見出し画像

千葉市の創業者又は創業予定者のかたへ

~千葉市創業支援補助金~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


千葉市創業支援補助金のご案内
募集再延長! ※応募締切:令和5年1月31日(火曜日)必着

本市における創業を推進するため、経営の基礎知識を習得する特定創業支援等事業(創業者向けセミナー等)を受講した意欲ある、事業継続の見込まれる創業者に対し、創業に必要な経費の一部を最大30万円まで補助します。
※詳しい内容は、「千葉市創業支援補助金のご案内」をご覧ください。

1 補助事業者
 補助金の補助対象事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です。

(1) 補助金交付申請時点で創業2年以内の創業者又は創業予定者。

(2)特定創業支援等事業の全日程を受講した創業者又は創業予定者。(特定創業支援等事業のセミナー等最終日の翌日を起算日として、受講から2年以内。)
 ※法人の場合は、代表者が特定創業支援等事業の全日程を受講していること。
 特定創業支援等事業の詳細は、こちらをご覧ください。

(3)本市内に住民票若しくは主たる事業所を置く個人又は本市内に本店を設置する法人であること。
 ※市外の方の取り扱い
 (個人→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に主たる事務所を設置すること。)
 (法人→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に本店を移転すること。)

(4)税金について、適正に申告し、滞納がないこと。

(5)雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(対象11年法律第70号)及びその他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。

(6)労働基準法(昭和22年法律第49号)に抵触しないこと。

(7)個人が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないこと。

(8)本市の産業振興に寄与することが期待されること。

(9)フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。

(10)店舗等に集客する事業の場合、店舗等の場所及び契約時期の目途が立っていること。

(11)補助対象期間の満了後、市内で事業を継続する意思があること。

(12)本補助金の交付を受けたことがないこと。

(13)本市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。

2 応募期限 
 令和5年1月31日(火曜日)必着

・経営支援機関に事業計画書(様式第3号)に関する経営相談を行っていただく必要がありますので、余裕を持った申請をお願いいたします。 ※募集期限の1週間前までに要予約
・予算の執行状況に応じて受付期間を短縮・延長する場合があります。
・より多くの方にご申請いただけるよう、年3回としていた受付期間を再延長しました!(令和4年12月28日追記)

3 補助対象期間
 補助金の交付決定日から交付決定日の属する会計年度の3月31日までとする。

4 補助対象経費
 創業時に必要な経費(申請書作成等経費他)、事業活動に直接関わる経費(工事費、設備費、広報費他)
 ※消耗品費や日常的な事業活動に係る経費ではなく、創業準備、事業開始に必要となる経費であること。
 詳しくは、「補助対象経費、対象外経費の例示(PDF:129KB)」をご参照ください。

5 補助額
 補助金の額は、補助対象経費(税抜き)の2分の1以内の額で、補助限度額30万円
 ※補助額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。

6 経営支援機関に事業計画書(様式第3号)に関する経営支援を受ける必要があります。
 事業計画書(様式第3号)を作成し、経営支援機関のいずれかに事業計画書に関する経営相談を1回以上行ってください。
「経営相談を行った経営支援機関及び担当者」にアドバイスを受けた内容、アドバイスを受けブラッシュアップした内容等を経営支援機関の了承を得た上で記載してください。

<注意事項>
・事業計画書以外の申請書類の確認は、経営支援機関では行いません。
・経営支援機関による確認は、補助金交付決定を確約するものではありません。
・相談を行う際は、事前に(各募集期間1週間前)経営支援機関に相談予約をお願いします。
・相談を行う経営支援機関は、以下の4団体に限ります。
1.公益財団法人千葉市産業振興財団
2.千葉商工会議所
3.千葉県信用保証協会
4.中小企業基盤整備機構 関東本部(千葉大亥鼻イノベーションプラザ)

7 審査について
 申請内容について、ヒアリング及び書類審査にて、審査を行います。

(1)ヒアリング
 申請内容について、千葉市がヒアリングします。

(2)書面審査
 ヒアリングを踏まえ、提出された補助金交付申請書等の審査を行います。
 <審査内容>
 1. 「1補助事業者」の要件に該当しているか
 2. 事業計画書が、以下の審査項目を満たしているか

経営姿勢
・創業する目的や経営理念・ビジョンが明確か
・実施する事業は、地域課題又は社会的課題を解決するものか

実現可能性
・事業実施に当たり、申請者又は社員に必要な経験又は知識があるか
・ビジネスモデルを実現できる見込みがあるか
・安定的に収益を上げることが見込まれるビジネスモデルか
・事業における課題と対応方法が検討されているか

将来性
・商品、サービスやその提供方法に独自性、新規性、競争優位性はあるか
・事業拡大を見込んでおり、その道筋が描けているか
※ 事業計画書は、上記の審査観点を満たすように記載してください。

8 申請方法
 原則、郵送でご提出ください。
 ※ 窓口にお越しいただく際は、事前に電話でご連絡ください。(043-245-5292)

9 提出先
 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
 千葉市 産業支援課 創業支援補助金担当宛

10 千葉市創業支援補助金交付要綱
 ○千葉市創業支援補助金交付要綱(PDF:359KB)

11 申請から交付までの流れ
ホームページ参照

12 提出書類一覧
(1)申請書類
 次の書類を千葉市 産業支援課に、原則郵送で提出してください。
 ※申請書類に不備があった場合、申請不受理とさせていただく場合がありますのでご了承ください。

情報発信元
経済農政局経済部産業支援課


参考(千葉市ホームページ
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/2021sougyousiennhozyokin.html)

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。


補助金には、さまざまな対象や種類があります。

もし、ご希望がありましたら、活用できる無料で調査させていただきまして、あなたさまの事業発展のお役に立てていただければと思います。

無料調査をご希望のかたは、こちらから!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?