改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(6)-留意点2-
国税関係帳簿の過少申告加算税の軽減措置の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。
ダウンロードの求めがあった場合(通8-17)
求めに一部でも応じず、検索機能の確保に関する要件の全て、が備わっていなかった場合
要件に従って保存等が行われていないため、その保存等がされている記録は当該帳簿とみなされない
会計システムにおいては検索機能を有していないものは少ないと思いますので、念のため要件を満たしているのか確認をしておくと