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労災保険とは?労働者のための基礎知識「労災保険の給付(シリーズ2)」
おひさしぶっす。カネすっす。ちょっと引越ししたので記事を書くのをお休みしていました。今日から継続的に続けていくので、またよろしくお願いします。今回は労災保険の給付についてお話します。
主な給付内容
主な給付内容は、
〇療養補償給付
〇休業補償給付
〇傷病補償年金
〇障害補償給付
〇遺族補償給付
〇介護保障給付
〇葬祭料
になります。少し分かりやすいように図にしてみました。
![](https://assets.st-note.com/img/1714978808835-Poc4SCYfqq.png)
支給事由
●療養補償給付
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合(通勤災害のみ初回200円の自己負担有)
●休業補償給付
業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合。4日目から支給される。(3日間は待期期間)
●障害補償給付(年金)
業務災害又は通勤災害による傷病が治った時に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
●障害補償給付(一時金)
業務災害又は通勤災害による傷病が治った時に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
●遺族補償給付(年金)
業務災害又は通勤災害により死亡した場合
●遺族補償給付(一時金)
遺族補償給付(年金)を受け取る遺族がいない場合
遺族補償給付(年金)の受給者が失権し、他に遺族補償給付(年金)を受け取ることができる遺族がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分にみたいとき
●葬祭料
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
●傷病補償年金
業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6カ月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合
●介護補償給付
障害補償給付(年金)又は傷病補償年金の受給者で、介護を要する場合
以上が主な労災保険の給付内容です。いかがだったでしょうか?この記事を参考に保険の見直しなどしてみると良いと思います。では次回もお楽しみに!!
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