FP1級基礎2023年9月4/5様

FP1級学科試験 202309基礎編④
~31問から40問~

今回はお立ち寄りいただきありがとうございます。

 こちらには、2023年9月に行われたFP1級学科試験基礎の31問~40問の私見を書かせていただいています。

 わたしは2023年7月にFP1級の合格をいただきました。そこにいたるまでで過去問題に取り掛かると同じくらいに最新版テキストの重要性を実感いたしましたのでそれをお伝えしたくて投稿を始めたものです。
 そして、2023年9月の問題が、テキストである程度カバーできているような気がしたため、ちょっと詳しく調べてみようかとなったわけです。
 これから書かせていただいている内容は、問題の読み解きというよりテキストのよいしょ的なお話になるかもしれません。ただ、どのテキストでもまったく取り上げられていない問題も確かにありました。それでも、それもひっくるめてテキストへの応援歌だと思ってください。
 ただ、決してテキストの優劣をつけようとしているのではありません。もし事前に書かれていないところが見つかったら書き足すこともできだろうし、ということもあります。
 なお、3冊の出版社の方から了承を頂きましたので書籍名も書かせていただいております。
この場を借りまして、ご了承をいただいた関係者の方には改めてお礼を申し上げます。

 ひととおり問題とテキストをつけあわせをしてみましたが、今回の問題ではテキストのヒット率はなかなかなものだったかもしれません。
特に、基礎編の計算問題は100パーセントヒットしていたようです。
 ざっくりですが、手が出なさそうな問題は、問2(テキストによっては一部記載されていましたが印象が薄いため記憶に残らないかもしれません)、7、8、9、10、16(微妙です)、36(テキストにはないようでしたがどこかで見たような気がします)、42のようでした。
 残りは、直取りか消去法、二者択一そして過去問からの情報から正解を取れる可能性があるような気がします。

 集計は、2023年9月学科基礎問題の正解部分のみです。1問1個で数えていきますので、合計数は50問です。
 その結果は以下の通りです。答えが直接わかりそうな記述がある時に○として数えています。
 「’23~’24版 FP1級技能士学科合格テキスト」(テキストB)→29/50(58%)、「’23~’24版 合格テキストFP技能士1級 TAC FP講座」(テキストC)→32/50(64%)、「’23~’24版 みんなが欲しかった!FPの教科書」(テキストD)→29/50(58%)でした。テキストによって大きな違いはなさそうですので、今回の試験では、どのテキストでも6割前後を正解できるチャンスはありそうでした。そして、他の方法で得た情報でいくつか上乗せできれば7割近くはいけたような気がします。

 文章の私見の説明には、テキスト4冊(’22~‘23 1冊、’23~’24 3冊)に参加いただき、各テキストでの取り扱いの有無や取り扱い方、また、付け加える情報などをなんとか交えつつ投稿させていただきました。
 各選択肢の最後にあるマークはそれぞれのテキストの取り上げ方の様子です。Pだけの記入は書かれているページ数、△正解までは微妙とそのページ数、×は見当たらなかった、です。ただ、他に書かれている可能性も十分ありますので、参考程度になります。

 実力が伴っていませんので、そんなもんだろ、な出来上がりになっています。もし、お読みいただくようでしたらその辺は差し引いてお願いいたします。

 なお、こちらの文章は私見になりますため、不都合などが発生しても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
 また、気になることがありましたらお調べ直していただきますようお願いいたします。

 問題文利用の了承はいただいておりませんので、問題文はお手元にご準備いただきますようお願いいたします。

 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

A(確実に正解を取ります問題)
B(過去にも出題されていないようだしテキストにも記載されていない。鉛筆コロコロ問題です。)
C(迷いながらも正解を取りたい)
D(頭をかかえる問題。わからなくても仕方がない)

