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丹波市での起業をお考えのかたへ

~新規起業者支援事業補助金~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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新規起業者支援事業補助金
 市では商店街活性化及び新規起業者の増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者支援事業補助金」により支援します。

補助対象要件等は下記のとおりです。

1.補助対象者
 市内に事業所等を設け、新たに起業される方で丹波市商工会の推薦を受けられる方
※ ただしチェーン店やフランチャイズ契約による事業、またはこれに類する契約に基づく事業は除きます。

2.補助対象業種
 小売業、飲食業、サービス業等で、かつ、市が認める業種
※ 対象業種は事前にお問合せの上、ご確認ください。

3.補助の内容
 事務所を除く専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等の賃借料を支援します。
 1月当たり賃借料の2分の1以内の額、60,000円を上限とし、最大12ヶ月分を補助します。

4.補助要件
1.丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
2.丹波市税を滞納していない者
3.営業に必要な許可を取得(見込みを含む。)している者
4.店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者
5.店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者
6.暴力団に関係するものでない者

5.補助金交付の流れ
1.補助金受給資格認定の申請
下記書類(添付ファイル)に必要な書類を添えて申請ください。
● 申請に必要な添付書類
(1) 新規起業者支援事業補助金受給資格認定申請書 [Wordファイル/23KB]
(2) 起業計画書 [Wordファイル/77KB]
(3) 収支予算書 [Wordファイル/39KB]
(4) 丹波市商工会の推薦書
(5) 不動産賃貸借契約書の写し
(6) 所得税法に基づく開業届、または商業・法人登記事項証明の写し(開業届は税務署の受付印があるもの)
(7) 丹波市税納税状況確認同意書 [Wordファイル/34KB]または丹波市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(8) 許認可等を必要とする業種の場合はその許可証の写し
(9) 誓約書 [Wordファイル/18KB]

2.補助金受給資格の認定
1.の申請後、市が認定月の翌月から12ヶ月間の受給資格を認定します。

3.補助金交付申請
補助金請求月に下記の書類(添付ファイル)に必要な添付書類を添えて申請ください。
(1) 新規起業者支援事業補助金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/24KB]
(2) 事業収支内訳書 [Excelファイル/14KB]
(3) 店舗等賃借料を支払ったことが分かる書類
 ※ 補助金請求月は、7月(4月分~7月分)、11月(8月分~11月分)、3月(12月分~3月分)の年3回です。
 ※ 請求月を過ぎますと、補助金が交付されませんのでご注意ください。
補助金交付(振込)
 補助金の活用をご希望の方は、市役所商工振興課(0795-74-1464)、または丹波市商工会まで事前にご相談ください。

~申請時の注意点~
 ・市税の滞納のない証明書を取得される場合、発行手数料300円が必要になります。
 ・丹波市税納税状況確認同意書で代用される場合、税務課に滞納有無を確認しますので、申請から交付決定まで1~2週間程度日数を要します。
  ※各種申請書類の押印は省略することができます。
  ただし、誓約書及び丹波市税納税状況確認同意書については、必ず押印が必要となりますのでご注意ください。

~お問い合わせ~
商工振興課

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参考(丹波市ホームぺージ
https://www.city.tamba.lg.jp/site/shokoshinko/h25shinkikigyousyashien.html

以上、今回は新規起業支援に関連した補助金の情報でした。

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補助金には、さまざまな対象や種類があります。

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