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境港市で活動している団体のかたへ

~市民交流センター開館記念事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


市民で作る市民交流センター開館記念事業補助金を募集します
市民が境港市民交流センターの開館を記念して実施する事業に対し会場使用料を支援します。

【三次募集を開始します】
申請期間:12月15日(木)~令和5年1月20日(金)

「市民で作る市民交流センター開館記念事業補助金」の概要
【補助対象となる団体】
 境港市内で活動している団体

 ただし、次のいずれかの活動に該当する団体については、補助金の交付の対象外とします
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成すること目的とする活動を行う団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を行う団体
(4) 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行う団体若しくはこれらと密接な関係を有する団体

【補助対象事業】
 事業の名称に市民交流センター開館記念事業を冠して実施する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする

(1) 広報物(チラシ、ポスター、看板等)に「市民交流センター開館記念事業」と表記する事業であること。
(2) 多くの市民が参加、鑑賞できるものであること。
(3) 音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、美術、講演又はその他の文化活動に関する事業であること。
(4) 令和5年3月31日のまでの間に、境港市民交流センターにおいて実施されるものであること。

 ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付の対象外とします。
(1) 公序良俗に反する事業又はそのおそれがあると認められる事業
(2) 政治的活動又は宗教的活動を目的とする事業
(3) 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行う団体若しくはこれらと密接な関係を有する者が関与する事業
(4) 営利を目的とする事業(利用料金区分において、指定管理者が示す「営利目的」に該当する事業)
(5) 本補助金以外に市からの補助金の交付が決定している事業
(6) その他市長が不適当であると認める事業

【補助金額】
 補助対象事業に要する費用のうち、境港市民交流センターの利用料金(付属設備及び器具等の使用に係る部分の除く。)とし、次に定める金額を上限とする。
(1) ホール利用         184,000円
(2) 会議室利用(展示目的)   133,000円
(3) 会議室利用(展示目的以外)  40,000円
※なお、申請団体が多かった場合は、上限額に関わらず、予算の範囲内での一部補助となります。

【補助金交付要綱】
 詳しくは、「市民で作る市民交流センター開館記念事業補助金交付要綱」をご覧ください。
■「市民で作る市民交流センター開館記念事業補助金交付要綱」[pdf:139KB]

申し込み方法
【提出先】
 境港市教育委員会事務局生涯学習課

【提出書類】
 ・補助金交付申請書(様式第1号)
 ・事業計画書(様式第2号)
 ・役員等名簿(様式第3号)
 ・利用料金見積書等(利用料金がわかるもの)
 ・申請団体の規約、会則等(団体の組織運営がわかるもの)
 ・収支予算書

※申請に要した費用は応募者の負担となります。
※申請書、添付資料等の提出書類は返却しません。
※郵送による提出は認めません。
■申請書類(様式第1号、2号、3号)[zip:46KB]

問い合わせ先
◇境港市教育委員会事務局生涯学習課


参考(境港市ホームページ
https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=112324)

以上、今回は会場使用料支援に関連した補助金の情報でした。


補助金には、さまざまな対象や種類があります。

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