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松戸市での創業をお考えの方へ

松戸市から
~創業支援事業助成金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご参考いただけましたら幸いです。

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創業支援事業助成金

本市における創業の促進と地域経済の活性化を目的に、市内の空き店舗を利用して創業を計画している方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

◆申請資格(すべてに該当する方)◆
・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること。

・市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、該当する空き店舗等において創業をすること。

・空き店舗等の所有者が、本人(法人の場合にあっては、その代表者)又はその二親等内の親族若しくは同一生計を営んでいると認められるものでないこと。

・申請を行う年度内に創業を開始する見込みがあること。

・空き店舗等の改修工事をする場合にあっては、該当する年度内に工事が完了すること。

・過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがある者若しくは法人の代表者であった者またはこれらの者が代表者である法人でないこと。

・市税を滞納していないこと。

・許認可等を要する業種の創業にあっては、該当する許認可等を受けていること(該当する

・許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行わないこと。

◆助成対象となる物件◆
坂戸市内の店舗または事務所であって、現に使用されていない物件であること。

◆助成対象経費と助成額◆
1 創業の日の属する月から起算して12か月以内の期間の空き店舗等の月額賃借料(消費税及び地方消費税を除く。)
・助成対象経費の2分の1に相当する額とし、1か月当たり50,000円を限度とする。

2 事業者と契約を締結した創業に係る空き店舗等の改修に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
・助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。

※助成の対象となる空き店舗等は、同一のものとし、1か所に限る。
※空き店舗等の月額賃借料は、近傍同種の物件と比較して均衡が保たれた額であることとする。

◆申請方法◆
創業の日前(空き店舗等の改修工事を伴う場合にあっては、当該改修工事の着工の日前)14日​までに必要書類一式を市役所2階商工労政課へ提出してください(郵送・Faxは不可)。

◆申請時の注意事項◆
予算の範囲内において、随時申請を受け付けた順番で助成します。利用にあたっては、事前に商工労政課までお問合せください。

◆お問い合わせ先◆
商工労政課商工労政係

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出典(松戸市ホームページ
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/843.html

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

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補助金の調査をご希望の方は、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin

の申込フォームから、お申込みいただけましたら幸いです。

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