[休眠担保]
休眠担保の抹消は、結構ある。
相続登記の際に登記簿を調べるが、田舎のほうだと山や農地を抵当権の目的にすることが多く、抹消されないまま何年何十年と放置されたままになっている。
もちろん相続人もそんな抵当権なんて付いていることは知りもしないし、相手方の名前も知らない。
債権額も10円20円の世界だったりする。
正直消さなくとも土地自体は使えるのだろうが、後々に売買して所有権移転するときには消しておいたほうがいいだろう。
抹消のおおまかな流れとしては
相続登記
↓
配達証明郵便で抵当権者不在であることの証明を得る
↓
供託金の計算をして、供託所に確認を取る
↓
供託
↓
抹消登記
となる。
抹消のひな形自体はシンプルで、原因書がかわるくらい
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