改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]法律の条文の構成
改正電子帳簿保存法の各条文は、大きな見出しのようになっていますので、今回は、各条文の構成をできるだけ大まかに書き出してみました。
改正電子帳簿保存法
第一条
ここには趣旨が書かれています。
第二条
ここには用語の定義が書かれていています。
主には以下の点を押さえておくと良いのではと考えています。
■国税関係帳簿書類
国税関係帳簿と国税関係書類があり、国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされているもの
■電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
■電子取引
取引情報(受領や交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引
※つまり、紙でのやり取りが発生していない書類と言えると考えています。
ここからが本題になります。
第四条 第一項
自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する
国税関係帳簿の電磁的記録の備付け及び保存について
書かれています。
第四条 第二項
自己が一貫して電子計算機を使用して作成する
国税関係書類の保存について
書かれています。
第四条 第三項
国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置(スキャナ)により電磁的記録に記録する
国税関係書類の保存について
書かれています。
第七条
電子取引の保存について
書かれています。
第八条 第四項
帳簿の備付け及び保存が要件を満たしていて、修正申告書の提出又は更正、再更正があった場合
過少申告加算税の取り扱いについて
書かれています。
第八条 第五項
国税関係書類(棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類を除く)
電磁的記録の保存が財務省令で定めるところに従って行われていない記録
電子取引の記録 について、
期限後申告書、修正申告書の提出、更正、決定、納税の告知、納税の告知を受けることなくされた納付があり、重加算税に該当する場合
重加算税の取り扱いについて
書かれています。
ここまで、特に影響を受ける方が多いと思われる内容について書き出してみました。
なお、参考条文はこちらになります。
おわりに
これらの条項に対して解説されている情報を目にしています。
しかし、情報を見ても、具体的はどうなんだろう、分かったような分からないような、という状況に陥ってしまいました。
そこで、一度原点に立ち戻って、条文から追っていくことしたところ、明確になってきました。
そこで調べた内容が、何かしら役に立つことになれば、という思いで書いてみました。
よろしければ、参考にしてもらえると嬉しいです。
随時更新をしていきますので、これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
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