野々市市で創業されるかたへ
野々市市から
~創業者支援事業補助金~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。
~創業者支援事業補助金(店舗・事務所開設支援事業)~
野々市市では、市内において新たに創業する個人や中小企業に対し、創業の際の店舗・事務所開設に係る経費について支援する補助制度を設けています。
~対象者~
1.市の創業支援事業を受けた方(創業塾、創業セミナー等)
2.野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
3.現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
・個人の場合は、補助事業完了日までに野々市市内に住所がある方に限ります。
・創業予定・新たな事業を開始予定の方は、補助事業完了日までに創業・事業開始している必要があります。
・その他、市税を滞納していないなどいくつか要件がありますので、産業振興課にお問い合わせください。
~内容~
店舗・事務所の開設等に係る事業計画を作成し、その計画に基づき実施する事業に係る費用の一部を補助します。
~補助対象経費~
(1)改装工事費
既存の物件に対し、新たな事業を行うために必要な改装工事費
※新たな事業に必要と認められない改装工事費は対象外です
(2)備品購入費
新たな事業を行うために必要な機械装置、工具、器具等の購入費
※リース料やレンタル料は対象外です
~補助金~
・補助率2分の1以内、補助限度額10万円(条件付きで最大20万円加算)
・加算の条件
次のいずれかに該当する場合は、補助限度額にそれぞれ5万円を加算します。
1.申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合
2.野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合
3.代表者が女性の場合
4.市長が適当と認める創業支援等事業を受けていること
~要件~
1.市内在住の従業員(パート・アルバイト含む)の新たな雇用が見込めること。
2.店舗・事務所開設等の事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けていること。
3.野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーを受けていること。
4.同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと。
5.申請する年度内に事業が完了するものであること。
~手続きの流れ~
1.野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーに参加してください。
2.事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けてください。
3.申請書等必要な書類を産業振興課に提出してください。(必ず、補助事業の着手前に提出してください。)
4.補助事業の完了後、実績報告書等必要な書類を産業振興課に提出してください。
~お問い合わせ先~
産業振興課
出典(野々市市ホームページ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/12/29929.html )
以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。
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