警察の過剰反応:ジャンメンさん事件に見る捜査の異常な熱心さ
前書き
このブログは違法行為を推奨するものではなく、あくまで意見を述べるものです。日本では日本の法律に従うべきであり、法を遵守することの重要性を理解しています。
警察の過剰反応:ジャンメンさん事件に見る捜査の異常な熱心さ
こんにちは、勘繰男です。今回は、あのラッパーのジャンメンさんが愛知県警察に逮捕された件について、思うところをぶちまけさせていただきます。ええ、そうです、あの「タクシーの運転手にマリワナくさいって言われて」云々のSNS投稿で大麻所持を唆した疑いで捕まった事件です。
まず、言いたいのは、 警察のやり方、めちゃくちゃ過剰じゃないか? ですよ。確かに、ジャンメンさんの投稿は軽率だったかもしれません。でも、ちょっと待ってください。 一体どれだけの人がこの投稿を見て、「よし、じゃあ大麻をやってみよう」と思うんでしょうか?
警察は、まるでこの街から全ての悪を根絶やしにするかのように、 一人のラッパーの不適切なジョークを国家の敵扱い 。何かもっと他に優先すべきことがあるんじゃないんですか?詐欺、暴力、窃盗...本当に社会を脅かす犯罪にリソースを割いてくれる方が、市民としてはありがたい。
それに、 タクシーの運転手が匂いで違法物質を察知 って、どれだけの確度があるんでしょうね。これだと、次はお香やアロマオイルの愛好家も危ないってことですか? この国の警察は、何でもかんでも「通報」さえすれば正義が実行されると思ってるんでしょうか?
そして、 ジャンメンさんの逮捕は表現の自由への圧力 とも受け取れます。言論の自由、芸術の自由、これらは民主主義国家の根幹じゃないですか?一つの不適切なSNS投稿で、ここまでする必要があるのか。はっきり言って、 警察のこの熱心さ、異常です 。
そして気になるのが、警察はこの後のジャンメンさん宅へのガサ入れで大麻を押収しています。
まず、法律的な観点から話を進める前に一つ明確にしておきたいことがあります。
「最初からジャンメンさんをガサ入れして大麻を押収する事が狙いだった場合」
という仮定のもとで話をしていきます。
法律は推測で動くわけではありません、証拠と手続きの正当性で動きます。
ジャンメンさんのケースで、もし警察が最初から大麻押収を目論んでいたと仮定して、そのために不起訴前提の逮捕を行ったとします。
ここで問題になるのは、 令状の発行とその目的の適法性 です。刑事訴訟法218条以下を読めばわかりますが、令状は具体的な犯罪の嫌疑に基づいて発行されなければなりません。ここでのキーポイントは、「 具体的な犯罪の嫌疑 」です。
令状の目的外使用: もし、警察が大麻所持の証拠を探すためだけに、関係ないSNS投稿を理由に逮捕・家宅捜索を行った場合、これは令状の目的外使用にあたり、違法な捜査手法となる可能性があります。法律は、令状に記載された範囲を超えての捜索・差押えを認めていません(刑事訴訟法222条)。
違法収集証拠排除法則: アメリカではフルーツ・オブ・ザ・ポイズンド・ツリー(毒樹の果実)理論が有名ですが、日本でも違法に収集された証拠は排除されることがあります。これが適用されれば、最初の逮捕が違法とされれば、その後の大麻の発見も違法収集証拠として扱われるかもしれません。
不起訴前提の逮捕の問題点: 不起訴前提での逮捕がそもそも適法かどうかです。不起訴前提ということは、そこに犯罪の成否を問う気がないわけで、そんな逮捕が正当化されるなら、警察はなんでもありの世界になってしまいます。逮捕の必要性、相当性が問われるべきで、もしこれが欠けていれば、手続きの重大な瑕疵として問題視されます。
警察がもし本当に 「最初からこれが狙いだった」 なら、これは法治国家の警察活動というよりは、目的のためなら手段を選ばない独裁国家の秘密警察のような話です。法律をねじ曲げてまでやるなら、その証拠は毒キノコから採れた毒と同じで、法廷で食らわせるには不適切すぎます。
しかし、繰り返しますが、これらはあくまで仮定の話です。実際の適法性は、具体的な証拠、手続きの詳細、裁判所の判断に依存します。警察の行動が法律の枠を超えていたかどうかは、法廷で争われるべき問題です。
もちろん、法は守るべきです。でも、 法を守ることと、法を利用して些細な事象を大げさに取り締まること は別問題です。今回の件は、警察が自らの力を誇示するためのパフォーマンスのようにしか見えません。
市民の敵か味方か: もし警察が法律をねじ曲げて市民を捕まえる手段を選ぶなら、彼らはもはや市民の味方ではなく、 「法律という名の下に横暴を働く敵」 です。市民を守るべき立場が、市民を陥れる存在に変わってしまっています。
無法地帯の創造者: 警察が法を逸脱する行為を正当化するなら、この社会は無法地帯への道を歩んでいます。 「法律の番人」 が 「法律の破壊者」 となることで、誰も法律によって守られないという皮肉な状況を生み出しています。
パフォーマンスとしての法律: 警察のこのような行動は、法律がただのパフォーマンス、見せかけの正義であることを示しています。実際には、 「力ある者が弱者を蹂躙するツール」 に成り下がっています。
信義則の蹂躙: 法律の運用において信義則は重要ですが、警察の不適切な動機による行動は、この信義則を足蹴にしています。法律を信頼する市民の期待を裏切る行為は、 「裏切り者の所業」 としか言いようがありません。
恐怖政治: もし警察が狙い撃ちで市民を捕まえることが許されるなら、我々はすでに 「警察国家」 の恐怖政治下に生きていることになります。自由が 「監視と制裁」 の名のもとに奪われる dystopia です。
検証不能の正義: 警察の行動が不透明であれば、正義の検証が不可能になります。こうなると、 「正義は行われた」 という声明は、単なる 「警察の自己宣言」 に過ぎません。
このような警察の姿勢は、法治国家の基盤を揺るがすだけでなく、市民の自由と権利を侵害する 「法の仮面をかぶった無法」 です。法律は平等に適用されるべきものであり、特定の目的達成のための道具ではないという原則を、警察自らが抛棄しているならば、それは 「法の精神の死」 を意味します。
ただし、これらはあくまで警察の行動が不適切であった場合の批判です。実際の法律適用や警察の行動の正当性は、法廷や独立した調査機関によって評価されるべきものです。
愛知県警察には、もっと 本質的な犯罪対策 に力を入れてほしいものです。ラッパーの不穏当なジョークに大袈裟に反応するよりも、 本当に市民を守る活動 に注力してもらいたい。
以上、勘繰男でした。
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