租税訴訟 ギャンブルの賭け金の払戻金の所得区分
10月15日の東京地裁判決について、今週号(11月2日)の『税務通信』に掲載されていたので所感を記事にします。
事案の概要インターネットを介してスポーツの結果を賭けの対象としたギャンブルの的中時の払戻金について、納税者は雑所得であると主張したのに対して、国側は一時所得であるとして争っているものです。結果的に納税者が敗訴して控訴中です。
雑所得であれば、外れた試合の賭け金も必要経費に算入できますが、一時所得であれば、的中した試合の賭け金のみ必要経費に算入できるため、課税所得