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上天草市の地域団体などのかたへ

上天草市から

~令和4年度まちづくり事業~

の募集があるようです。


簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

お役に立ちましたなら幸いです。

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令和4年度まちづくり事業を募集します。

 上天草市では、地域の活性化に向けて地域団体等が行う、「自助自立のまちづくり」の事業を募集します。

 過去に本助成事業を活用され5年以上継続して取り組まれている事業も、SDGsの推進を念頭に拡充する事業は助成の対象となります。


~募集期間~

 令和3年10月18日(月曜日)から令和3年12月17日(金曜日)まで。

 ※まちづくり事業への取組みをお考えの人は、事前に企画政策課企画係へご相談ください。


~事業の概要~

 上天草市まちづくり事業(以下「本事業」という。)は、「自助自立のまちづくり」(地域団体やNPO法人などが実施する地域の課題解決に向けた取組みをいう。)に資する事業に対して、上天草市まちづくり事業推進助成金交付要綱(以下「交付要綱」という。)などに基づき上天草市が助成するものです。


~目的~

 上天草市まちづくり事業推進助成金は、自助自立のまちづくりを推進する地域団体やNPO法人などのスタートアップ等を支援することにより、自助自立のまちづくりの継続・波及を図ることで、当市の活性化に資することを目的とします。


~助成対象者~

 本事業の助成対象者は、次の団体などです。

1・地域の活力の維持・活性化に向けた取組みを行う地域団体

2・一般財団法人、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人および商工会。

※ただし、この法人が本助成金の交付を受けようとする場合は、地域住民とともに、地域の活性化の推進に関する活動を行う場合に限ります。


※上記1および2に該当する団体であっても、次のいずれかに該当する団体については、助成対象者としません。

1・地域団体を構成する者の居住地が本市にない場合

2・法人の主たる事務所の所在地が本市になく、かつ、本市に居住する当該法人の役員数が当該役員数の3分の2以下である場合

3・市税および使用料などの滞納がある場合(地域団体においては、当該地域団体の代表者とします。)


~助成内容~

助成対象事業

ア 団体などが持続可能な活動で、地域住民などに波及効果のあるまちづくり事業に係る事業計画書の策定およびそのための調査研究事業

イ まちづくり計画に基づく交付要綱別表1に掲げるハード事業

⓵クラウドファンディングを活用する。

⓶クラウドファンディングを活用しない。                               

※クラウドファンディングとは、インターネットなどを通じ、不特定多数の支援者から小口資金を募る資金の調達方法です。クラウドファンディング活用イメージ(PDF 約910KB)

ウ まちづくり計画に基づく交付要綱別表2に掲げるソフト事業

エ 地域のまちづくりの方法などに助言を与えるアドバイザーの招へいなど人材育成に関する事業

 ただし、以下の事業については助成対象外とします。

ア 過去に採択された同一団体による同一事業で、継続した取組みが5年経過していないもの

イ 宗教的活動、政治的活動、専ら特定の団体などの利益を追求する事業、公序良俗に反する事業など

ウ まちづくり団体などの組織や施設の運営に係る経費



~対象経費~

助成対象経費は、助成事業を適切に実施するために必要な経費であって、交付要綱別表3の「助成対象経費区分表」に掲げるものです。


~助成率および助成限度額~

補助対象経費は、予算の範囲内で、かつ、交付要綱別表4の「助成率及び助成限度額」に基づき交付します。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。


~助成対象事業期間~

助成対象事業期間は、令和4年4月1日から令和5年2月28日までです。


~申請手続き~

申請書および提出期限など

助成を希望するまちづくり団体などは、交付要綱第7条に掲げる交付申請書(様式第1号)のほか、別に定める『「上天草市まちづくり事業推進助成金」申請資料作成要領』に基づき申請書類を作成し、令和3年12月17日(金曜日)までに企画政策課企画係までご提出ください。


