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FP1級基礎2023年5月+α 1/6様

FP1級学科試験 202305基礎編+α 1/6
~1問から8問~

今回はお立ち寄りいただきありがとうございます。

 こちらには、2023年5月に行われたFP1級学科試験基礎の1問~8問の私見を書かせていただいています。

 2023年5月なのと思われた方もいらっしゃいますでしょうか。たしかに実施されて時間が経過していますので型落ち感がちょっと出始めているかもしれません。ということは、その間に世間でいい具合に揉まれてきていますので、いまここで突拍子もないことを書いてしまわない安心感もあります。でも、ただなぞるだけでは一体何をしたいのか判らなくなってきますのでプラスαを取り付けてみました。

 それではプラスαへとお話を移させていただきます。

 その前に、4種類のテキストの情報を混ぜ込んでいますのでそのあたりのご説明を少しばかりさせてください。
 
 設問や説明ごとの末尾に「テキスト:(A)(B)(C)(D)」の見慣れない記号がついてきています。それらの記号は後述しますテキストの書籍名を表していて、Pはページ数です。そして、○×△は、○またはページ数のみで正解がありました、△は推測可能、×はページ当たりで探しましたが見当たりませんでした、を表しています。

 また、ご了承をいただきました書籍名は書かせていただいています。ご了承いただきました出版社の方には改めて御礼を申し上げます。

 そして、2023年5月の基礎編問題において答えが直接書かれているところをざっくりではありますがカウントしてもみました。
「’23~’24版 FP1級技能士学科合格テキスト」(テキストB)→30/50(60%)、「’23~’24版 合格テキストFP技能士1級 TAC FP講座」(テキストC)→31/50(62%)、「’23~’24版 みんなが欲しかった!FPの教科書」(テキストD)→32/50(64%)でした。
 2023年9月でも数えてみましたが、やはりテキストによって大きな違いはなさそうです。すべてを覚えられないとしても過去問で習得したところや直取りができなくても消去法などの出っこみ引っ込みを考えると、学科の基礎編で6割から7割の間までいけそうな気もしています。

 つまり、1年間と半年の受検期間を過ごした経験から、最新版のテキストを手元に準備することはとても大切です、をお伝えしたいところが投稿の目的の一つでもありました。
 なお、A書籍は’22~’23のため覆面でのご参加となります。

 それでは、プラスαに話を戻します。プラスαは以下の通りになります。
【周辺情報】→テキストではみかけるのに過去問では影が薄いところの情報。
【改正】→ここ数年の間に法律が出来たり変わったりまた何か動きがあって、探し当てられた情報。
【問ア、問イ…】→応用問題の穴埋めで過去に出題されているところを絡めた一問一答。

 なお、こちらの文章は私見になりますため、不都合などが生じても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
 また、気になるところがありましたらご自身で是非お調べ直していただきますようお願いいたします。

 問題文利用の了承はいただいていませんので、問題文などはご準備いただきますようお願いいたします。
 また、ところどころに参照URLを貼り付けていますが、どうも紐付けがうまく出来ていないようです。ちょっと寄ってみるか、でなにも起こらなかった際にはお手数ではありますがコピペなどをご活用くださいますようお願いいたします。

 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

問題の難易度(超主観的版)
A(確実に正解を取ります問題)
B(過去にも出題されていないようだしテキストにも記載されていない。鉛筆コロコロ問題です。)
C(迷いながらも正解を取りたい)
D(頭をかかえる問題。わからなくても仕方がない)

問1 ④ A。定番です。テキスト:(A)○(B)P2(C)P4※(D)P4※(※はリスク分野)
(a) × 官公庁など公共機関の公開されている資料の引用は可能です。
(b) × 税理に関することでも無料ということで一般的な説明は可能です。
(c) × 任意後見人(後見人、補佐人、補助人も同様)になるための資格は必要ありません。複数人でも法人でも可能です。

