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養父市に事業所があるかたへ

養父市から
~事業者チャレンジ支援事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。


養父市事業者チャレンジ支援事業補助金について

事業の概要・目的
新型コロナウイルスの影響により疲弊した養父市内産業の振興及び活性化を図るため、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた「新しい取り組みにチャレンジする」ことにより、地域の活力を創出する事業を実践する団体又は個人の活動を支援するため、養父市事業者チャレンジ支援事業を実施します。

~補助対象者~
市内に事業を展開する者(規模及び住所要件は問わない。)で事業完了時に養父市内に住所もしくは事業所を有するもの。

※市外の者によるチャレンジも対象としますが、事業完了時点(最終期日は令和5年2月28日)で市民もしくは市内事業者であることを要件とします。

~補助対象事業~
ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた新しい取り組みにチャレンジするもので、同様の課題を抱える他の事業者のビジネスモデルとなるような事業の構築など地域の活力を創出する事業とします。

事例
1・売上の向上や販路の拡大に繋がる新たな取り組み
2・店舗やサービスの機能強化への新たな取り組み
3・新たな業態への取り組み
など

補助対象経費及び金額
~補助対象経費~
1・設備及び備品購入費
2・改修及び改造費
3・専門家相談派遣費

※補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含みません。
※設備備品購入費は、単体価格が1万円以上(消費税・地方消費税を除く)ものを対象とします。

・汎用性があり目的外使用になり得ると判断されるものは対象となりません。
※専門家相談派遣費については、地域の活力を創出する事業を伴わない単なる相談のみの場合は対象となりません。
※国、県、市、そのほかの地方公共団体等の制度による同一の補助対象経費に対し、重複する支援を受けているものは対象となりません。

~補助額~
補助対象経費の1/2以内とします(上限:250万円)

※補助対象経費が100万円に満たない事業は対象外となります。
※消費税(地方消費税)は補助対象外です。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

~補助対象期間~
令和4年4月1日~令和5年2月28日までに終了する事業。

※交付決定後に事業着手することを原則としますが、すでに実施した事業でも上記期間内(4月1日以降)に契約、発注、納品、支払いを行う事業であれば対象とします。

~補助対象事業の認定~
先着順ではなく、受付期間終了後に別に定める審議会で審査の上、補助事業者を決定します。

~審査基準~
1.事業の必要性
2.事業の内容
3.事業のチャレンジ性
4.事業の発展性・将来性
5.地域の活力創出効果

~補助対象事業の公表~
本補助事業を活用した取り組みは、その内容を広く周知することで、ほかの事業者等のビジネスモデルとして活用されることを目的として、その内容を市ホームページ等で公表します。

~申請受付期間~
令和4年9月15日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで

※上記期間内に補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、商工観光課宛に郵送又は窓口へご提出ください。

~お問い合わせ先~
商工観光課


出典(養父市ホームページ
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/sangyokankyo/shoko/1/coronataisaku/9741.html

以上、今回はチャレンジ事業支援に関連した補助金の情報でした。


補助金には、さまざまな対象や種類があります。

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