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青梅市の障害福祉サービス事業者のかたへ

【青梅市の障害福祉サービス事業者のかたへ】

青梅市から
~青梅市障害者日中活動系サービス推進事業補助金~
の募集があるようです。

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青梅市障害者日中活動系サービス推進事業補助金
社会福祉法人等営利を目的としない法人が、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために、青梅市の区域内に設置する指定障害福祉サービス事業所等の運営に要する費用の一部を補助します。


~補助対象となる事業所等~
この補助金は、営利を目的としない法人が市内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所等であって、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援のいずれか一つまたは複数を行う事業所(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とします。


~補助金の交付額~
補助金の交付額は、それぞれ以下の表に定める基準により算出した額を合算した額とします。


~補助基準および補助単価~
項目
1基本補助額
次表の左欄に掲げる補助基準の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。

補助基準
(1)3年(この年度および過去2年)に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合(新規開設事業所については、開設年度の翌年度までは未受審であっても本号に該当するものとする。)
現員1人当たり月額
17,000円

補助基準
(2)3年(この年度および過去2年)に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合
現員1人当たり月額
8,000円


項目
2メニュー選択式加算額
次表の左欄に掲げる補助基準の区分のうち、3つ以上に該当するときに、同表右欄に掲げる額に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。

補助基準
(1)事業所において、前年度に障害程度区分4から6まで(4については行動関連項目10点以上)の利用者または障害程度区分にかかわらず医療的ケアを要する利用者を30パーセント以上受け入れている。
なお、50歳以上の利用者は1区分上位として扱う。
(2)ショートステイを実施している。
(3)グループホームのバックアップを行う事業所として指定されている。
(4)前年度に就労移行実績がある。
(5)アフターケアを実施している。
(6)3年(この年度および過去2年)に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審し、受審結果を踏まえて改善に向けた取組を実施している。

現員1人当たりの年額
72,000円


3障害者等雇用加算額
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、満60歳以上65歳未満の者または母子家庭の母もしくは父子家庭の父もしくは寡婦もしくは寡夫のいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所

400時間~799時間
435,000円

800時間~1,199時間
726,000円

1,200時間~1,599時間
1,016,000円

1,600時間~1,999時間
1,306,000円

2,000時間~2,399時間
1,597,000円

2,400時間以上
1,887,000円


4福祉サービス第三者評価の受審経費補助額
東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額とする。ただし、60万円を上限とする。

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出典(青梅市ホームページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/31/719.html


以上、今回は障害者日中活動系サービス推進事業支援に関連した補助金の情報でした。


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