![マガジンのカバー画像](https://d2l930y2yx77uc.cloudfront.net/assets/default/default_magazine_header-fcef937b52acc29928856475838f16e16c530559fc5e72d04d56d795ceb0dc0f.png?width=800)
毎週土日のいずれかで、相続法関係の裁判例・判例を投稿しています!
実務上よく問題となる論点に関する裁判例・判例を取り上げています☺️
ご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧…
- 運営しているクリエイター
2023年8月の記事一覧
遺産分割協議が錯誤無効になった事例
以下の事例は、民法改正前の事例となりますので、錯誤「無効」という記載があります。その点はご注意いただけますと幸いです。
取り上げた裁判例
東京地判H27.4.22判時2269号27頁
事案の概要等
(1)相続人の範囲
Bは、平成元年10月28日に死亡した。Bの相続人は、妻のA並びに子のX1(長男)、X2(長女)及びY(二男)である。
Aは、平成17年7月30日に死亡した。Aの相続人は、X1
身元保証契約に基づく債務を履行後、求償権を放棄したことが特別受益に該当すると判断した事例
取り上げた裁判例
高松家丸亀支審H3.11.19家月44巻8号40頁(身元保証契約に基づく債務の履行が特別受益に該当すると判断した部分)
事案の概要等
(1)相続人の範囲等
被相続人A(明治34年3月1日生)は、昭和57年2月 12日死亡。の相続人は、長女X、長男Y1、2男Y2、被相続人の非嫡出子のY3。
その法定相続分はY3が7分の1、その余の相続人がいずれも7分の2。
(2)申立
遺留分減殺請求訴訟において寄与分の主張をすることができるか否か等について判断した事例
前提
以下の事案は、旧民法化における遺留分減殺請求に関する事案となります。現在の新民法においては、金銭を請求することができる遺留分侵害額請求となっていますので、その点は、ご注意いただけますと幸いです。
取り上げた裁判例
東京高判H3.7.30判時1400号26頁
事案の概要等
1 被相続人Aは、公正証書遺言により、本件不動産を含む財産全部を包括してYに遺贈した。
2 被相続人Aは、昭和62年7