スンチョン市のローカルフード運動参考資料1(関連条例)

韓国草の根塾オンライン土曜セミナー、8月15日に行ったスンチョン・ローカルフードの関連資料をアップします。まず、スンチョン市の条例です。ここではローカルフードの定義をしていますが、伝統種子の保護については言及されていません。他の地域の条例では伝統繻子の保護に関する項目も挿入されている場合があります。この条例のほかに、スンチョン市がローカルフードストアーに出資できるための条例も別に定められています。

この条例で気が付いた文句の一つに「持続可能な農業」という言葉があります。有機農業とかオーガニックという言葉でなく、まずこの用語が登場します。とても気に入りました。これがローカルフード運動の目標だと思います。ほかにも気になるところがありますが、ぜひ皆さんも気になったところを教えてください。また、この条例が参考になった勉強になったという方、ぜひサポートをお願いします。スマホの料金決済も可能みたいですので、ぜひお願いします。(機械翻訳に少し手を入れました。おかしい部分があれば教えてください)

順天市のローカルフードの育成及び援に関する条例

[実施2019.01.02]
(制定)2014.04.09条例第1424号
(一部改正)2014.11.05条例第1461号
(一部改正)2018.10.01条例第1921号順天市チーム制移行に伴う担当単位の名称一括改正条例
(一部改正)2018.12.17条例第1940号順天市の行政機関設置条例の一部改正条例

管理責任部門:農食品流通課
連絡先:061-749-8870

第1章総則

第1条(目的)この条例は、順天地域で持続可能な方法で生産・加工された安全な農産物と優れた品質の食品を消費者に安定的に供給することにより、農業者の所得安定、農村経済の自立と環境の保全、消費者の健康増進と食糧主権を確保するための順天ローカルフードの育成と支援に必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(定義)この条例で使用する用語の意味は、次のとおりである。
1.「順天ローカルフード 」(以下「ローカルフード」という。)とは、生産者と消費者に適正な価格を保障し、持続可能な方法で順天市(以下「市」という。)の地域で生産・加工されて、直接取引または2段階以下の最小流通段階を経て消費者に供給される、安全な農産物と優れた品質の食品(以下「農食品」という。)をいう。
2.「持続可能な方法」とは、地域内資源循環とエネルギー低投入などの方法を通じて、環境への影響を最小限に抑え、さらに地球温暖化防止や生物多様性の確保に資するすべてのプロセスをいう。
3.「企画生産」とは、消費場と消費者の需要を予測して、スケジュール項目を一定の生産基準に基づいて栽培などの方法で安定して生産する方式をいう。
4.「共同体」とは、一定の地域を中心に一体感と絆を共有する中で一緒に生きていく共同組織や町の集団概念をいう。
5.「中間支援組織」とは、政策実現の度を高めるために、行政、市民を媒介して、さまざまな地域共同体の育成と自立を助ける公的型支援組織をいう。
6.「参加主体」とは、ローカルフードの生産と消費の全過程に参加する生産・加工・流通・消費者全体をいう。
7.その他の用語の意味は、「農漁業・農食品産業基本法」第3条に従う。

第2章ローカルフード育成・サポート計画・推進

第3条(ローカルフード育成・サポート計画)①順天市長(以下「市長」という。)は、ローカルフードの育成と支援のために、「農漁業・農食品産業基本法」第14条第6項の規定により、ローカルフード育成・サポート計画(以下「育成・サポート計画」という。)を策定しなければならない。
②育成・サポート計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
1.ローカルフード政策の目標と育成・サポートの基本的な方向
2.ローカルフードの生産・加工・流通・消費活性化に関する事項
3.ローカルフード認証に関する事項
4.生産 - 消費者間のコミュニケーションの活性化に関連する事項
5.ローカルフード底辺拡大のための食生活教育及び広報に関する事項
6.その他のローカルフードの育成・サポートのために必要な事項
③育成・サポート計画の策定・施行に必要な事項は、規則で定めることができる。

