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【朝霞市で文化芸術活動を行う団体のかたへ】

朝霞市から
~朝霞市芸術・文化団体支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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朝霞市芸術・文化団体支援補助金

朝霞市芸術・文化団体支援補助金を交付します!
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の中止や縮小を余儀なくされていた舞台芸術の講演や展覧会が再び開催されることで、市内の各団体の活動や市民が芸術文化に触れる機会が活性化されることを目的とし、団体が行う舞台芸術の講演や展覧会等の実施に係る経費の一部(補助対象経費の2分の1以内で、上限10万円)を補助します。
 詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。

【申請期間】
令和4年7月1日(金曜)から11月30日(水曜)まで(先着順で受付)

【対象事業】
令和4年7月1日(金曜)から12月31日(土曜)までの間に実施される事業

1.申し込むことができる団体
〇下記の項目すべてを満たしている団体が申し込むことができます。
(1)朝霞市内に事務所があること
(2)2人以上で構成される団体であること
(3) 市内における芸術・文化活動の実績が申請日において1年以上あり、かつ、現に芸術・文化活動を行っていること
(4) 政治活動または宗教活動を目的とする団体でないこと
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号の暴力団または同条第6号の暴力団員が運営し、または運営に関与しない団体であること。
(6) 補助金の利用が初めての団体であること。

【注意事項】
※本市または他の制度により補助を受ける事業、飲食を伴う事業は対象外です。

2.補助対象経費と補助額
【補助対象経費】
補助対象事業にかかる経費のうち、おおむね次のとおりとします。

費目 補助対象経費の内容
1 報償費
講師、専門家等への役務の提供に対する謝礼
(補助対象団体の構成員に支払うものを除きます。)

2 旅費
講師、専門家等が公共交通機関を利用したときの実費相当額
(タクシー代、補助対象団体の構成員の交通費を除きます。)

3 需用費
消耗品費、印刷製本費、材料費

4 役務費
通信費、運搬費、保険料、手話通訳料、要約筆記料

5 使用料及び賃借料
施設、設備及び駐車場の借上料
(公演・展覧会等の本番と同じ場所で実施する直前練習・準備にかかる経費のみ対象となり、普段の練習にかかる経費は含みません。)

6その他の経費
上記のほか、補助対象事業の実施に必要で市長が適当と認める経費
(交付申請時に申し出のあったものに限ります。)

【補助対象外の経費】
 交際費、慶弔費、食糧費(弁当、お茶など)、宿泊費(講師・専門家等の宿泊費用を含む)、備品購入費、寄附金(収益の一部を寄附する場合の、寄附金として支出する費用)は、補助の対象としません。

【補助額】
 1事業につき補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を超えないものとします。

3.注意事項
(1)補助金額は、当初通知した交付決定額を上限とします。
(2)実績報告時に領収書(レシート)の写しの提出がない費用(支出)は、原則として認めません。
(3)不正な手段により補助金の交付を受けた場合、その他市の規定に反する行為があった場合は、補助金交付決定を取り消し、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。

4.申請期間・補助対象事業の実施期間
【申請期間】
令和4年7月1日(金曜)から11月30日(水曜)まで(先着順で受付)

【対象事業】
令和4年7月1日(金曜)から12月31日(土曜)までの間に実施される事業

【注意事項】
申請は先着順で受け付けし、予算額(2,000千円)に達し次第、募集を終了します。補助金の交付を受けることができる回数は、期間中1回までです。

5.申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。

(1)朝霞市芸術・文化団体支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)朝霞市芸術・文化団体支援補助金事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)団体調書(様式第4号)
(5)団体の定款、規則その他これらに類する書類
(6)活動実績の分かる書類(チラシ、プログラム等)
 

6.交付決定を受けた事業の変更や中止
交付決定を受けた事業について、交付申請時の内容に変更が生じた場合や、事業を中止・延期する場合は、改めて手続きが必要になりますので、生涯学習・スポーツ課までご連絡ください。

7.報告に必要な書類等
交付決定を受けた事業が完了したときは、事業完了後30日以内に実績報告書類を提出してください。

なお、補助金額は、当初通知した交付決定額を上限とします。実績報告書を審査した結果、交付決定額に減額が生じた場合は変更後(減額後)の金額を交付します。実績報告時に領収書(レシート)の写しの提出がない費用(支出)は、原則として認められませんのでご注意ください。

報告に必要な書類は次のとおりです。
(1)朝霞市芸術・文化団体支援補助金実績報告書(様式第8号)
(2)収支決算書(様式第9号)
(3)領収書の写し
(4)チラシ・プログラム等
(5)請求書(様式第10号)
 【様式第8号】朝霞市芸術・文化団体支援補助事業実績報告書 [PDFファイル/62KB]
 【様式第8号】朝霞市芸術・文化団体支援補助事業実績報告書 [Wordファイル/14KB]
 【様式第9号】収支決算書 [PDFファイル/33KB]
 【様式第9号】収支決算書 [Wordファイル/18KB]
 【様式第10号】朝霞市芸術・文化団体支援補金交付請求書 [PDFファイル/33KB]
 【様式第10号】朝霞市芸術・文化団体支援補金交付請求書 [Wordファイル/15KB]

8.申請方法と書類提出先、問い合わせ先
「申請に必要な書類」をすべてそろえて、以下のお問い合わせ先に郵送または窓口までお持ちください。

お問い合わせ先
生涯学習・スポーツ課

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出典(朝霞市ホームページ
https://www.city.asaka.lg.jp/site/kyoiku/2022geijyutubunnka0701.html

以上、今回は文化芸術活動支援に関連した補助金の情報でした。

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