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あわじ市に移住をお考えのかたへ

~あわじ市定住促進空き家活用支援事業補助金~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


南あわじ市定住促進空き家活用支援事業補助金
南あわじ市内にある空き家の有効活用と、市内への定住促進を図るため、一定の条件を満たす空き家を改修等する場合に、

1.改修費(補助率3分の1、最大100万円)、
2.家財道具等の処分(補助率3分の1、最大5万円)
3.登記費用(補助率10分の10、最大10万円)、
4.引っ越し費用(補助率10分の10、最大10万円、淡路島外からの移住者のみ)

を補助します。

~事業期間~
令和2年度から令和4年度までの3年間
(令和2(2020)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで)

~対象となる空き家~
市内に所在する空き家であって「玄関」「台所」「トイレ」「居室」を備えた一戸建ての専用住宅または併用住宅
※空き家は、住宅として使用し、売買・賃貸借契約後1年以内である物件に限ります。

~補助対象者~
対象となる空き家を活用し、3年以上居住する意思のある者(購入者/借主)

※契約締結前の空き家所有者と二親等以内の親族関係にある者でないこと
※賃貸借の場合は、貸主から改修工事の承諾を得ていること
※暴力団員でない者で、市税の滞納がないこと

補助内容・補助金
・補助内容については、以下のとおりとなっています。
※補助金交付決定後に着手(※1)し、年度内に事業が完了し、実績報告書の提出ができる事業が対象となります
(※1 所有権変更に係る登記については、補助金交付申請前に行う必要があります)

種類/補助対象者 淡路島内(南あわじ市、洲本市、淡路市内)に在住の者 淡路島外の者 補助率
1. 改修工事
淡路島内(南あわじ市、洲本市、淡路市内)に在住の者
100万円(上限)
  淡路島外の者
100万円(上限)
  補助率
補助対象経費の3分の1

2. 家財道具等の処分費用
淡路島内(南あわじ市、洲本市、淡路市内)に在住の者
5万円(上限)
  淡路島外の者
5万円(上限)
  補助率
補助対象経費の3分の1

3. 登記に要する費用
淡路島内(南あわじ市、洲本市、淡路市内)に在住の者
10万円(上限)
淡路島外の者
10万円(上限)
  補助率
補助対象経費の10分の10
4. 引っ越しに要する費用
淡路島外の者
10万円(上限)
  補助率
補助対象経費の10分の10

合計(最大) 115万円 125万円

~改修工事について~
空き家の改修工事については、空き家の機能回復、設備改善に要する費用が対象となります。
※下記のような改修工事は対象となりません
1.外構工事及び附属建物の工事に要する経費
2.店舗等併用住宅である場合、店舗等の用に供する部分の工事に要する経費
3.浄化槽の設置に係る工事について、南あわじ市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年南あわじ市告示第17号)第7条第2項に規定する交付決定を受けているものに要する経費
4.屋根工事について、南あわじ市淡路瓦屋根工事等奨励金交付要綱(平成17年南あわじ市告示第150号)第6条第1項に規定する交付決定を受けているものに要する経費
5.兵庫県県土整備部補助金交付要綱に基づく空き家活用支援事業による補助金の交付決定を受けているものに要する経費
6.その他 下水道または浄化槽に係る次に掲げる経費
・申請手続費用または検査費用 ・公共桝または放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事

~補助対象事業~
※補助対象事業は、以下の4項目となっています。
※改修工事、家財道具等の処分及び引越しについては、実施する前に必ず補助金交付申請をして下さい。

1.改修工事
空き家の機能回復または設備改善のための工事費(請負工事費)、30万円以上の工事費が補助対象

2.家財道具等の処分費用
空き家の利用のために、不要となった家財道具等の撤去、運搬及び処理料。一般廃棄物処理業者または委託業者に委託した場合に限る。
3.登記に要する費用
空き家の不動産購入において、所有権その他の権利の異動における不動産登記の費用。司法書士に委託した場合に限る。登録免許税等の公租公課は対象外とする。

5. 引っ越しに要する費用
空き家への引っ越しに要する費用。移転費、運搬費(専門業者に依頼する場合のみ)

~申請手続~
 補助金交付申請手続は、各事業に着手する前に必要です(※1)。詳しくは事前に「ふるさと創生課」までお問い合わせください。(※1 所有権変更に係る登記については、補助金交付申請前に行う必要があります)

~相談・申請・お問合せ~
受付時間…午前8時30分~午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
※受付に時間がかかりますので、余裕をもってお越しください。
受付場所…ふるさと創生課(市役所 本館3階) 電話 0799-43-5205
※書類は直接窓口までお持ちください。
(郵送、ファックス、インターネット等では受付いたしません。)

~問い合わせ先~
ふるさと創生課


参考(南あわじ市ホームぺージ
http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/akiyakatsuyou2020.html

以上、今回は移住支援に関連した補助金の情報でした。


補助金には、さまざまな対象や種類があります。

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