第4条(ローカルフード育成・サポートプランの実行)①市長は、第3条の規定により、ローカルフード育成・サポート計画の実効性のある推進のためのローカルフード育成・サポート計画実施に必要な事業費と運営費を支援することができる。
②市長は、ローカルフード教育、先進地見学などが参加した生産者と消費者等についてのイベント実費を支給することができる。
③市場は、ローカルフード育成等に関する政策の効率的な推進に必要な中間支援組織と行政組織の改善・整備のために努力しなければならない。

第3章ローカルフード育成・サポート委員会の設置及び運営

第5条(設置)市場は、ローカルフードの育成・サポートに関する主要事項を審議するために順天市のローカルフードの育成・支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第6条(機能)委員会は、次の各号の事項を審議する。
1. 第3条第2項各号の規定によるローカルフード育成・サポート計画の策定及び変更に関する事項
2. 各種支援事業の選定・分析・評価に関する事項
3. ローカルフードポリシーアイデア提供に関する事項
4. 民間レベルの消費促進運動の展開と関連した事項
5. その他委員会の運営に必要な事項

第7条(構成および任期)①委員会は、委員長と副委員長各1人を含む25人以内の委員で構成する。 <改正2014.11.5>
②委員長は、副市長がなり、副委員長は委員の中から互選する。
③委員は、農業技術センター所長、自治行政局長、保健所長自律革新課長を当然職にして、次の各号に該当する者の中から市長が委嘱する。 <改正2015.10.05、2018.12.17>
1. 順天市議会議員2人
2. 村や地域共同体などの製造分野の団体の代表
3. ローカルフード加工・流通分野の団体の代表
4. ローカルフード消費者、市民・社会団体などの代表
5. 順天教育支援庁学校給食担当課長
6. 農業用農村及び食品産業関連大学・研究所及びコンサルティング機関等の専門家
④委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任委員の任期の残りの期間とする。

第8条(委員解職)市場は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、委員を解職することができる。
1. 委員会の業務をおろそかにしたり、品位損傷などで職務遂行が困難な場合
2. 病気やその他の事由で任務遂行が困難な場合
3. その他の委員の資格を維持するのが著しく困難な事由が発生した場合

第9条(委員長職務)①委員長は委員会を代表して、委員会の職務を総括する。
②委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することができない場合には、副委員長がその職務を代行する。

第10条(会議)①委員会の会議は、定期会議と臨時に区分し、定期会議は年1回招集し、臨時の委員長が必要と認めたり、在籍委員の3分の1以上の要求がある時に、委員長が招集する。
②会議は、在籍委員の過半数の出席により開会し、出席委員の過半数の賛成で議決する。

第11条(幹事と書記)①委員会の円滑な運営と事務処理のため、幹事と書記を置く。
②幹事は、ローカルフードの業務担当課長となり、書記は、ローカルフード業務チーム長とする。<改正2018.10.01>
③幹事は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理し、書記は議事録を作成・管理する。

第12条(意見聴取等)①委員長は、委員会の業務遂行のために必要であると認める場合には、委員会の業務と関係機関や団体に対し、資料の提出、委員会出席、その他必要な情報の提供や意見の提示を要請することができる。
②委員会は業務遂行のために、関係の専門家や市民の意見を取り入れする必要がある場合の専門家や団体などを通じて調査・研究にしたり、公聴会・セミナーを開催することができる。

第13条(手当等)委員会の会議に出席した委員は、予算の範囲内で「順天市各種委員会の構成及び運営条例」に基づいて手当等を支給することができる。ただし、公務員である委員がその所管業務と直接関連して出席する場合は、この限りでない。

第14条(運営細則)この条例に規定するもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

第4章ローカルフード農食品生産・加工

第15条(ローカルフード農食品生産)①市長は、ローカルフード農食品生産は多品目少量生産方式にして、多数の地域農業生産組織化に参加できるようしなければならない。
②市場は継続的に地域共同体活性化事業を推進して村の共同体を造成し、村と農民相互間の協力経営と農食品の企画生産を奨励しなければならない。
③市場は、ローカルフード品目の多様性の確保と小作人の組織化を目的として、次の各号に該当する事業を支援することができる。
1. 品目別企画生産団地の造成、活性化支援
2. 地域循環農業の促進と定着のための環境に優しい材料と農家履歴管理をサポート
3. 学校給食、公共の供給の生産団地などの特殊な目的の企画生産団地造成
4. 生産的な高齢者福祉と連携企画生産団地の造成
5. 環境にやさしい安心畜産物の企画、生産団地の造成
6. その他市長が必要と認める事業

