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帯広市の子育て応援事業所のかたへ

帯広市から
~子育て応援事業所促進奨励金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


子育て応援事業所促進奨励金

要件を満たした育児休業取得者1人につき、15万円(定額)を事業主に支給します。

●対象者資格条件●
子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上(母親にあっては労働基準法に定める産後休暇期間を除く)育児休業を取得し、育児休業期間の終了後職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されている人で、次のいずれにも該当する人

1.雇用保険の被保険者(ただし、市長が認める場合は、この限りではありません)

2.育児休業取得前及び取得後において、市内に所在する事業所に勤務する者、又は市内の事業所に雇用されている帯広市民

3.帯広市暴力団排除条例第2条2号に規定する暴力団員ではないこと

●事業所の要件●
1.子育て応援事業所であること

2.本市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること

3.労働関係帳簿を整理しており、かつ市税の滞納がないもの

●奨励金の交付及び額●
1.奨励金は、対象事業所に対して交付します。(同一法人に複数の対象事業所がある場合には当該法人とする。以下、「交付対象事業所」という。)

2.奨励金の額は、要件を満たした育児休業取得者一人につき、150,000円の定額とします。ただし、一年度内において、一交付対象事業所当たり対象者5人分まで(うち女性は3人まで)とし、かつ予算の範囲内とします。

3.同一の交付対象事業所において同一の子に対し複数回、育児休業が取得された場合は、いずれか1回のみの交付とします。

●その他●
本奨励金は厚生労働省の助成事業、「出生時両立支援助成金」と併用することができます。 
※出生時両立支援助成金につきましては厚生労働省HPをご参照下さい。

●申請の手続き●
対象者が育児休暇を取得し、連続10日(勤務を要しない日を除く)を経過した日の翌日から「育児休業取得計画書」(下欄から様式を取り出せます)を提出することができます。

提出期限は、提出可能日から3ヶ月以内、または育児休業取得後、職場復帰して1か月を経過する前までの、いずれか早い日までです。

●お問い合わせ●
経済部商業労働室商業労働課労働消費係


出典(帯広市ホームページ
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sangyo/kigyoshien/sangyo/1005547.html)

以上、今回は子育て応援事業所支援に関連した補助金の情報でした。

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