問31 ① A 直取りです。役員給与からの問題ですが、役員給与で損金算入が認められているのは3種類あり、適切はその内の定期同額給与の特徴的なところです。
肢1、○ その通りです。定期同額給与の改定が認められるケースは三つ有り、設問はその最初に説明されています。テキスト;(A)○(B)P324(C)P121(D)P195
肢2、× いくつかの要件があるようでそのうちの一番早い日だそうです。新たに設立され一期目から適用させたい場合が、設立後2ヶ月以内に届け出る、となるようです。テキスト;(A)×①(B)P325(C)P122(D)×②(×①設立1期目の説明があった。②:一定の届出期限とされていた。)
肢3、× 事前確定届出給与の最も特徴的なところです。増額・減額どちらでも全額損金不算入になります。テキスト;(A)○(B)P325(C)P122(D)P198
肢4、× 業績連動給与で以前に見直おされたところです。同族会社以外とともに非同族会社の100%子会社でも適用できる、となったようです。テキスト;(A)○(B)P323(C)P122(D)P198

【問ア】肢2での届出書の期日には、a)事前確定届出給与を定めた株主総会の決議から(①)。b)その役員が職務執行を開始する日から(①)、そしてc)その事業年度開始の日から4ヶ月経過のうち早い日、とあります。それでは①に入る数字はいくつになるでしょう。(答え:再就職した日の翌日からとした再就職手当の支給申請の提出期限と同じです。テキスト:(B)×(C)×(D)×)

問32 ③ A 直取りです。貸し倒れ損失からの出題でお馴染みとなる部分が順番に登場してきました。
肢1, ○ 事実上の貸し倒れ事案で、担保物を処分してからの処理になります。テキスト;(A)○(B)P327(C)P129(D)P207
肢2, ○ 法律上の貸し倒れの事例になります。切り捨てられた=法律上の貸し倒れとのことでした。テキスト;(A)○(B)P327(C)P129(D)P207
肢3, × 貸付金は一定程度弁済がない等の条件を満たしても損金扱いできません。テキスト;(A)○(B)P327(C)P129(D)P207
肢4, ○ 形式上の貸し倒れとなる場合の特徴的な条件の一つです。同一地域回収費用>債権です。備忘価格=1円もよく出題されます。テキスト;(A)○(B)P327(C)P129(D)P207

【問イ】形式上の貸し倒れを適用するために「最後の弁済の時などのうち最も遅いときから(①)年以上経過した、という要件がありますが、①にはいる数字はいくつでしょう。(答え:固定資産交換の特例における交換譲渡資産および交換取得資産に求められる所有期間と同じです。テキスト:(B)P401(C)P109(D)P162)

問33 ② D 消去法で何とか。インボイスからの出題です。新しい制度ですので出題されるのはほぼ間違いないだろうと予想はつきましたがインボイス色の薄いところが出題されました。
肢1、○ 書類作成には重要な部分です。テキスト;(A)×(B)×(C)P174(D)×(×:説明の必要はないのかもしれません)
肢2、× 必要なのは取引日のようです。テキスト;(A)×(B)P348(C)P174(D)P266
肢3、○ 消費税には必要な情報です。テキスト;(A)×(B)P348(C)P174(D)P266
肢4、○ こちらも消費税には必要な情報です。テキスト;(A)×(B)P348(C)P174(D)P266

インボイス制度として目立つ部分は他にもありますので、これからも要注意といえるのかもしれません。これまでの消費税の覚えるべきところに加えて出題傾向がまだ見えないインボイスが増えましたのでしばらくは扱いに困る科目になりそうです。

【問ウ】①に入る数値はいくつでしょう。インボイス制度には、課税事業者に対して免税事業者から仕入た場合の(①)年間の経過措置がある。(答え:国民年金基金の老齢年金の年金額が12万円以上の場合における年間の支払い回数と同じです。(B)P100(C)P154(D)P237)

