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地方自治法③

(前回の続き)
地方公共団体の特徴が憲法の規定にありますので見ていきます。
まず、都道府県と市町村の共通点です。

「地方公共団体には法律の定めるところによりその議事機関として議会を設置する」とそれぞれ県議会とか市町村議会とかありますがこれ憲法上、議会を置いてくださいというように書かれております。

続いて、地方公共団体の長との議会の議員及び法律の定めるその他吏員(りいん)はその地方公共団体の住民が直接これを選挙すると言うところです。ここの「吏員」と書いてあるんですこれは難しい言葉ですね。端的に言うと公務員の(公人)みたいです。けれどもあまり使いませんね。

次は選挙です。例えば「議員」とか「首長」というのは選挙で選びますと書かれています。これは93条2項です。
また、地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する機能を有し法律の範囲内で条例を制定することができます。
憲法94条に書かれています。「地方公共団体は条例を設置する制定することができます」という内容でございます。

次に95条です。「一つの地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めるところによりその地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ国会はそれを制定することができない」
「一つの地域において特別な法律を定めるときにはその地方公共団体の住民投票によって過半数を得なければその法律は制定できません」という内容です。これ本当の希のところで私が知っている限り「広島の原爆が落ちた後の広島の建設の特別法」これがここの(憲法)95条特別法っていうのありますけれども本当に特別なところです。
こういった法律が憲法上書かれているよというところを見てきました

本日はここまでです。
この内容はYouTube動画を起こした物です。
https://www.youtube.com/channel/UC_RJeBgFIPCQAqWDrcrK0YQ
興味のある方こちらをご覧下さい。

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