【周辺情報】財形住宅融資 テキスト:(B)×P9 (C)P22※(D)P36※(※はリスク管理分野)
対象住宅:70㎡(共同住宅40㎡)以上280㎡、中古住宅:40㎡~280㎡ リフォーム:リフォーム後40㎡以上(住宅部分)
申込資格:1年以上積立。50万円以上の残高。
融資額:貯蓄残高の10倍以内。最高4,000万円までで購入金額の90%以内。
融資金利(融資申込時の金利):5年の固定金利。5年ごとに見直しがある。ただ、見直し時は前回の1.5倍まで。

【改正:(a)に入る語句は】フラット35は2023年4月1日以降の設計検査審査分から(a)の省エネ基準が見直されています。テキスト:(A)○(B)P9(C)×P23※(D)P43※(※はリスク管理分野)
そして、2020年4月より高等学校就学支援で私立学校への援助金が変わったようでした。(テキスト:(B)△P16(C)△P29※(D)P23※(※リスク管理分野)

◆住宅金融公庫制度改定ホームページURL:
https://www.flat35.com/topics/topics_20230125.html
(住宅金融公庫ホームページより)

◆高等学校等就学支援金制度に関するQ&A:
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342600.htm
(文部科学省ホームページより)

問ア 任意後見人制度で、任意後見監督人を選任するのはどこでしょう。テキスト:(B)P449 (C)P31※(D)P44※(※は相続分野)
(答え:「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるために、相続人と文書で合意したなど一連の手続きを踏んだ後(経済産業省の認可等)に許可を受けるところと同じです。テキスト:(B)P 445(C)P30※(D)P39※(※は相続分野))

上記(a)答え:新築住宅

問2 ① AにちかいC 用語取替え問題です。この類の問題はほとんどの場合取り替えられた用語が問題文に溶け込んでしまいますので、そのときは消去法を使うことになりそうです。
肢1、×「都道府県」を「市区町村」と気がつくかどうかでした。都道府県も保険者となったようですが、国民健康保険の料率は市区町村ごとになります。テキスト:(A)○(B)P29(C)P18(D)P32
肢2、○ 適切。国民健康保険は世帯主に請求がかかるようです。テキスト:(A)○(B)P29(C)P18(D)P33
肢3、○ 適切。標準報酬月額は第1級58,000円から第50級139万円とされ、報酬所与額は573万円も書いています。テキスト:(A)×(B)×P24(C)△P10(D)P12(△協会けんぽでははっきり数値で説明をしていなかった)
肢4、○ 適切。事業主負担分と被保険者負担分が免除されます。免除された期間は支払い済みでカウントされるようです。テキスト:(A)○(B)P24(C)P10(D)P13

【周辺情報】健康保険の高額療養費は、どのテキストでも計算事例を使って解説されています。70歳未満は21,000円以上が対象になります。そして、医療保険における「同一の世帯」など合算方法の独特の考え方が要注意のようでした。
・医科・歯科、入院・通院ごとに合算をして21,000円以上の判定をする。
・後期高齢者ごと、国民健康保険ごと、健康保険(被保険者・被扶養者)それぞれで合算をする、など。テキスト:(B)P27(C)P13(D)P18

【改正(a)に入る語句は何でしょう】2024年1月から(a)でも、出産予定の前月から4ヶ月(多胎妊娠:3ヶ月前から6ヶ月)産休の保険料免除が始まります。 テキスト:(B)×P29(C)×P19(D)×P33
◆「国民健康保険の一部を改正する…」パンフレットURL:
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai13/siryou1.pdf
(厚生労働省ホームページより)

問イ:(①)に入る数値は何でしょう。育児休業で健康保険の保険料の支払い免除は(①)歳未満までとなる。テキスト:(B)P24 (C)P10(D)P13
(答え:「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」で贈与される側の最大人数と同じ数値です。
テキスト:(B)P495(C)P151※(D)P179※(※相続分野))単位違い。

