青梅市で新たに事業を始めるかたへ
青梅市から
~青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。
青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金
青梅市スタートアップ創業支援事業補助金
市では、市内で新たに事業を開始した方を対象に補助金の交付を行います。
~対象となる方~
以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。
・中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主の方。
・令和2年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者であること。
・産業競争力強化法第2条第24項第1号または第3号の認定特定創業支援等事業による支援を受けた方。
※前年度交付を受けた方は対象外となりますのでご注意ください。
~対象となる条件~
・住所地に納期を経過した区市町村民税を完納していること。
・この要綱にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと。
・暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17条)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業および性風俗関連特殊営業等でないこと。
・中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に定める連鎖化事業(フランチャイズ)でないこと。
・宗教活動、政治活動を目的とするものでないこと。
・市内において事業を営んでいるものが、令和2年4月1日以降に当該事業の廃止をし、または移転により新たに当該店舗以外の店舗で行う事業でないこと。
~補助交付額~
1事業者あたり20万円(1事業者につき1回限りの交付となります。)
~受付期間~
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年1月20日(金曜日)まで(消印有効)
※予算がなくなり次第、終了となります。
~申請に必要な書類~
申請書を記入し、添付書類と合わせてご提出ください。
・青梅市スタートアップ創業支援事業補助金交付申請書
・青梅市スタートアップ創業支援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/43KB]
~添付書類~
・個人事業主の場合は開業届の写し、法人の場合は履歴全部事項証明書または法人設立届の写し
・市内で事業を営んでいることが確認できるものの写し(営業許可書、賃貸借契約書、公共料金の支払い領収書等)
・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の写し
・区市町村民税の納税証明書
・本人確認書類の写し(運転免許証等)
~申請方法~
直接持参または郵送にて受け付けます。
直接持参の場合
商工観光課(市役所3階)にて、午前8時30分から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)
郵送の場合
〒198-8701 青梅市経済スポーツ部商工観光課へ
~おうめ創業支援センターBegin!~
申請にあたっては、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。
~お問い合わせ先~
商工観光課商工労政係
出典(青梅市ホームページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/35/37443.html )
以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。
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