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ワイとかんぽと、ポスくまと⑨

これで汎用丸数字が使えなくなるね

さて、最後はあれか、暦年贈与話法だ。

これも有り体に言ってうんこではあるが
行政処分が出る直前は、
かんぽ生命も積極的に勉強会を
開いたり、あるいは資料を作成して
推進していたから語るざるをえない。

そもそも贈与する意味はなんだろうか?

言うまでもなく相続対策である。
中でも税金対策であり、そうでないなら
特別受益の問題なんかも出てくる以上、
相続人と被相続人みんなで
死ぬ前に話し合って公平性の確保を
図った方が絶対にいい。

死人に口なし、とはよく言われることだが
これは遺言の意図が伝わらなかったときも
同じである。
そんなつもりじゃなかったのに、なんてことは
三途の川向こうからは届かないのだ。

さて、贈与を相続対策にする、ということは
当然贈与した方が相続するよりも
優位でなければ意味がない。

ところが、かんぽの研修のほとんどは
まあ、非税の絡みもあるから仕方がない面も
あるかもしれないが、かんぽの成約ありきである。

つまり建前だろうと、被相続人の想いを
軸とした相続における問題点や課題を
体系的に学ばせた上でと言う流れならば
ここまで拗れなかったとおもうが
ただ単に暦年贈与で年間110万という
ところにだけフィーチャーして
バンバン売らせていったのである。

上っ面だけ撫でた募集人が次にしていたのは
110万で入る限りの2年分の保険料で
一番手当が高くなる保険種類はなにかを、
そろばん叩くことであった。

あとは料済みなりなんなり戻り入れ期間が過ぎれば
どうとでもなれの精神である。

保険で行う相続対策にかんぽを
使う意義はあったのか?
まあ、一社専属のかんぽマンにそれを問うのは
と言うご意見もあるかもしれないが
それならそんな提案しないのが
矜持というもの。

いずれにしても、グズグズな募集が
蔓延した結果が異例の長期業務停止命令だったし
クロ現に取り上げられなくともいずれ
どこかで爆発してた話だ。

いままでのnoteを目にした方は
お身内にこんな募集を受けた方がいないか
気に留めておかれて欲しい

ほとんどは同意解除になっているだろうが
まだまだ怪しい契約は残っている、
あるいは解約されてなかったことになってるかも
しれないが…

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