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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係書類【スキャナ保存】(5)-要件:保存する情報-

改正電子帳簿保存法における国税関係書類のスキャナ保存の要件の一つ、保存する情報の内容について見ていきます。

スキャナ保存については、
重要書類、一般書類、過去の重要書類
を混在させて書いています。

上記の該当書類に応じて、以下のように表示しています。
(共通)      ← 重要書類、一般書類、過去の重要書類の事項
《重要》<一般> ← 重要書類、一般書類の事項
《重要》<過去> ← 重要書類、過去の重要書類の事項
《重要》     ← 重要書類の事項

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(規2条⑥二ハ)
及び、電子帳簿保存法取扱通達(通4-24)では、

作成又は受領をする者(具体的に書類を受け取った者)が、スキャナで読み取った際に次に掲げる情報を保存する

とされています。


(共通)
■解像度、階調に関する情報(規2条⑥二ハ)

 (共通)
 スマートフォンやデジタルカメラ等で行った場合(問26)
  ▲画像の解像度が72dpiと表示される場合があるが、
   デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格で、
   「画像の解像度が不明のときには72dpiを記録しなければならない」
   とされていることにより表示されるものであり、
   必ずしも画像の解像度を取得できているわけではない

  ▲解像度を保存することが困難な場合、
   書類の大きさに関わらず、画素数を保存する必要がある

 (共通)
 階調に関する情報の保存(問26)
  《重要》<過去>
   例えば、赤・緑・青、各256階調の場合、
   Exifの「BitsPerSample」のタグに「888」が格納され、
   ファイルのプロパティに「24ビット」と表示されるなど、
   その階調が分かる情報が保存されればよい
  <一般>
   例えば、白色から黒色まで256階調の場合、
   Exifの「BitsPerSample」のタグに「888」が格納され、
   ファイルのプロパティに「24ビット」と表示されるなど、
   その階調が分かる情報が保存されればよい


《重要》
■書類の大きさに関する情報(A4用紙を超える場合のみ必要)(規2条⑥二ハ)

 A4用紙以下のときは、画素数を保存すれば足りる
 (書類の大きさに関する情報の保存は不要)


<過去>
■書類の大きさに関する情報(規2条⑥二ハ)(規2条⑨)(通4-23)


なお、さらに、以下の点についても留意しておくと良いでしょう。

《重要》<過去>
 受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取
 りを行う場合
  書類の受領者等が読み取る場合に該当しないため、書類がA4以下の大
  きさであっても、大きさに関する情報の保存が必要(問7)

《重要》<過去>
 一般的には、スマートフォンやデジタルカメラ等においては、読み取りの
 際に、大きさに関する情報の取得等が困難なため、
 受領者等以外の者がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取
 る場合、
 書類の横にメジャーなどを置いて合わせて撮影する、画像ファイル作成後
 に大きさに関する情報を手入力するなどの対応が必要(問7)

《重要》<過去>
 郵送等により送付された書類のうち、郵便受箱等に投函されることにより
 受領が行われるなど、対面で授受が行われない場合、
 読み取りを行う者のいずれを問わず、書類の受領をする者がスキャナで読
 み取る場合に該当するものとして差し支えない(通4-24)

《重要》<過去>
200dpi以上の解像度、赤・緑・青それぞれ256階調以上でJISX6933 又は ISO12653-3のテストチャートの画像を読み取り、
ディスプレイ及びプリンタで出力した書面で4ポイントの文字が認識できれば、圧縮して保存して差し支えない(問38)
<一般>
200dpi以上の解像度、白色から黒色まで256階調以上でJISX6933 又は ISO12653-3のテストチャートの画像を読み取り、
ディスプレイ及びプリンタで出力した書面で4ポイントの文字が認識できれば、圧縮して保存して差し支えない(問38)

(共通)
書類に4ポイントの文字が使用されていない場合でも、上記の方法によって4ポイントの文字が認識できる各種機器等の設定等で全ての書類をスキャナで読み取り、保存しなければならないが、
スマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取った画像の場合、機器によって縦横比が異なるから、圧縮して保持する際には、読み取った書類の縦横それぞれが、解像度の要件を満たす必要がある(問38)

《重要》<過去>
1頁の書類が2頁にまたがるなど、分割して出力されることなく原稿と同程度の出力ができれば、読み取りの方法については問わない
 ※200dpi以上、赤・緑・青それぞれ256階調以上、書類の大きさに関する
   情報の保存を規定しているが、その他は特に規定していないため
  (問9)
<一般>
1頁の書類が2頁にまたがるなど、分割して出力されることなく原稿と同程度の出力ができれば、読み取りの方法については問わない
 ※200dpi以上、白色から黒色まで256階調以上、書類の大きさに関する情
    報の保存を規定しているが、その他は特に規定していないため
  (問9)

<一般>
書類の大きさに関する情報を保存する要件はなく、いわゆるグレースケールで保存することも可能(問9)


関連条文等

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条6項二ハ、第2条9項

電子帳簿保存法取扱通達4-23、4-24、
(電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明))

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/030628/pdf/01.pdf

電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問7、問9、問26、問38

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf

おわりに

重要書類、一般書類、過去分書類について、微妙に異なる要件となっています。

まずは現在、要件を満たすスキャナ機器なのか確認をしてみましょう。
実際には、保存する情報がスキャナ書類に書き込まれるシステムや機器になってくるでしょうか。
専門的な内容の要件に思いますので、機器やシステムのメーカーや業者へ確認をした方が良いかもしれません。

この要件を含めて、スキャナ保存よって、管理の流れを改めて見直す良い機会と考えられます。スタッフへの周知も含めて、この際にしっかりと体制づくりをしていきたいですよね。

今後、ペーパーレス社会がますます広がっていくことを想定しますと、制度をしっかりと理解して、体制構築をしていくことは社会的にも良い方向と考えています。

随時更新をしていきますので、引き続きご覧頂けますと嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

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