上記(a)答え:国民健康保険

問3 ④ Cとしました。消去法で取れるようです。テキストは肢1から肢3までは取り扱っていました。ただ、肢4を取り上げているテキストは(所有しているFP3,FP2含めて)ないようです。
肢1、○ 適切。給付・年金・一時金、特別支給金、特別年金・特別一時金などの用語があります。テキスト:(A)○(B)P39 (C)P32(D)P61
肢2、○ 適切。一定の条件により休業等給付→傷病等に係る給付に移ります。テキスト:(A)○(B)P39(C)P32(D)P61
肢3、○ 適切。固定した症状により年金か一時金に分かれます。テキスト:(A)○(B)P39(C)P32(D)P61
肢4、× 妻以外の遺族については、被災労働者の死亡当時に年少または高齢であるか、あるいは一定の障害(障害等級5級以上の身体障害)がある必要があります。テキスト:(A)×(B)×P40(C)×P32(D)×P62
◆遺族(補償)パンフレットURL:
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-7.pdf
(厚労省ホームページより)

【周辺情報(a)に入る語句は】労働者災害補償保険には特別加入制度があります。本来は加入できないとされているけれど、職種などを勘案して任意加入が認められる制度。テキスト:(B)P 41(C)P35(D)P65
(1)中小事業主等(第一種特別加入者)常時使用する労働者数が一定以下。(a)に労働保険事務の処理を委託する、などの要件有り。
(2)一人親方等(第二種特別加入者)団体等を通して加入。通勤災害適用外の業種もあり。
(3)海外派遣者(第三種特別加入者)日本国内で継続事業をおこなう派遣団体等からの申請による。

【改正】「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律」(中小事業従事者労働災害共済事業法)は、令和5年6月施行の新しい法律です。中小事業主が労災に備えるために出来た共済制度です。この法律における中小事業主の要件には、常時使用する労働者の数が300人以下。資本金の額又は出資の総額が3億円以下とあります。テキスト:(B)×P35(C)×P30(D)×P54
◆参照URL:
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001089675.pdf
(厚生労働省ホームページより)
◆法令検索URL:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000080

問ウ:(①)に入る語句は。労働災害保険での給付金の算定方法は給付基礎日額と算定基礎日額があります。その算定基礎日額とは算定事由発生以前の特別給与(賞与)を基にして計算します。その算定のもとになる賞与の合算期間は(①)です。テキスト:(B)P 41(C)P34(D)P64
(答え:固定資産の交換の譲渡所得の特例で対象となる資産の所有期間と同じです。テキスト:(B)P401 (C)P109※(D)P162※(※は不動産分野))

上記(a)答え:労働保険事務組合

問4 ① A. 直取り。厚生年金の見逃しがちなところを揃えてきているようです。過去の出題は見つかりませんでした。
肢1、○ 適切。役員も法人に雇われていると見るようです。テキスト:(A)○(B)P21(C)P59(D)P109
肢2、× 個人事業主は対象外と記載のあるテキストは、厚生年金見出しではなく健康保険と同様の条件ということで説明をしていました。テキスト:(A)○(B)P21(C)×P59(D)×P109
肢3、× テキストでは説明なし。2ヶ月を超えて雇うとなったその時点から被保険者になり遡らないようです。テキスト:(A)-(B)×P22(C)P60(D)×P109
肢4、× 通常の労働者の4分の3と一ヶ月の4分の3の条件はどちらも満たことになるようです。テキスト:(A)○(B)P22(C)P59(D)×P109

【周辺情報】国民年金にある任意加入被保険者と特例任意加入被保険者はどのテキストでも解説をしています。テキスト:(B)P52(C)P58(D)P102
・任意加入被保険者→・日本国内に居住している60歳以上65歳未満。年金額の増額が目的になるようです。・20歳以上65歳未満の日本国籍をもつ海外居住者。
・特例任意加入被保険者→年金の受給要件に達していない70歳までの人。1965年4月1日以前生まれなどの要件が必要。