問34 ③ C 直取りです。土地の評価についてですがテキスト利用者としては灯台下暗しに近いものがあったかもしれません。
肢1, ○ 収容価格は公示価格を基にして算定するらしいです。テキスト;(A)○(B)P357(C)P14(D)×
肢2,○ 不動産鑑定士が基準にする価格は公示価格とされているようです。テキスト;(A)○(B)P357(C)P14(D)×
肢3, × 標準値は都市計画区域外からも選ばれるらしいです。ただ、後半の「国土利用計画法の選定~」は正しいらしいです。テキスト;(A)○(B)P357(C)P14(D)P3
肢4, ○ 適切らしいです。事務的な取り決めはテキストの弱いところかもしれません。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×

肢4の参考ホームページです。
国土交通省参照URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000122.html

問35 ① C 消去法で可能でした。不適切の3問は過去に出題されているかもしれません。
肢1, ○ 法律の詳しいところが分からなくても流れは間違っていないと判断できそうです。ここで言わんとしていることは、賃借人という当事者の一人を無視して敷金を譲渡してもいいの?に備えるための法的根拠なのかもとも思えました。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×
肢2, × 敷金は担保的なところがあるため未払い賃金分を引いてしまったら担保金が減額されて意味をなさなくなる。支払い期日がすぎた利息分の支払いが残っているなど、法律的には相殺とは認められないため、賃借人からは請求できないらしいです。早い話が賃借人からの依頼はだめだそうです。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×
肢3, × 建物の返還の完了が条件らしいです。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×
肢4, × 通常の使用での劣化は現状回復はしなくて言いようです。「じゃ、通常の使用とは」が次にやってくるようですが。改正民法 第621条だそうです。テキスト;(A)○(B)×(C)×(D)×

こちらの出題は、2020年民法改正に伴い変更というかはっきりさせた部分らしいです。これまでは法律で規定がされていなかったらしく、それまでの判例やガイドラインをもとに判断をして、どこかふわふわしていた決まりごとを、民法で枠を嵌めたとなるのでしょうか。

テキストはほぼ全滅ですので、過去問頼りでした。
2020年前後で過去の出題を探して見ました。2021年1月問34(選択肢1は違うようです)で出題されているようです。

◆民法 (2020年4月1日施行)
第二款 賃貸借の効力
(中略)
第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)
前条、借地借家法(中略)の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
(中略)
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

第四款(敷金)
第622条の2
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
(参考:民法より)

問36 ② B 「事後届出」はテキストでは書かれていないようです。頭の片隅に残っていて根拠はないけれど2番だろうと、あたりをつけられました。おそらく過去に出題されていたのではと思えます。過去問題の印象が残っていた場合は直取り可能かもしれません。
肢1、× 届出者は買主だそうです。契約締結後2週間以内はあっているとのことです。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×
肢2、○ 市街化区域→2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域→5,000㎡以上、都市計画区域外→10,000㎡以上が対象だそうです。事後届出取引等には「一団の土地」なる用語があるみたいですが、これはどうやら一定の状況の下、分割してもあわせたら規定以上の土地でしょう、とするいわゆる”みなし土地面積的”なもののようです。ただ、事後届出の場合は買手のみがその規制の対象だそうです。選択肢では、同じ買い手だったら×となり、事前届出の場合は、売り手と買い手が対象になるためどちらにしても×ということになりそうです。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×
肢3、× 対価について審査をされるのは事前届出だそうです。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×
肢4、× 勧告がされるわけではなく勧告がされることもある、だそうです。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×

テキストは全滅で前の問題同様テキスト的には苦戦が続きました。こちらも過去問頼りです。
「事後届出」の問題でしたが、事後があるなら「事前届出」もあるようです。こちらは、「事後届出」より規制が厳し目となっているらしいです。また、宅建の問題では頻繁に出題されているみたいですので、興味があるようでしたら覗いてみるのもいいかもしれません。

【問エ】①に入る単語は何でしょう。事後届出制や事前届出制(注視区域、監視区域)とは別に許可制(規制区域)があります。許可制では 事前に(①)または政令指定都市の長の許可が必要となります。(答え:個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例での個人事業承継計画の提出先と同じです。テキスト:(B)P499(C)△P155(DP181)
◆参考用のURLです。
国土交通省参照URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html

