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電子帳簿保存

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令和4年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法の記事をまとめています。
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改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(6)-留意点2-

国税関係帳簿の過少申告加算税の軽減措置の要件以外で留意しておいた方が良いと思われる点がありましたので、ピックアップしてみました。 ダウンロードの求めがあった場合(通8-17)  求めに一部でも応じず、検索機能の確保に関する要件の全て、が備わっていなかった場合  要件に従って保存等が行われていないため、その保存等がされている記録は当該帳簿とみなされない 会計システムにおいては検索機能を有していないものは少ないと思いますので、念のため要件を満たしているのか確認をしておくと

改正電子帳簿保存法[令和4年1月1日施行]国税関係帳簿【過少申告加算税の軽減措置】(5)-届出-

過少申告加算税の軽減措置を受けるための届出について見ていきます。 あらかじめ、届出書を税務署長 (規定の適用を受けようとする法定申告期限まで) に提出する(規5条①、通8-4) とされており、具体的には、  令和4年1月1日以後に国税関係帳簿の備付けを開始する場合   個人事業者は令和4年分の所得税について、   法人は令和4年1月1日以後に開始する事業年度の法人税について   適用が可能(帳追3) とされています。 あくまでも事業年度等の区切りで適用することができる