【改正(a)に入る数値は】2022年10月から産後パパ育休の新設と育児休業中の保険料免除条件が一部変わり、育休開始と終了の翌日が同一の月の場合で免除となるためには育児休業等の日数が(a)日以上であることが必要です。テキスト:(B)P24(C)×P44(D)×89
◆厚生労働省から法律改正のお知らせパンフレット:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf

問エ:(①)にはいる数値はいくつでしょうか。遺族厚生年金の受給権を取得した妻(遺族基礎年金の受給権がない)が(①)歳未満の場合は受給権取得した日から起算して5年が経過すると失権する。テキスト:(B)P 77(C)P108(D)P176
(答え:事業用定期借地権は契約期間で2種類に分かれますが、その区切りとなる期間と同じ数値です。テキスト:(B)P 366(C)P35※(D)P43※(※不動産分野))単位違い。

上記(a)答え:14

問5 ③ A ポイントは、繰上げ時の減額率0.4%該当者→1962年4月2日以降生まれた方。繰下げ年齢75歳可能者→1952年4月2日以降生まれた方。(2022年4月以降の年齢60歳と70歳で表現されるときもあるみたいです)
肢1、× 繰上げは老齢基礎年金、老齢厚生年金同時が条件です。テキスト:(A)○(B)P66(C)P77(D)P124
肢2、× 前述の説明のとおり1962年4月2日以降から0.4%ですので、0.5%組です。4年×12×0.5%=24%になります。テキスト:(A)○(B)P65(C)P77(D)P124
肢3、○ 適切。1952年4月2日以降生まれの方は75歳までの繰下げが可能です。テキスト:(A)○(B)P66(C)P77(D)P124
肢4、× 定番である4の表を活用すると覚えやすいかもしれません。
(1)併給×組は、老齢基礎年金×障害厚生年金、老齢厚生年金×遺族基礎年金です。繰下げて増額をした上に、その間は障害や遺族年金を受け取って穴を埋めましょうはどう考えても都合がよすぎます。したがって、繰下げ×です。
(2)併給○組(65歳からの条件付)は、(a)老齢基礎年金(老齢厚生年金)×遺族厚生年金と(b)老齢厚生年金×障害基礎年金です。(a)には併給の決まりごとがありました。それ優先ですので、繰下げはできません。(b)は併給可能のうえ、(1)のような阻止要件もありませんので、繰下げ可能です。テキスト:(A)○(B)△P81(C)△P84(D)△P182(△はっきりと繰下げ不可と書かれていない)

【周辺情報】特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例があります。要件に該当した場合に報酬比例部分支給にあわせて定額部分(加給年金部分も含む)も支給されます。共通要件:厚生年金の被保険者ではないこと。テキスト:(B)P59(C)P81(D)P135
・長期加入者の特例→厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある。
・障害者の特例→障害等級1~3級に該当する障害状態である。

【改正(a)にはいる数値(b)にはいる語句は何でしょう】2023年4月より、70歳を過ぎてから繰下げ受給を選択しない場合、年金の算定に当たって(a)年前に繰下げの申し出があったものとして年金を支給する。この制度を(b)という。テキスト:(B)P68(C)P75(D)P141

問オ:老齢基礎年金の年金額を計算する際に、2009年3月以前で保険料の国庫負担分はいくつでしょうか。テキスト:(B)P 57(C)P73(D)P122
(答え:延べ面積の計算に当たって地階の天井が地盤面から1m以下のときに床面積に算入しない割合と同じです。テキスト:(B)P 380(C)P61※(D)P93※(※不動産分野))

