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二本松市の中小企業のかたへ

二本松市から
~二本松市新事業チャレンジ補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご参考いただけましたら幸いです。

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令和6年度二本松市新事業チャレンジ等の経費を補助しています
市内の中小企業者等が行う「新事業チャレンジ」「デジタル技術導入」「展示会出展」に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。

令和6年度二本松市新事業チャレンジ補助金の概要はこちら [PDF形式/180.16KB]

【令和6年度予算額8,500,000円】
※予算額に達した場合、募集を締め切りますので実施時期に関わらず、お早めにご申請ください。

◆補助対象事業◆
1.新事業チャレンジに資する事業再構築
2.新たな生産性の向上や業務効率化に資するデジタル技術の導入(事業形態の変更をせずに活用できます)
3.販路開拓に資する展示会出展

◆補助対象者◆
中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者等が対象です。
〇中小企業者等とは
→市内に主たる事業所等を有し、市の住民基本台帳に記録されている個人又は主たる事業所等の所在地が市内である法人であること。
→申請日時点において市内で1年以上商工業を営んでいること。

◆要件◆
→二本松市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
→関係法令に違反していないこと。
→市税の滞納がないこと。
→今回の補助対象事業を2年以上継続して実施する意思のある者
→「対象となる補助対象経費について、他補助制度により補助金等の交付を受けていない又は受ける見込みがないこと。

◆補助上限額◆
50万円以内(1,000円未満切捨)
・補助対象事業3.のみの場合に係る補助上限額は10万円以内

◆補助率◆
補助対象経費の3分の2以内

◆補助対象経費◆
補助対象経費は、以下の取組みを実施するための必要経費となります。
※補助対象事業1.及び2.においては、市内業者によって施工または市内業者から購入するものに限る。
※移動販売にあっては、主として市内で実施する事業に限る。

(1)新事業チャレンジに資する事業再構築
「新分野展開」… 主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
「事業転換」 … 新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。
「業種転換」 … 新たな製品を製造することにより、主たる業種を変更すること。
「業態転換」 … 製品等の製造方法等を相当程度変更すること
(2)新たな生産性の向上や業務効率化に資するデジタル技術の導入
事業継続・拡大を見据えたうえで、生産性や業務効率化の向上につながるソフトウェアなどのITツールの購入やシステム導入費など
例)販売管理ソフトや会計管理システム(非接触型POSレジ)の導入による業務効率化電子商取引(EC)の導入
※既存ソフトウェアやシステムの単なる更新は除く。

(3)販路開拓に資する展示会出展
市外で行われる事業者の製品や技術力を紹介するための展示会、見本市、商談会を補助対象とします。
(物産展などの卸売を主たる目的とするものは補助対象外)

◆補助対象外◆
補助対象外の方
→新たに創業する方
→医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、有限責任事業組合(LLP)、農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
→大規模小売店舗、道の駅若しくは当該敷地内にある店舗
→中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業に該当する店舗
(定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し又は販売を斡旋し、かつ経営に関する指導を行う事業)
→フランチャイズチェーン店その他これに類するもの
→主として農業、林業、漁業、医療、福祉及び公務を営む方
→過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けた方
→申請日の属する年度の前3箇年度以内に二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金の交付を受けた方

補助対象外の事業
→補助対象事業の大半を他者に外注又は委託し企画だけを行う事業
→グループ会社が既に実施している事業を実施するなど、補助対象事業の内容が容易に実施可能である事業
→不動産賃貸、駐車場経営及び暗号資産のマイニング等の実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業
→購入した設備等を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させる事業
→主として農業、林業、漁業、医療、福祉及び公務を営む事業
事業(3)のうち市内で行われる事業又は物産展などの卸売を主たる目的とする事業
→公序良俗に反する事業
→法令に違反する又は違反する恐れのある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
→風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第5号、同条第5項及び同条第13項第2号により定める事業
→申請時に虚偽の内容を含む事業

補助対象外の経費
→土地及び建物の取得費又は賃借料
→チェーン店加盟料、ECサイト手数料及び取扱手数料
→事業で使用したものとして明確に区分できない経費
→補助金の交付決定前に支出している経費
→補助対象事業(1)、(2)において市外業者によって施工又は市外業者から購入する経費
その他市長が適当でないと認める経費

◆申請方法◆
申請書と添付書類を作成し、二本松市産業部商工課窓口へ直接持参により提出すること。
※実施期間に関わらず、お早めに申請ください。

◆申請スケジュール◆
事業の採択にあたっては、内容を審査したうえで決定します。

◆募集期限◆
令和6年12月27日(金曜日)
※予算額に達した場合、募集を締め切る場合があります。

◆内容審査◆
内容を審査のうえ交付決定します。 

◆交付決定通知◆
随時

◆注意事項◆
→事業の採択にあたっては、申請あった事業内容を審査した上で決定します。
→必ず交付決定通知がお手元に届いてから、事業を開始してください。
→補助金の交付決定前に支出している経費は補助対象外です。
→申請年度内(3月末日まで)に事業が完了し、実績報告が提出できるものが補助対象となります。
→複数年度にわたる事業は補助対象外です。
→事業が採択となった場合… 
・事業実施後にアンケートに回答いただきます。
・優良事例については、市ウェブサイト等で公表させていただきます。

◆補助金手続きの流れ◆
交付申請【申請者→市】 ※令和6年12月27日(金曜日)まで
事業開始前に次の書類を作成し提出してください。

◆問い合わせ◆
二本松市役所 産業部商工課商工振興係

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出典(二本松市ホームページ
https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/shigoto_sangyo/syou_kougyo/cyusyo_seido/page010808.html

以上、今回は新事業支援に関連した補助金の情報でした。

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補助金の調査をご希望の方は、
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の申込フォームから、お申込みいただけましたら幸いです。

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