問37 ④ A 直取りです。区分所有法で注釈される特徴的なところです。
肢1, ○ 管理費は売主にはもちろん買主にも請求可能です。テキスト;(A)○(B)P369(C)P83 (D) P124
肢2, ○ 一人を決める必要があります。区分所有法40条だそうです。テキスト;(A)○(B)×(C)×(D) P127
肢3, ○ その通りです。原則分離はできないそうです。というより出来ないと思っていて間違いないとされているようです。テキスト;(A)○(B)△P368(C)P82(D) △P124(△:敷地利用権は規約に定めることにより分離可能。)
肢4, × 占有者はたとえ利害関係を有していたとしても議決権を行使できません。意見は述べられるオブザーバーらしいです。テキスト;(A)○(B)P370(C) P83(D) P127

「原則として分離は禁止」をなぜ分離禁止にしないのという素朴な疑問ですが、分離が必要になるケースがあるらしいです。タウンハウスといわれる壁がつながっている住宅で、敷地を建物にあわせて分割して所有する方式にするケースがそうらしいです(分有方式)。ちなみに、建物と敷地が初めから区分所有されているのがテラスハウスらしいです。

問38 ① A 直取りです。正解は見慣れたところです。区域区分と地域地区の整理は大切です。
肢1、× 都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域に分かれます。テキスト;(A)○(B)P371(C)P43(D)P60
肢2、○ その通りです。市街化調整区域では用途地域を原則定めません。テキスト;(A)○(B)P371(C)P44(D)P64
肢3、○ その通りです。建築物や構築物、そして特定工作物の建設が前提になります。テキスト;(A)○(B)P373(C)P46(D)P67
肢4、○ その通りです。土地の整地が届出書どおりなのか目視できるための必要な措置とのことです。そして、例外もあります。・工事用に必要な建物など、・都道府県知事が認めたとき、・承諾をしていない地権者が建てた建物、だそうです。三つ目は開発の難しさを考えさせられます。テキスト;(A)○(B)P373(C)P47(D)P70

「特定工作物」はどのテキストでも書かれています。
・第一種特定工作物(都市計画法施行令第1条第1項)→コンクリートプラント、危険物の貯蔵・処理など。
・第二種特定工作物(都市計画法施行令第1条第2項)→ゴルフ場、(①)㎡以上の野球場・遊園地などなど。

【問オ】上記の①に入る数字はいくつになるでしょう。(答え:三大都市圏以外の地域における地積規模の大きな宅地となる面積×10です。テキスト:(B)P472(C)P101(D)P142相続分野です。)

問39 ④ A 直取りです。固定資産税の決まりごとはどうやら「地方税法」らしいです。沼に飛び込んでみたい方は覗いてみるのもいいかもしれません。
肢1, ○ その通りです。テキスト;(A)○(B)P388(C)P98(D)P155
肢2, ○ 「地方税法」348条2項5号を根拠にしているらしいです。テキスト;(A)×(B)×(C)×(D)×
肢3, ○ 決められるそうです。「地方税法」417条の近くに書いてありました。テキスト;(A)×(B)×(C)△P98(D)×(△:市町村長が決めるとなっている)
肢4, × 居住用超高層建築物は上の階になるほど税金は高くなるらしいです。ただ、また見直しを検討中のようです。これから受検される方は要注視かもしれません。テキスト;(A)○(B)P389(C)P102(D)×

【問カ】ここで問題です。①の数値はいくつでしょうか。償却資産(土地・家屋は別)で固定資産税の課税対象とならないケースがいくつかありますが、そのひとつが課税標準額に設定されている法定免税点です。その金額は(①)万円未満です。※①の金額以上となった場合は①も含めて課税対象になります。テキスト:(B)×(C)P98(D)×(答え:厚生年金保険の保険料計算における標準賞与額の1ヶ月の上限金額と同額です。テキスト:(B)P55(C)P65(D)P111)