上記(a)(b)の答え:5(年前)、みなし繰下げ制度

問6 ④ D 直取りができない場合、消去法は難しいかもしれません。企業型年金の移管についてです。企業型年金とは、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)、厚生年金基金、だそうです。(違っていたら申し訳ありません)過去の出題も見当たらないようでした。
肢1、× 移管しなければいけないに該当するケースはなかったと思います。テキスト:(A)△(B)△P99(C)△P148(D)△P228
肢2、× 肢1と同じでしなければならないはないため不適切です。テキスト:(A)△(B)△P99 (C)△P148(D)△P228
肢3、× 企業型年金に公務員は加入できませんが、自動移換ではなく確定拠出年金の個人型への移管が可能です。ただ、個人別管理資産のみ移管などの細かいところはテキストにも載っていませんでした。しかし、国民年金基金連合会に年金資産(個人別管理資産)が自動移換となるのは企業型確定拠出年金加入者が、退職後6ヶ月以内に何らかの手続きを取らない場合だけのようです。テキスト:(A)○(B)△P98 (C)P140(D)P228
肢4、○ 適切。確定給付企業年金はほとんどの場合受け入れ可能のようです。条件がつけられているのは「中小企業退職金共済」で、合併または中小企業ではなくなった場合、となっていました。テキスト:(A)○(B)△P99 (C)△P148(D)△P228(△個人別管理資産以外の資産があるのかどうかが不明でも推察は可能)
◆年金資産の持ち運びURL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/portability.html

【周辺情報】簡易企業型年金(簡易型DC制度)→中小企業にむけて設立手続きを緩和した企業型年金です。第1号厚生年金被保険者が300人以下。第1号、第4号厚生年金被保険者を対象として一定の資格を定めることはできない、などの特徴があります。そして、個人型確定拠出年金にもイデコプラスが中小事業主用にあります。テキスト:(B)P94(C)P140(D)P215

【改正(a)にはいる語句は】2022年10月より企業型確定拠出年金加入者も要件を満たすことにより個人型確定拠出年金に加入できるようになりましたが、(a)している場合は個人型確定拠出年金への加入は出来ません。テキスト:(B)P96(C)P140(D)P211

問カ:(①)に入る数値は。確定給付企業年金は、老齢給付支給をするための加入要件について(①)年を超えてはいけない。テキスト:(B)P93 (C)P136(D)P206
(答え:相続した株式の売渡請求をして協議が整わなかった場合に裁判所に売買価格の決定申し立てが出来る期限の数値(単位:日)と同じです。テキスト:(B)P505 (C)×P160※(D)×P188※(※相続分野))単位違い

上記(a)答え:マッチング拠出

問7 ③ C 直取りが理想です。
肢1、○ 適切。ただ、産前産後にともなう保険料免除や法定免除で一定の要件を満たすときは加入が可能のようです。テキスト:(A)○(B)P99(C)P153(D)P235
肢2、○ 適切。4月から翌年3月までの1年と期間も特定されているようです。テキスト:(A)○(B)P100(C)P153(D)P235
肢3、× 終身年金の保障期間有り(終身年金A型)と確定年金は口数、年齢、加入期間、給付の型等で支給金額は変わり、保障期間のない終身年金(終身年金B型)の遺族一時金は1万円とのことです。(非課税だそうです)テキスト:(A)○(B)△P100(C)△P154(D)P238(△推察可能)
肢4、○ 適切。直前10年間の免除期間が対象になるようです。国民年金保険料免除期間の全額を一括で納付する場合に免除期間のうち60ヶ月を上限として102,000円/月までとすることができるようです。(掛金特例)テキスト:(A)×(B)P100(C)×(D)×
◆掛金特例参照URL:
https://www.npfa.or.jp/system/pdf/令和5年度パンフレット.pdf
(国民年金基金連合会ホームページより)

【周辺情報】国民年金基金の終身年金は原則65歳から支給が始まり、12万円未満のときは年1回。12万円以上のときは年6回(偶数月)で支給されるとのことです。テキスト:(B)P100(C)P154(D)P237

