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2023年11月13日 X より「庶民党のベーシックインカム」具体案

庶民党は #ベーシックインカム を経済政策の柱に置いています。
ベーシックインカム自体、そのアイディアは古くからあり、政策としての試案には共通点があると感じています。

問題となるのは財源論だと考えています。
現在主流とされている経済学派の考えである「税財源論」の立場に立てば、「ベーシックインカム(BI)」を実施するためには、どこか他の予算を削りそこから財源を回すという思考に縛られてしまいます。
現実的に、「税財源論」のために、これまでベーシックインカムの話が先に進めない状況がある思っています。

庶民党は財源論としてMMTの貨幣観に立ち、
#税は財源ではない 」という理論を基礎としてベーシックインカム実現を可能とすべく、政策案を提示しています。
※MMTの解説等は別記事参照

【具体案】
ベーシックインカムの基本概念についても別記事に書き込んでいます。
ここではイメージを捉えやすいように、簡単に政策の具体例を示します。
・BI支給額(成人一人7万、18歳未満半額)
ベーシックインカムについては支給額は重要になります。
簡単に言えばその給付金額と勤労意欲との関係性がどうなるかということです。

ベーシックインカムは一般庶民の日々の生活を最低限安定させ、その先行きに見通しを持たせるという効果が期待できる政策です。
※ベーシックインカムを支給すると賃金が抑えられ格差が拡大すると煽る人がいます。実際には求職者の選択権が強化され賃金は上がり、適正でない企業は淘汰されると予想します。

国(共同体)のマクロ経済は需要と供給のバランスによって成り立っています。ベーシックインカムによってブラック企業が淘汰されるのは望ましいことと考えますが、誰もが働かず供給が滞ってしまえばベーシックインカム自体の価値が無くなってしまいます。
ですから支給額は「労働意欲を損なわない」か若しくは、「労働意欲を増進させる」金額ということになります。

マクロとしての経済を考えると、供給力がBI給付によって増大するであろう需要に追いつかなければインフレとなることが考えられます。
この状況自体は受給者が自動的に働かざるを得なくなることでバランスは保たれることになる可能性はあります。(そこで安定化したのが適正支給額となるのかもしれません)
しかしそうであれば、初めからできるだけインフレにならない金額を考えることが望ましいだろうというのが庶民等の考えるBI支給額になります。
大事なことは一人への支給額ではなく、複数になった場合の世帯給付額ということですから、ほとんどの提唱者は6~7万円になっているようです。

そこで
・BI支給額(成人一人7万、18歳未満半額)
※10万支給という主張もあるが、一人10万はいいとして、4人家族なら40万円。6人家族なら60万円。これで働くか?と考えれば疑問なのでこの金額。
・公営住宅漸次増加(希望者は誰でも。所得によっては無償)
※好条件(1LDK、2LDK、3LDK)で都心部でも家賃は4万円程度とする
※地方の空き物件の公的活用と首都圏の不労所得の制限と庶民の所得保護の観点(所得の多くの部分を家賃に取られない)
※民営賃貸廃止というわけではない。
・国公立諸学校の学費の無償化
※民間教育は自己責任で。
・UBI(ユニバーサル・ベーシックインカム)で福祉は従前通り
※年金関係の行政機関は不要
・高齢者は年金的加算(一人15万=夫婦月額30万円、単身者は20万)
※それ以上求めるなら民間保険で
※自宅所有者の高齢者が自宅を賃貸として貸し出し、自分は公営住宅に住んでも年金だけの収入なら無償

【税(応能負担)】
税は財源ではありません(政府支出と徴税は別=金持ちの税で政府支出は賄われていないということ)
※あなたの税金で公共事業や公共福祉が賄われているわけではありません。この考えがあると福祉政策を無駄だとする考えに行き着いてしまいます。

健康保険制度は累進性を導入し低所得者は無償。高所得者は100%負担に。

税は景気の調整、市中の貨幣量調整(物価)、いちばん大事な機能は「格差是正」のためにあります。
・徴税は申告年度分に課税
※配当金や売買益への対処
・総合課税化(分離課税廃止)
・世帯収入400万までは完全非課税。それ以上は累進性強化
※高齢者夫婦のベーシックインカム支給額が非課税の基準
※総合課税の場合、小口投資家の税率はゼロ、あるいは現行制度より低くなる
・消費税は可変化(基本的にはゼロ)
※現行消費税のように固定化され、上がる一方なのは完全に間違い

【不労所得の制限(不動産)】
・個人住居としての固定資産税の減額(非課税)
・個人住居の複数所有に関しては累進性を考慮した固定資産税を適用する
・相続税については累進性を強化する
・相続税として文化遺産に係る部分は非課税(指定物件等)
・指定された文化遺産の維持に係る補修費等は公的補助を行う
・賃貸物件に関しては累進性を考慮した課税とする
※個人・法人共に不労所得の制限(独占化への対策と配慮)

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