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水戸市で創業5年以内のかたへ

【水戸市から
~水戸市創業期支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


水戸市創業期支援補助金

創業期支援補助金の概要
創業支援等事業計画に基づいて実施する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。

水戸市の創業支援計画に定める【認定特定創業支援等事業】
事業名 実施団体
〇みと創業支援塾
(一財)水戸市商業・駐車場公社
〇起業・スタートアップセミナー
水戸商工会議所
〇中小企業診断士による経営・創業無料相談会
(一社)茨城県中小企業診断士協会
〇創業・ベンチャー・イノベーション・セミナー
(一社)茨城県中小企業診断士協会
〇創業相談窓口
茨城県信用保証協会
〇インキュベーション施設「夢ぷらざ」
水戸信用金庫
〇相談窓口
日本政策金融公庫水戸支店
〇常陽新事業創出支援パッケージ「絆」
常陽銀行
水戸市の創業支援等事業計画について,詳しくは「水戸市の創業支援事業について」をご確認ください。

~補助要件~
補助を受けるためには,「対象者」「対象業種」等のすべての要件を満たすことが必要となります。

~対象者~
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること。
・創業後5年以内の個人または法人であること。
・市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
 その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。

~除外規定~
1.市税を滞納している者
2.前年度までに受けた当該補助金の回数が3回以上である者 など

~対象業種~
※日本標準産業分類による分類
大分類D 建設業
大分類E 製造業
大分類G 情報通信業
大分類I 卸売業,小売業
大分類J 金融業,保険業(貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関を除く。)
大分類K 不動産業,物品賃貸業(駐車場業を除く。)
大分類L 学術研究,専門・技術サービス業
大分類M 宿泊業,飲食サービス業
大分類N 生活関連サービス業,娯楽業(火葬・墓地管理業を除く。)
大分類O 教育,学習支援業
大分類P 医療,福祉
大分類Q 複合サービス事業(郵便局を除く。)
大分類R サービス業(廃棄物処理業,政治団体,宗教,と畜場,外国公務を除く。)
大分類T 分類不能の産業

~補助対象経費~
・ホームページ等の作成
・新聞等への広告の掲載等
・展示会等への参加,開催等
・販売促進品等の作成等
・そのほか,市長が必要と認める活動

~補助率~
 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)

~補助額(上限額)~
 申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円

~申請方法~
事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。

~提出書類~
・【様式】1.交付申請関係書類(下記添付ファイル)
・相手方登録申請書(下記添付ファイル)
・創業した日が確認できる書類(開業届や履歴事項全部証明書)
・補助金を活用して実施する事業の見積書
・(個人の場合)住民票,直近の確定申告書等
・(法人の場合)法人用登記事項全部証明書,定款及び直近の決算書

~注意事項・補足~
・ホームページの作成等の活動開始前に申請書を提出してください(申請前に活動を開始している場合は,補助の対象となりません)。
・申請書類の審査が終了し、交付額が決定した段階で、活動への着手が可能となります(交付決定通知書を送付いたします)。
・書類の審査には、1~2週間程度かかる場合があります。
・予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。

~お問い合わせ先~
商工課市街地活性係


出典(水戸市ホームぺージ
https://www.city.mito.lg.jp/page/4270.html)

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

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