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結婚して扶養に入るより、退職して扶養に入る方が何倍も時間かかって大変。②

6月に急病になり、一刻を争う状態だったので病院に行ったのですが、保険証がないため10割負担でかかりました。病院からは、「当月中に保険証を持ってこれるなら7割返金できますが、月をまたぐのであれば直接健康保険組合に請求してください」と言われました。当月中、無理そうだなあと思ったらやっぱり無理でした。しかも薬ももらったので、病院と薬局それぞれ2通要ります。10割で2万超支払いました。痛い。。。そしてこの組合への請求も、申請してから返ってくるまでに2か月ほどかかるそうです。遅すぎる。

申請する時も領収書だけでなく「レセプト」という診療報酬が書かれたものが必要なんですが、これも病院(薬局)に頼まないと書いてもらえなかったりするので、次病院に行ったときにもらおうと思うのですがまだ保険証が来てないから極力行きたくない。そもそも「レセプトは個人には渡していません」と言われたところもあって、じゃあどうすんの?って組合に聞いたら「こちらから直接請求するので病院の名前と住所と電話番号と担当者名を書いたメモを請求書と一緒につけてください」と。で、それをまた病院に伝えるために電話して、「こういうことだから組合から連絡きたら対応よろしく」と根回ししておく。マジでたらいまわしされている気分だ・・・。


で、退職して約三週間後やっと離職票が到着。本当は離職票がなくても退職日から2週間たてばハローワークで失業保険の仮手続きができるらしいけど、いろいろあって6月後半に離職票をもって仮手続きしてきました。ちなみに今回私が退職した理由が適応障害による退職なんですが、ここでもまあ会社とひと悶着ありまして。

よくネット上には「適応障害なら100%特定理由受給者になり失業保険がもらえる」と書いてありますが、ハロワに電話して聞くとそうでもないらしいのです。詳細は割愛しますが、会社が正式な離職票の前に送ってきた確認書類の離職理由だと特定理由にならず、特定理由にならないと私の場合雇用保険加入月が12か月に満たないのでそもそもの受給資格が発生しません(特定理由だと6か月以上あればOK)。事実は一つでも細かい日本語の表現が少し違うだけで特定理由になるかどうかが分かれるので、会社に交渉して離職票の書き方を変えてもらいました(厳密にはパワハラとか色々あったけど、もう面倒なので自己都合扱い)。

そして自己都合だとまず特定理由にはならないので、ハロワに行って「適応障害で退職した」ことを説明し、「退職した時は働けなかった」「でも今は働ける!(週20時間以上の仕事ができる)」という医師からのお墨付き書類(就労許可証明書)を出さなければいけません。ここでその就労許可証明書を出して、やっと自己都合から特定理由に離職理由を変えることができるのです(ただし絶対ではない)。

当然ハロワに仮手続きに行った6月後半にはまだ保険証が来ておらず、病院に行けないので就労許可証明書も持っていません。約2週間後の雇用保険受給説明会に持ってくるように言われましたが、保険証は絶対間に合わないだろうなあと思っていました。

そして待つことさらに1週間。ついに7月に突入。さすがにもうそろそろ来てもいいのではないか?で、私学共済に電話で問い合わせると「書類に不備があったので(夫の)勤務先に送り返した」だと?詳しく聞くと、私の収入関係の書類をつけなければいけなかったようで。。。私学共済のHP見て夫の勤務先の総務の人にも聞いてもらったけど、そんなこと一言も言われてないよ?だったら初めから言えや。二度手間。と怒り心頭。そして総務(別の場所)から勤務先に書類がきて、また訂正して、それを総務に送って、そこから私学共済に送って、それからだというのでもう先が見えず。私学共済に届いてから「不備がなければ」データ化するのに1週間かかり、それから加入者証(保険証)が送られてくるので最短2週間はかかりそう。

何とかもっと早く保険証を送ってもらえないか交渉するも、「認定が下りないと手続きできない」の一点張り。「書類はそちらが指定するものはすべて出したんですが」と食い下がっても、「不備の詳細は今はわからないので、きてから確認してくれ」と向こうも譲らない。で、まあ色々やり取りして、認定が下りて私学共済の方でデータ化さえできれば、保険証(加入者証)が届くまでの間、「資格証明書」というのが勤務先で発行してもらえるらしくて、それがあれば大体の病院で保険証代わりとして使えるらしい。通っているクリニックにも確認したら、10割負担の返却は資格証明書では無理だけど、3割での受診は証明書でできるとのことでした。


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