第16条(ローカルフード農食品加工)①市長は、ローカルフード農食品加工事業を推進するにあたり、まず、村単位の共同体を活性化する方向で開始し、徐々に圏域別の農民加工での範囲を拡大しなければならない。ただし、必要な場合は、ローカルフード加工団地を別々に造成することができる。
②市長は、ローカルフード農食品加工産業の発展のために地域別の農民加工センターを設置して、小規模農家の加工活性化事業を支援することができる。
③市場は、農業と食品産業間連携を強化し、市民に質の良い農産物を供給するための研究開発、農食品産業施設の設置及び運営、農食品小企業誘致などの支援施策を樹立・施行することができる。

第5章ローカルフード統合支援センター設置・運営

第17条(統合支援センター設置)①市長は、ローカルフードの生産・加工・流通・消費の効率的な組織化のために、次の各号のような役割を果たしている統合センター(以下「統合センター」という。)を設置して運営することができる。
1. 品目別企画生産支援事業
2. 統合物流などのローカルフード直取引流通活性化事業
3. オン - オフライン統合マーケティング事業
4. 食文化教育と生産者と消費者の間のコミュニケーション活性化事業
5. ローカルフードの拡散に必要なキャンペーン・広報・交流協力事業
6. 学校給食・公共給食事業など
7. その他市長が必要と認める事業
②市長は、統合センターの円滑な業務推進のためにセンター敷地や地域内に次の各号の施設を置くことができる。
1. 統合物流施設:巡回収集・保存・加工・選別・包装・低温物流システム
2. 前処理施設:1次農産物の洗浄、剥皮、切断、三切り下げなどの単純な加工
3. 伝統発酵食品だけ:醤類・キムチ・おかず類などを企画、生産
4.  CB事業団加工食品だけ:パン・菓子・飲料などの農食品加工
5.教育・広報センター:ローカルフード関連教育・相談・諮問
6. その他市長が必要と認める施設
③市場は、ローカルフード農食品流通段階が最小限になるように努力して、ローカルフードの拡散のための統合されたマーケティングを積極的に支援しなければならない。

第18条(統合支援センター運営)①市長は、統合センターを効率的に運営するために必要な場合、「順天市事務の民間委託促進及び管理条例」に基づいて委託することができる。
②委託事業者は、公益的な目的で設立された法人・社会的企業・生産者団体などの生産と流通・マーケティングを実現できる専門組織として事業遂行能力と資質を備えなければならず、市と協力して、ローカルフード業務を管掌する。
③委託事業者は、市場に統合センターの運営計画を提出しなければならず、市場は、予算の範囲内で統合センターの運営に必要な経費の全部又は一部を支援することができる。
④市場は、統合センターの円滑な運営のために、中間支援組織を通じて政策実現の効率を図ることができる。
⑤統合センターの委託などの運営に必要な詳細事項は、規則で定める。


第6章ローカルフードの認証

第19条(ローカルフード認証)①市長は、ローカルフードの安全性を確保するために、地域で生産・加工された食品やローカルフードを使用する農家、飲食店などについて、ローカルフードの認証(以下「認証」という。)を行うことができる。
②市場は、認証の一意性とアイデンティティを確保するために参加主体と共同または連合して農食品の生産・流通・販売組織的・体系的に行われるようにしなければならず、品質の標準化と共同ブランド化に必要な政策も並行して樹立施行しなければならない。この場合、認証内容を「商標法」第6条の規定により商標登録をしなければならない。
③ローカルフードの認証を受けようとする者は、市長に申請しなければならず、認証を受けた者は、認証マークをすることができる。この場合、認証に関する審査・評価にかかる費用を予算の範囲内でのすべてまたは一部を支援することができる。
④認証には、地域の農業者等が生産した安全な食品であることを表示する順天という地名を使用して、必要な表記事項(食品の名称及び重量及び成分ㆍの生産者と加工者の住所・名前などの認証マーク)と選択表記事項(農産物栽培住所・収穫年及びロゴ及び固有の番号など)が含まれなければならない。ただし、選択表記事項は、委員会で別に定めることができる。
⑤認証を受けていない生産者などは、認証マークまたは類似の表示をすることができない。
⑥認証の基準、適用、表示、手続等必要な事項は、規則で定める。