提出部数など

交付申請書類は、1部となります。

※また、提出に当たっては、CDまたはDVDなどの電子媒体(一式)も併せて提出してください。なお、提出された書類などの返却は行いません。


~助成金交付団体などの選定方法および選定基準~

選定方法

助成金を受けて事業を実施する団体などの選定については、上天草市まちづくり事業推進運営委員会の審査に基づき、交付を決定します。

なお、審査に当たり申請団体などによるプレゼンテーションでの審査を実施します。


選定基準

選定に当たっては、次のアからケまでの観点から、各項目5点満点で総合的な評価を行います。

公益性(5点)

ア 地域の公共的なニーズに対応するものであり、事業の成果(効果)の受益の偏りがない公益性の高い事業か。

持続性(5点)

イ 事業実施後の管理運営や維持管理など団体の持続的な活動を展開するうえでの体制が整っているか。

発展性(5点)

ウ 活動の広がりや波及効果が期待でき、地域の発展・活性化につながる事業か。

エ 事業の実施により団体の継続性、将来性、自立性が期待できるか。

妥当性(5点)

オ 自己資金の準備や予算の見積り、算出は適正か。

カ 補助金の交付が有益で質の高い事業展開につながるか。

実現性(5点)

キ 団体の活動内容などから事業計画の実現性が認められるか。

ク 土地・建物所有者や関係者との合意形成がなされているか。

ケ 各種法令、規則などとの問題はないか。


~事業の実施~

実施体制

 団体などにおいては、以下の体制を整備することとし、円滑な運営を行うものとします。

プロジェクト・リーダーの決定

 事業の実施に際し、事業の全体を統括するプロジェクト・リーダーを決定し、企画政策課企画係に報告してください。また、プロジェクト・リーダーは、事業の進捗管理など全体を統括し、必要に応じて、上天草市の求めに応じ随時説明を行うこととします。


~事業内容などの変更~

事業内容の変更

交付決定後に事業内容などに変更が生じる場合は、あらかじめ、変更交付申請書(様式第3号)により企画政策課企画係に提出し、その変更の承認を受ける必要があります。

軽微な変更

助成対象経費の費目区分ごとに配分された額を変更しようとする場合において、各配分のいずれか低い額の30パーセント以下の流用を行う軽微な変更については、変更交付申請書を提出する必要はありません。


実績報告

 団体などは、交付申請書に記載した事業を実施し、事業が完了したときは、交付要綱第10条に基づき、その事業の成果を記載した事業実績報告書(様式第5号)を企画政策課企画係に提出してください。

収支精算書(様式第5号の2)

交付要綱第10条第2号に規定する書類は次のとおり

ア 事業の内容及びその成果を示す書類(実施内容、事業の効果など)

イ 活動日誌など

ウ 支払を証明する書類の写し(稟議書、発注書、検収調書、請求書、領収証の一連の行為が分かる書類の写し。)

エ その他特に市長が必要と認める書類


スケジュール

 本事業の実施スケジュールは、概ね以下のとおり想定しています。ただし、諸事情により変更することがあります。

~スケジュール~

事業募集              令和3年10月18日(月曜日)から令和3年12月17日(金曜日)まで

検討委員会の開催             令和4年1月中旬

交付決定(※)       令和4年1月下旬

事業実績報告書の提出      令和5年2月末日

※クラウドファンディング活用するハード事業で採択をした事業は、クラウドファンディングの結果を確認後に交付決定を行います。


報告会の開催

 上天草市は、事業実績報告を受け必要と認めたときは、広く市民に助成事業の成果を発表するために報告会を開催します。助成金を受けた団体は、報告会を開催する場合において、必要な協力を行うこととします。


助成事業状況の報告

 助成事業を行った団体などは、助成事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間、助成事業の状況について、各年度の末日までに企画政策課企画係に報告を行うこととします。



~その他~

 本事業の実施については、交付要綱および本事業実施要領に定めるところによるほか、新たに取り決めを行うべき事項が生じた場合は、上天草市において速やかにこれを定め、必要に応じて通知及びホームページに公開します。



~関係資料および様式~

事業申請に必要な関係資料は、ホームページからダウンロードしてください。


~お問い合わせ~

上天草市役所 企画政策部 企画政策課 企画係

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出典(上天草市ホームページ

https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/369/14930.html )

以上、今回はまちづくり支援に関連した補助金の情報でした。

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