肢2についてですが、「地方税法」(固定資産税の非課税の範囲)にある条文は「公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地」の一文のみです。このままでは評価が難しいということなのでしょう、おおよその線引きは出来ているようでした。そして、その中に「公共の用に供される私道」が含まれているとなるようです。肢3についても「地方税法」417条から始まっているようです。
そして、不動産の税金は他にもあります。ネットを検索してみたところ、不動産取得税、都市計画税は公共を前提に固定資産税が非課税になることにより非課税となるようでしたが、登録免許税は徴収されるようです。
※固定資産税の評価が0における私道の登録免許税課税価格:近傍宅地の1平方メートルの評価価格×公衆用道路の面積×30/100だそうです。

問40 ③ 直取りです。低未利用地の延長がありましたのでそこからの出題でした。また、不適切な部分もその変更部分では象徴的なところでしたので直取り可能ではと思えます。ただ、上限500万円も残っていますのでそこはこれからに備えて要注意箇所かもしれません。
肢1、○ その通りです。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている必要があります。テキスト;(A)-(B)P407(C)P115(D)P168
肢2、○ 個人が対象です。テキスト;(A)-(B)P407(C)P115(D)P167
肢3、× 譲渡金額の対象となる上限額は500万円と800万円があります。テキスト;(A)-(B)※ⅠP407(C)P115(D)※ⅡP168(※Ⅰ:500万円原則で800万円条件ありで説明。※Ⅱ:P167では800万円で表記され、P168では500万円となっていた。テキストBの件もあり一概に間違いともいえないかもしれません。※)
肢4、○ コインパーキングは今回の延長(2023年1月1日~2025年12月31日の3年間)から適用外になったみたいです。一方、立体駐車場は適用されるとのことのようです。テキスト;(A)-(B)×(C)×(D)×

簡単なおさらいになりますが、
一定の要件を満たした都市計画区域内にある「低未利用地」が対象です。
・譲渡した年の1月1日で所有期間が5年超。
・500万円または800万円以下(※)で譲渡した場合に100万円を差し引ける。
※市街化区域、用途地域の設定されている非線引き地域など一定の条件がある。もしかしたらテキスト:(D)で抜けていた箇所かもしれません。

国土交通省通達文書参照URL:https://www.mlit.go.jp/common/001346455.pdf

◆低未利用土地等とは
低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。(国税庁 よくある税の質問より一部抜粋)

ちょくちょく奇妙な一問一答が差し込まれていましたが、意味不明ですよね。せっかく読んでいただいているのにやる気をそぐ感じになってしまい申し訳ありません。問題を読んでなんだろうと答えを見ると、答えの代わりに問題もどきがあり肝心の答えが見当たりません。そこで止めてしまうのが普通ですが、それでも気にせず問題に取り組んでくれた上に読み進んでくれた方にはお礼を申し上げます。この、答えとしている問題もどきの方ですが、すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、これまで応用問題の中で穴埋めとして出題されたことがあるところです。
はっきりと思い浮かべられず不安な方のために回答と出題時期を以下に追記しておきました。

問ア→答え:1(ヶ月)応用出題時期:2023年1月 問52
問イ→答え:1(年)応用出題時期:2021年5月 問60
問ウ→答え:6(年)応用出題時期:2021年9月 問52 単位は違っています。応用問題は6(回)です。
問エ→答え:都道府県知事 応用出題時期:2023年9月 問65
問オ→答え:1,000(㎡) 応用出題時期:2021年9月 問62 うまくかみ合う問題が見つからず「×10」なる禁じ手を使ってしまいました。野球場や遊園地の面積を10,000㎡以上としていますが、テキストの中では1haと書かれています。
問カ→答え:150(万円) 応用出題時期:2023年9月 問51
本問題の答えも頭の片隅にでも取り置いていただけましたら幸いです。
以上となります。

最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。