死亡保険金等を相続財産に持ち戻す(加算する)ことができるか否かを判断した事例

  1. 取り上げた判例
    最判H16.10.29民集58巻7号1979頁

  2. 事案の概要等
    (1)相続人の範囲
       抗告人ら及び相手方は、いずれもAとBの間の子である。
       Aは平成2年1月2日に、Bは同年10月29日に、それぞれ死亡した。
       Aの法定相続人はB、抗告人ら及び相手方である。
       Bの法定相続人は抗告人ら及び相手方である。

    (2)遺産の範囲
     本件において遺産分割の対象となる遺産は、Aが所有していた各土地(以下「本件各土地」という。)である。
       A及びBの本件各土地以外の遺産については、抗告人ら及び相手方との間において、平成10年11月30日までに遺産分割協議及び遺産分割調停が成立し、これにより、相手方は合計1387万8727円、抗告人X1は合計1199万6113円、抗告人X2は合計1221万4998円、抗告人X3は合計1441万7793円に相当する財産をそれぞれ取得した。
       なお、抗告人ら及び相手方は、本件各土地の遺産分割の際に上記遺産分割の結果を考慮しないことを合意している。
    相手方は、AとBのために自宅を増築し、AとBを昭和56年6月ころからそれぞれ死亡するまでそこに住まわせ、痴呆状態になっていたAの介護をBが行うのを手伝った。その間、抗告人らは、いずれもA及びBと同居していない。

    (3)遺産の評価
    本件各土地の平成2年度の固定資産税評価額は、合計707万7100円、第1審における鑑定の結果による平成15年2月7日時点の評価額は、合計1149万円である。

    (4)相手方が受領した死亡保険金等について
      相手方は、以下の養老保険契約及び養老生命共済契約に係る死亡保険金等を受領した。
     ア 保険者をC社、保険契約者及び被保険者をB、死亡保険金受取人を相手方とする養老保険(契約締結日平成2年3月1日)の死亡保険金500万2465円
     イ 保険者をD社、保険契約者及び被保険者をB、死亡保険金受取人を相手方とする養老保険(契約締結日昭和39年10月31日)の死亡保険金73万7824円
    ウ 共済者をE農業協同組合、共済契約者をA、被共済者をB、共済金受取人をAとする養老生命共済(契約締結日昭和51年7月5日)の死亡共済金等合計219万4768円(入院共済金13万4000円、死亡共済金206万0768円)

    (5)(4)の死亡保険金等が特別受益に該当するか否かについて
     ア 規範部分
      被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)。
       また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決・民集56巻8号2069頁参照)。
       したがって、養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。
       もっとも、死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平がの趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
       特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

     イ 当てはめ
     これを本件についてみるに、(4)ア及びイの死亡保険金(合計574万289円)については、その保険金の額、本件で遺産分割の対象となった本件各土地の評価額(鑑定評価額の1149万円)、前記の経緯からうかがわれるBの遺産の総額、抗告人ら及び相手方と被相続人らとの関係並びに本件に現れた抗告人ら及び相手方の生活実態等に照らすと、上記特段の事情があるとまではいえない。
       そのため、(4)ア及びイの死亡保険金は、特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。
       また、(4)ウの死亡共済金等については、共済金受取人をAとするものであるので、その死亡共済金等請求権又は死亡共済金等については、の類推適用について論ずる余地はない。

  3. 結論
    よって、(4)ア乃至ウ記載の死亡保険金等は、持ち戻しの対象にはならない。


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