タイ・退職金、解雇手当て相当額
タイの決算書の英語版には以下の勘定科目が計上されていることがあります。
・EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATION
日本でいう、退職金、退職給付引当金に相当します。退職金支給のために会社が毎年所定の見積りによる見積額を計上していきます。
タイの労働者保護法で定年は60歳と規定されており、60歳になった従業員は解雇保証金を受給する権利を得ることになっています。
(労働者保護法第118/1条)(但し、会社都合退職の場合のみ支給されます)
定年退職を会社都合退職と考え、60歳で解雇されるという前提で解雇保証金の金額を算定します。退職時点での勤続期間に応じて解雇保証金の金額が決まります。具体的には以下のように決められています。
EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONとして積み立てる金額の計算は、当該従業んが60歳となる時点の勤続年数をベースに要支給額を算定し、在籍確率、昇給率などを見積もって行います。
見積り計算の結果見積もられた解雇保証金の増加額を毎年積み立てていきます。
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