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西宮市に事業所を置く民間事業者のかたへ


西宮市から
~合理的配慮の提供支援に係る助成金~
の募集があるようです。

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合理的配慮の提供支援に係る助成金事業について

~合理的配慮とは?~
 障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、無理のない調整を行うことです。例えば、お店の入り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、スロープを設置すれば入ることができます。また、喫茶店でメニューを選ぶ際、視覚障害のある人には点字メニュー、聴覚障害のある人には筆談ボードが用意されていれば意思疎通がスムーズになります。
 令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
 

~制度を利用できる団体~
西宮市内に事業所を置く民間事業者等
  

~助成の対象となるもの~
内容
コミュニケーションツールの作成
 ・点字メニュー
 ・コミュニケーション支援ボード
 ・音声コードを用いたチラシ  など
上限額 5万円 
補助率 1/2

内容
物品の購入
 ・筆談ボード
 ・音声拡張器
 ・折りたたみ式スロープ  など
上限額 10万円
補助率 1/2

内容
改修工事の施工
 ・簡易スロープ
 ・手すり
 ・多機能トイレ  など
上限額 20万円
補助率 1/2

内容
手話通訳者・要約筆記者等の派遣
 ・イベントへの手話通訳者等の派遣
上限額 2万円
補助率 1/2
※ただし、不特定多数の人のために利用することが条件です。
 従業員のみが利用する場合は、対象外となります。
例 5,000円の筆談ボードを購入する場合
  → 5,000円の1/2である2,500円が市から助成されます。
 

~申請に必要なもの~
助成を受けるためには事前の申請が必要です。
事後の申請は受け付けできませんのでご注意ください。

コミュニケーションツールの作成の場合
(様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
(様式第2号)物品内訳書
仕様書の写し
対象経費の見積書の写し

物品の購入の場合
(様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
(様式第2号)物品内訳書
対象経費の内容がわかるカタログ等又は仕様書の写し
対象経費の見積書の写し

改修工事の施工の場合
(様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
(様式第3号)工事計画書
工事図面の写し
対象経費の見積書の写し

手話通訳者・要約筆記者等の派遣の場合
(様式第1号)西宮市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書
(様式第3号の2)手話通訳者・要約筆記者等派遣計画書
イベント等の内容がわかるパンフレットの写し

対象経費の見積書の写し
※これら以外にも、添付の書類が必要になる場合もあります。
 
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出典(西宮市ホームページ
https://www.nishi.or.jp/kenko/fukushi/machizukuri/goritekihairyozyosei.html


以上、今回は合理的配慮推進に関連した補助金の情報でした。


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