見出し画像

三条市で創業された方へ

三条市から
~創業支援資金利子補給制度~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。

----------------------------------------------------------------------------

創業支援資金利子補給制度
三条市では、市内金融機関をはじめとした取扱金融機関が実施する創業向け融資を利用して事業資金の貸付けを受けた創業者に対して、その貸付けに係る利子支払額の一部を市が補給する利子補給制度を実施しています。

◆利子補給の対象者◆
・取扱金融機関が実施する創業者向け融資を受け、当該融資に係る利子を支払っている方(ただし、利率が年0.9%以下の場合または、創業支援資金が新潟県の実施する制度融資に基づくものである場合は交付対象外)

・市内で創業をしようとする、または融資実行の日が創業後1年を経過していない方

・市内に住所または事業所を有している方

・納付期限が到来した市税を完納していること

◆融資の内容◆
〇利子補給対象融資限度額
750万円

〇利子補給割合
0.9%を超える部分の利率
(上限2.0%)
〇融資実行日から3年間
 利子補給期間

〇取扱機関
 創業者向け融資を取扱う金融機関すべて

◆手続きの流れ◆
1. 取扱金融機関にて融資の相談・申込を行い、融資の実行を完了させてください。

2. 融資の実行後、速やかに市(商工課)へ利子補給の承認申請を行ってください(次の書類を提出してください)。
・創業支援資金利子補給承認申請書
・取扱金融機関との金銭消費貸借契約書等の写し

3. 審査の結果、利子補給の対象として承認(却下)された場合、創業支援資金利子補給承認(却下)通知書にて通知します。

4. 毎年3月20日までに創業支援資金資金利子補給金交付申請書兼実績報告書に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付して、市(商工課)へ申請(提出)してください。
・利子納付済証明書
・取扱金融機関が発行する支払済額明細書の写し
・取扱金融機関が提出した創業計画書等の写し
・許認可書等が必要な業種は、許認可書の写し

5. 審査の結果、交付の決定が決まった場合、創業支援資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書にて通知します。

6. 利子補給金の交付(毎年4月末ごろ)*1年分を一括交付

◆利子補給金の額◆
毎年3月1日から翌年2月末日までの間に、金融機関に支払った利子の算出の基礎となった元本(延滞にかかるものを除く。)に対して、創業支援資金に係る利率年0.9%を超えた部分の利率(上限2.0%)で算出した金額以内

◆お問合せ◆
経済部 商工課 商工係

----------------------------------------------------------------------------

出典(三条市ホームページ
https://www.city.sanjo.niigata.jp/sangyo_business/monozukuri/seidoyushi_hojokin/9234.html#wrapper

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

----------------------------------------------------------------------------
補助金の調査をご希望の方は、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin

の申込フォームから、お申込みいただけました幸いです。
----------------------------------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?