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粕屋町のまちづくり団体のかたへ

粕屋町から
~まちづくり活動団体助成金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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まちづくり活動団体助成金

まちづくり活動団体助成金とは
~助成金の趣旨~
少子高齢化や核家族化など社会の変化に伴って地域の課題は多様化・複雑化してきており、行政の力だけでは住みやすいまちをつくっていくことができなくなっています。住民の皆さまによる、多彩で柔軟的な発想と機動的な力が必要です。
そこで、粕屋町において協働のまちづくりを推進するため、住民の皆さまによる自主的で公益性のある活動に対し、まちづくり活動団体助成金を交付します。

~交付の対象~
助成金交付の対象は、下記の要件を全て満たす団体です。
詳しくは、粕屋町まちづくり活動団体助成金交付要項をご確認ください。

1.まちづくりを主たる目的とし、自主的かつ公益的な活動を行う団体
2.町内に活動拠点を有し、主に町内において活動する団体
3.定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めを有している団体
4.当該団体において会計処理ができる団体
5.会費、参加費又はそれに代わる負担金等を徴収して活動している団体
6.活動の透明性及びその周知のため、活動内容等の公表に賛同できる団体

~対象となる事業~
助成金交付の対象となる事業は、下記のとおりです。

1.団体の発意による自由提案事業
ただし、同一団体による同一事業については、最大5回までを交付対象とします。
2.町が提案するテーマに基づく行政提案事業

~令和5年度の募集テーマ~
詳しい内容については、募集要項をご確認ください。

・文化やスポーツを通じた地域・世代間交流(担当課:社会教育課)
・安全安心なまちづくり(担当課:協働のまちづくり課)
・バラで彩るまちづくり(担当課:都市計画課)
・SDGsを原動力とする持続可能なまちづくり(担当課:経営政策課)

~助成金の額及び対象経費~
助成金の額は、対象経費合計額の10分の8以内で、20万円を上限とします。
対象経費は、下記のとおりです。ただし、対象となる事業について国、地方公共団体、その他の機関から補助金等が支給される場合、その補助金等相当額を助成対象経費から控除します。

~対象経費~
・報償費(講師謝礼または専門的技術を有する協力者への謝礼など)
・旅費(講師等の交通費)
・消耗品費(事業に必要な消耗品の購入費)
・役務費(事業の実施または連絡に使用する郵送代、活動保険料など)
・印刷製本費(チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費や冊子作成のための印刷製本費)
・使用料及び賃借料(会場使用料及び事業に必要な物品の借上料)
・備品購入費(1品につき1万円以上で、団体の運営を効果的、効率的にする物品(ただし、上限を経費総額の20%以内とする))
・その他(対象事業を実施するために必要と認める経費)

~交付申請~
以下の書類を粕屋町まちづくり活動支援室まで提出してください。
提出書類の様式は、関連ファイルからダウンロードできます。

1.粕屋町まちづくり活動団体助成金交付申請書(様式第1号)
2.粕屋町まちづくり活動団体事業計画書(様式第2号)
3.粕屋町まちづくり活動団体年間スケジュール(様式第3号)
4.粕屋町まちづくり活動団体収支予算書(様式第4号)
5.粕屋町まちづくり活動団体調書(様式第5号)
6.団体の定款、規約、規則等
7.会員名簿
その他、町長が必要と認める書類(初年度の場合、過去の実績など)

~申請期限~
令和5年3月29日(水曜日)午後5時まで

この申請は、令和5年度当初予算成立後、速やかに事業を開始できるよう、予算成立前に申請受付の手続きを行うものです。したがって、町議会における令和5年度当初予算の成立が前提であり、助成の内容等に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。

~審査方法~
粕屋町まちづくり活動団体審査会において申請内容を審査し、町が助成金の交付決定を行います。申請団体は、審査会に出席し、事業内容の説明を行っていただきます。
助成決定の可否は後日、代表者へ通知します。審査基準は下記のとおりです。

~審査基準~
・必要性・公益性
自由提案型:地域の課題やニーズを捉えているか
行政提案型:募集テーマにマッチしているか
不特定多数の住民の利益につながるか

・効果性・波及性
課題に対する成果が期待できるか
その活動が住民に波及するか
その活動がまちづくりに貢献するか

・継続性・発展性
事業を継続するための工夫があるか
地域に浸透し、定着する活動と見込めるか
今後の事業発展を見据えているか

・計画性・実現性
実施可能な計画となっているか
計画を実現することができるか

・実施体制
収支計画は適切か
支出の積算根拠は詳細かつ具体的か

~交付決定による事業の実施~
交付決定を受けた団体は、事業計画書に基づき、事業を実施してください。
イベントの広報相談や取材の依頼など活動相談や経過報告があれば、まちづくり活動支援室までご連絡ください。また、活動の記録(写真など)を必ず残すようにしてください。

年度途中で申請した事業内容等に変更が生じた場合は、粕屋町まちづくり活動団体助成金内容変更等承認申請書(様式第8号)を提出していただく必要がありますので、まちづくり活動支援室までご相談ください。

~実績報告~
事業完了から1か月以内もしくは助成金の交付決定があった日の属する年度の3月31日までに以下の書類を提出してください。
提出書類の様式は、関連ファイルからダウンロードできます。

1.粕屋町まちづくり活動団体助成金実績報告書(様式第11号)
2.粕屋町まちづくり活動団体事業報告書(様式第12号)
3.粕屋町まちづくり活動団体収支決算書(様式第13号)
4.支出を証する領収証等の写しその他、町長が必要と認める書類(活動写真など)

~助成金の請求~
事業完了後、粕屋町まちづくり活動団体助成金請求書(様式第14号)を提出してください。その請求に基づき、助成金を交付します。ただし、事業を実施する際には、助成金交付決定額の10分の8を限度として概算払い(前払い)の請求が可能です。
提出された報告書で、申請のとおりに助成金が対象事業に使われているかを審査し、助成金の額を最終決定します。最終決定額が概算払いした額より少なかった場合は、差額を返還していただきます。

~問い合わせ先~
粕屋町まちづくり活動支援室

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出典(粕屋町ホームページ
https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s013/01/01/040/20191227131210.html  )

以上、今回はまちづくり活動支援に関連した補助金の情報でした。

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