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立山町への移住をお考えのかたへ
立山町から
~立山町移住定住事業補助金~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。
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立山町移住定住事業補助金
※本補助金は、令和4年3月31日をもって申請受付を終了いたします。
申請書類に不備がありますと申請書の受理ができないことがありますので、早めの申請にご協力をお願いいたします。
県外から立山町への移住・定住を促進するため、また、立山町の里山地区への移住・定住を強化するため、町内で住宅の新築、増築又はリフォームを行う費用の一部を補助します。
~対象住宅~
・令和2年4月1日以後の契約に基づき新築等をした住宅(併用住宅の場合は、居住部分)であること。
(令和2年3月31日以前の契約に基づき新築等をした住宅は対象外です。)
・新築等に要する費用が50万円以上であること。
・賃貸を目的とするものでないこと。
・建築基準法等の法令に基づき、適正に建築された住宅であること。
・居住部分の延べ面積が70平方メートル以上であること。
・併用住宅とは…居住部分と事業に使用する部分とが結合している住宅であって、居住部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上あること。
~対象者~
新築等に係る契約を締結し、所有権保存登記又は所有権移転登記をした者で下記の要件を全て満たす者
・立山町内に住民登録をしていること。
・世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
・世帯全員が、暴力団員でないこと。
・補助対象者又は補助対象者の配偶者が、立山町三世代住宅取得支援事業補助金、立山町新婚世帯新生活支援事業補助金及び立山町定住促進事業補助金の交付を受けていないこと。
・補助対象者又は補助対象者の配偶者が、過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
~補助対象経費~
新築等に要する経費のうち、居住部分に係るもののみとします。ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。
・車庫、カーポート及び物置等の設置工事
・門、塀、その他の外構工事
・敷地造成
・移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入
・電話及びインターネット等の配線工事
・公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
・補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事
・増築又はリフォームを伴わない解体工事
・その他町長が補助の対象として適当でないと認める工事
~補助金額~
15万~100万円(詳細はホームページを参照)
お問い合わせ先
企画政策課 地域振興係
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出典(立山町ホームページ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/1086.html )
以上、今回は地方移住支援に関連した補助金の情報でした。
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