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成田市での創業をお考えかたへ

成田市から
~成田市創業支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


~成田市創業支援補助金について~
成田市では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、「成田市創業支援補助金」を交付します。

~補助金交付対象者~
補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす方。
1.創業の日が補助金の申請を行う日の属する年度であること又は補助金の申請を行う日の6か月を経過しないこと。
2.市税等の滞納がないこと。
3.次のいずれかに該当する者であること。
ア.個人事業者にあっては、事業完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
イ.法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
4.市内に事業所等を設置し、創業を行うこと又はその予定があること。ただし、仮設又は臨時の店舗そのほかその設置が恒常的でないもの及び他の事業者と同一の事務所等を共有するものを除く。
5.営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。
6.補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)がこの補助金の交付を受けていないこと。
7.成田商工会議所又は成田市東商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、推薦を得ていること。
8.創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号、若しくは第5号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者。

~対象外の事業~
 下記の事業については対象外となります。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業。
2.他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
3.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。
4.そのほか市長が適当でないと認める事業。

~補助金・対象経費~
一事業者当たり上限50万円(対象経費の1/2以内)

 補助金の交付申請年度内かつ創業の日から6か月を経過しない日までに要した創業に係る経費のうち次のもの。
 なお、補助金の交付決定前に発生した経費は対象になりません。
〇創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・対象経費例
法人設立に伴う司法書士
行政書士に支払う申請資料作成費
・対象外経費例
商号の登記、会社設立に係る登録免許税
定款認証料、収入印紙代

〇店舗等借入費
・対象経費例
店舗、事務所、工場、駐車場の賃借料、共益費・住居兼店舗については、店舗・事務所部分に係る賃借料のみ
・対象外経費例
店舗、事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等
火災保険料、地震保険料
事業者又は法人代表者の三親等内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費

〇設備費
・対象経費例
申請する事業において直接必要とする機械装置、工具、器具、備品の調達費用
(注意1)取得価格が1点1万円以上かつ耐用年数が1年以上継続して使用できるもの
(注意2)補助事業終了後も5年、又は耐用年数を迎えるまではその処分等について市への承認手続きを行う必要があります。設備については、リース・レンタルでの調達を推奨します。
・対象外経費例
事務用品・衣類・食器等の消耗品
電話・パソコン・タブレット等
ソフトウェア購入費・ライセンス費
車両購入費
汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要と特定できない物の調達費
事務所等の内装工事費・外装工事費・外構工事費

〇マーケティング調査費
・対象経費例
市場調査費、市場調査に要する郵送料、メール便などの実費
調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
・対象外経費例
切手の購入を目的とする費用

〇広報費
・対象経費例
販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費
・対象外経費例
切手の購入を目的とする費用

~お問い合わせ~
成田市商工課


出典(成田市ホームページ
https://www.city.narita.chiba.jp/business/page154900.html   )

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

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