年金事務所問題で活躍した『特定を主とする自称反差別』の持つ【欺瞞】及び彼らの抱える【差別性】(3)

理由②に関してこんな弁解をしています。

弁解 1

弁解 2

そんなものは何の弁解にもなりません。
仮に本当にその意図が無かったとしても、他人に『通報しないで欲しい』等と頼むことは『行動の規制に等しい』のは紛れもない事実です。
而もその『頼み』の動機は『折角会う約束をしたのに、余り刺激し続けると怯えてしまい約束を破って逃げるかも知れないから』という身勝手で一方的な都合であり、更にはその『会う動機』すらも前述のように身勝手極まりない一方的な都合です。
他の人間がそんなものを考慮し、そんな頼みを聞き入れるメリットは何もありません。
ましてや『被差別当事者』からすれば、そんな『マジョリティの傲慢』に従う義理は何一つありません。

なのに、その『マジョリティの傲慢』を『正当な要望である』と思い込んでいるところに大きな【欺瞞】があるのです。

以上の指摘に対して何かしらの明確な反論があるなら受け付けましょう。
但し、それは感情的な主観論であってはなりません。
そんなものしか言えないのなら、それは反論出来ないのと等価です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?