【改正(a)にはいる数値は】年金生活者支援給付金の2023年度給付基準額は(a)円です。テキスト:(B)P90(C)P121(D)P189

問キ:2019年4月以降に47の地域型×××と22の職能型×××が合併して、×××として制度を運営し、職能型×××とあわせて2種類の会員をもつ団体名はなんでしょう。テキスト:(B)P99 (C)P153(D)P234
(答え:個人型確定拠出年金を運営する組織と同じです。テキスト:(B)P (C)P141(D)P215)

上記(a)答え:5,140

問8 ① B 難問かもしれません。所有しているテキストでは正解にたどり着けませんでした。
肢1、○ 適切。1号認定から8号認定まであるようです。テキスト:(A)×(B)△P20(C)×P33※(D)△P62※(△:市区町村の認定が必要とある。※リスク管理分野です)
◆「経営安定関連保証」参照URL:
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho/
(全国信用保証協会連合会ホームページより)
肢2、× 「借換保証」は複数の借入金を1本にまとめることが出来ます。テキスト:(A)×(B)×P20(C)×P33※(D)×P62※ (※リスク管理分野)
◆「借換保証」参照URL:
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/shikinguri/
(全国信用保証協会連合会ホームページより)
肢3、× 年齢要件はないようです。経営実績がない場合に事業計画書が必要なところは正しいようです。テキスト:(A)×(B)×P20(C)×P33※(D)×P62※(※リスク管理分野)
◆「創業関連保証」参照URL:
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/sogyo/
(全国信用保証協会連合会ホームページより)
肢4、× 保証人は求めていないようでした。テキスト:(A)×(B)×P20(C)×P33※(D)×P62※ (※リスク管理分野)
◆「事業承継特別保証」参照URL:
https://www.zenshinhoren.or.jp/jfg/wp-content/uploads/2023/03/jigyoshokei_leaflet.pdf
(全国信用保証協会連合会ホームページより)

【周辺情報】中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)がどのテキストでも大きく取り上げられているようです。テキスト:(B)P18(C)P37※(D)P62※(※リスク管理分野)
◆経営セーフティ共済URL:
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
(独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページより)

【改正(a)に入る語句は】2022年4月から5月にかけて国の教育ローンで一部の環境にある方たちへの優遇措置が拡充されました。
金利引き下げ:基準金利から0.4%低減され、対象者に(a)家庭が追加されました。
保証料引き下げ:通常金額の2分の1に引き下げ。また、対象者が、ひとり親家庭(母子家庭/父子家庭)、(a)だったところ、扶養する子供の人数が3人以上で世帯年収500万円(所得356万円)以内の家庭が追加されました。テキスト:(B)P16(C)P28※(D)P22※(※リスク管理分野)

問ク:(①)の数値はいくつでしょうか。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)では無担保・無保証で掛金の最高(①)倍(最高8,000万円)まで借り入れが可能です。テキスト:(B)P 19(C)P37※(D)P62※(※はリスク管理分野)
(答え:サービス付高齢者住宅の建築費に国が補助する限度割合(%)と同じです。テキスト:(B)P413 (C)×P※(D)×P※(※不動産分野))単位違い

上記(a)答え:交通遺児 

●途中で書いている問題の答えです。こちらは過去に出題された応用問題の穴埋めを絡めています。もし、うまく思い出せなかったら見直してみるのもいいかもしれません。
問ア:家庭裁判所 (2015年9月 問65)
問イ:3(2020年9月 問65)単位違い。
問ウ:1年 (2019年9月 問60)
問エ:30(2022年5月 問62)単位違い
問オ:3分の1(2021年1月 問60)
問カ:20(2022年1月 問65)単位違い
問キ:国民年金基金連合会(2018年9月 問52)
問ク:10(2020年1月 問60)単位違い

以上となります。

最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。