第20条(認証の有効期間)第19条第1項の規定による認証の有効期間は、認証を受けた日から1年とする。ただし、1年以内にその品目の出荷が終了していないか、それらの項目の特性上、有効期間の延長が必要な場合には、施行規則が定めるところにより、その期間を延長することができる。

第21条(認証の取り消し)①市長は、第19条第1項に基づいて認証を受けた生産者などが次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消さなければならない。
1.虚偽その他の不正な方法で認証を受けた場合
2.第19条第6項の規定による認証基準に適合しないとき
②第1項の規定により認定を取り消した場合には、その事実を遅滞なく、ローカルフード関連機関と国内・外協力地方自治団体の長に通報しなければならない。
③第1項第1号に基づいて認証が取り消された生産者などは、取り消された日から3年が経過した後、認証の申請をすることができる。
④3回以上の認証取り消しを受けた者は永久に認証申請をすることができない。

第22条(ローカルフード認証サポートセンター指定等)①農食品に関する安全性などの法律で定められた以上に品質を保証し、関連研究と開発のために、ローカルフード認証サポートセンター(以下「認証サポートセンター」という。)を設立または指定して運営することができる。
②認証のサポートセンターは、次の各号の事業を行う。
1. ローカルフード認証の審査・評価
2. ローカルフード認証専門人材の養成
3. ローカルフード認定プログラムの開発
4. ローカルフード認証のためのコンサルティング
5. ローカルフード認証事例などの関連情報の収集・提供等
6. ローカルフード認証促進のための各種研究・調査及び広報
7. その他のローカルフード認証促進のために必要な事業
③市長は、第1項の規定により指定された認証のサポートセンターについて予算の範囲内で第2項各号の業務を遂行するために必要な費用の全部又は一部を支援することができる。
④認証サポートセンターの指定及び指定取消の基準、手続き、指定期間、運用、その他必要な事項は、規則で定める。
⑤ローカルフード農食品と使用機関のための認証制度の適用は、別の準備期間を経て発効する。

第7章ローカルフードの消費の促進と活性化

第23条(ローカルフード一時市場や専門売り場運営)①市長は、「伝統的な市場とショッピングモールの育成のための特別法」第14条の規定により、農民の所得増大とローカルフード底辺拡大のために、ローカルフードの臨時市場(以下「臨時市場」という。)を開設・運営することができる。
②市長は、第1項の規定による臨時市場開設時、国有地や公有地の使用を政府や全羅南道知事に要請するか、所管共有財産、公共の場所や交通に支障のない場所などを一時使用にするなどの開設と管理に必要な支援を行うことができる。
③市場は、予算の範囲内で臨時市場の活性化のために巡回収集・小包装・広報・キャンペーンなどをサポートすることができ、他に必要と認められる場合、別の流通安定基金を造成して支援することができる。
④市場は、ローカルフード農食品専門売り場をインストールすることができ、施設費の全部又は一部を支援することができる。
⑤市場は臨時市場に参加した農家とメーカーに対しては、予算の範囲内で実費を支給することができる。

第24条(食卓パッケージ事業の活性化)①市長は、一般消費者のローカルフードの消費を促進するために食卓パッケージ事業の活性化のため支援することができる。
②市長は、第1項の事業を推進するために、村や圏域単位食卓パッケージ事業団を組織・育成することができる。
③市場は、予算の範囲内で小包装・包装・地域配送・生産者と消費者との間の社会的距離の短縮を目的とする様々な交流事業を支援することができる。

