産廃処理業変更許可施設とはどのような手続き?

環境コンサル行政書士法人の若月です。

今日は、産廃処理業変更許可申請について解説していきます。

産廃処理業(収集運搬業・処分業)で、事業内容に変更があった場合には変更届出という作業が必要になりますが、事業の範囲に変更があった時は変更許可の手続きがあるのです。

具体的には以下の通り。
・処理品目の追加
・処理方式の追加
・積替え保管場所の新設
・処理施設の構造

です。こちらの項目について、もう少し詳しく見ておきましょう

処理品目の追加
こちらは収集運搬業・処分業どちらに対しても該当します。
まず、処理品目とは産業廃棄物の種類のことです。20種ありましたね。
燃え殻、木くず、紙くず、廃プラスチック類などのことです。運べる品目を増やす、もしくは処理する品目を増やしたいと思った場合、変更許可が必要になります。

処理方式の追加
処理方式は「破砕」「選別」「圧縮」「焼却」などが該当します。
破砕だけをやっていた事業者が、新たに焼却機を入れたときなどに必要になります。

積替え保管施設の新設
新たに積替え保管場所を新設しようとする事業者は変更許可が必要になります。
既に積替え保管場所をお持ちの事業者が、積替え保管場所の位置を変更するなどの手続きは、変更届でOKです。

処理施設の詳細の変化
事業場内に設置している処理施設の詳細(処理能力が10%以上アップした、位置変更、構造変更)は変更許可申請が必要になります。


変更許可申請というくらいですから、許可取得時と変わらぬ手続きが必要になります。役所に納める申請料も発生します(9万円前後)。
なので、事前の準備がとても重要になってきます。
どのようなことに注意すれば良いのか、詳しくは次回の投稿で解説したいと思います。


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