フロンが入っている業務用冷蔵庫の運搬

環境コンサル行政書士法人
行政書士の若月です。

産廃収集運搬業者の皆さん、日頃お疲れ様です。

日々の業務の中で、フロンが入った状態の業務用冷蔵庫など、収集を依頼されることはありませんか?
また、依頼されたとき、自信を持って運搬可能であると、依頼主さんに言うことが出来ますか?

今回は、フロンが入った製品の運搬について、解説していきます。

結論から言いましょう。産廃収集運搬業者であるみなさまが、フロンが入った冷蔵庫を、運搬することは可能です。

特別な許可は必要ありません。
しかし、運搬にはいくつか独自のルールが存在します。
ポイントを詳しく観ていきましょう

①委託契約を締結する



まず、フロン入りの製品の所有者(処理義務者)と、委託契約を結びましょう。

みなさんが、第一種特定製品引渡受託者となり、義務者のから預かった製品を、フロン類回収業者に運び込むという流れになります。

通常の産廃処理契約と、流れは一緒ですが、産廃契約を結んでいたとしても、別個の契約が必要という点で、注意が必要です。

②運行管理票を使用する


製品を運搬するには、運行管理票を使用します。
産廃処理に用いられるマニフェストによく似ています。フロン製品版のマニフェストみたいなものです。

収集運搬業者の皆さんは、引渡受託者に該当するので、運行管理票の所定の欄に必要事項を記入してください。

運行管理票入手先は、下記URLです。

https://www.jreco.or.jp/data/nyusyusaki_202301.pdf


ちなみに、すでにフロンを抜いてある冷蔵庫等に関しては、産廃処理に用いるマニフェストで対応可能です。

以上です。

建設業、特に解体工事に関わる産廃処理業者の皆さんは、以上の点を網羅し、是非ビジネスチャンスをモノにしてください。


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