第25条(公共機関および団体給食)①市長は、地域内の公共機関や団体給食にローカルフード農食品が消費されることができるように努力しなければならない。
②市長は、ローカルフードの安定供給と購入便宜のために、次の各号に該当する機関などをローカルフード認証食品販売場所として指定することができる。この場合、14日以内の期間中に市のホームページや時報、是正ニュースレターなどのローカルフード認証食品販売場所の指定を促進することによって、生産や購買促進を図るべきである。
1.「流通産業発展法」第2条第3号の大規模店舗
2.「農水産物流通及び価格の安定に関する法律」第2条第12号の農水産物総合流通センター
3.「医療法」第3条の医療機関
4.「国防・軍事施設事業に関する法律」第2条の国防及び軍事施設
5.「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第2条の工場
6.「学校保健法」第2条の学校
7.その他宿泊施設・観光休憩施設・宗教施設などの市場が必要と認める場合
③第1項の規定により指定された機関・団体などでは、ローカルフード認証農食品販売場所を設置・運営する積極的に努力しなければならない。
④第1項の規定による販売場所の規模と運用計画の策定・評価その他必要な事項は、規則で定める。

第26条(福祉と連携したローカルフード有効)①市長は、保育施設や福祉施設(パス・青少年・障害者など)・低所得層(子供・高齢者など)の供給にローカルフード認証食品を優先使用できるように努力なければならない。
②市長は、ローカルフードの消費促進を目的とし、行政と民間の単位の関連事業が連携するようにして、ローカルフードの拡散を通じた地域社会統合に努力しなければならない。

第8章ローカルフード協力体系の構築

第27条(ローカルフード情報システムの構築)市場は、ローカルフードの参加主体にローカルフードに関する情報を迅速かつ正確に提供することを目的とし、ローカルフードの生産・加工・流通・消費の過程と認証センター・統合センターなどの活動情報を提供する専用のホームページ制作・運用などの情報システムを構築・運営することができる。

第28条(ローカルフード参加主体の責任)①市長をはじめとする公共機関の長は、認証食品の購入を促進するために必要な計画を樹立して施行し、食生活教育・広報や資料調査と人材育成のために積極的に努力しなければならない。
②消費者である市民は、農業・農村の公益機能の理解を高め、ローカルフード農食品中の認証を受けた食品の健全な消費のために積極的に努力しなければならない。
③生産者である農家は、生産主体として、安全で優れた品質の農産物を安定的に生産・供給し、認証取得と維持を通じて、農業の安定と市民の健康維持を目的とするローカルフード理念に資するできるように努力しなければする。
④その他の食品産業に従事する人は、安全で品質の良い認証食品を安定的に生産・供給することにより、環境保全、都市と農村の共生、そして消費者である市民の健康が食生活を通じて改善されることができるよう積極的に努力しなければならない。

第9章補則

第29条(施行規則)この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。


附則<条例第1424号、2014.04.09>
この条例は、公布の日から施行する。

附則<条例第1461号、2014.11.05>
この条例は、公布の日から施行する。

附則<条例第1576号、2015.10.05>(順天市行政機構のインストール条例)
第1条(施行日)この条例は、公布の日から施行する。
第2条(他の条例の改正)順天市のローカルフードの育成及び支援に関する条例の一部を次のように改正する。
第7条第3項各号以外の部分の「経済環境局長」を「経済観光局長」とする。

附則<条例第1921号、2018.10.01>(順天市チーム制移行に伴う担当単位の名称一括改正条例)
この条例は、公布の日から施行する。

附則<条例第1940号、2018.12.17>(順天市行政機構設置条例の一部改正条例)
第1条(施行日)この条例は、2019年1月2日から施行する。
第2条(他の条例の改正)
1.〜11。(省略)
12.順天市ローカルフードの育成及び支援に関する条例を次のように改正する。
第7条第3項の経済観光局長を自治行政局長には、市民のコミュニケーション課長を自治革新誇張とする。
13.〜41。(省略) 


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