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米原市でフリースクールを利用されるかたへ

~フリースクール利用児童生徒支援補助事業~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


フリースクール利用児童生徒支援補助事業
不登校児童生徒の社会的自立を支援するため、フリースクールの利用に要する費用の一部を補助します。

~補助対象者~
補助の対象となる者は、フリースクールに通所する市内に住所を有する不登校児童生徒の保護者で、以下の条件をすべて満たす場合に限ります。

1.交付申請の日から起算して前1年以内の期間において、当該児童生徒が通算して30日以上、在籍する学校に登校していないこと。

2.市教育委員会がフリースクールと認めた施設に、当該児童生徒が週1回以上通所していること。

3.当該児童生徒の保護者に市税の滞納がないこと。

4.国県その他の団体等からフリースクールを利用するために要する経費について、補助金等の交付を受けていないこと。

~補助内容~
【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる経費は、フリースクールを利用するにあたり、保護者が負担する授業料・通所料(入会金、入学費、交通費、寮費、教材費、実習費、体験利用費用等は除きます。)
【補助金の額】
月ごとの上限額は、4万円です。負担する授業料に対し、世帯の所得区分に応じて以下の割合で補助します。

世帯ごとの補助率

・生活保護費を受給する世帯
10分の10

・就学援助費を受給する世帯
4分の3

・上記以外の世帯
2分の1

~補助を受ける手続き~
保護者は、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(様式1号)に、次の書類を添えて、学校教育課に提出してください。

1.フリースクール利用状況報告書(様式2)
2.補助対象経費の支払い状況が確認できる書類
3.その他、市長が必要と認める書類

利用期間:
令和4年4月1日から令和4年7月31日までの利用分
申請期間:
令和4年8月末日まで

利用期間:
令和4年8月1日から令和4年12月31日までの利用分
申請期間:
翌年1月末日まで

令和5年1月1日から令和5年3月31日までの利用分
利用期間:
令和5年4月10日まで

(注)交付申請は原則として学期ごとに一括して申請してください。

~お問合せ先~
本庁舎 教育委員会事務局(教育部) 学校教育課


参考(米原市ホームページ
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoiku/oshirase/17882.html   )

以上、今回フリースクール利用支援に関連した補助金の情報でした。


補助金には、さまざまな対象や種類があります。

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