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日本原価計算基準史①商工省「原価計算基本準則」(未定稿)

1 産業合理化運動      

 第一次大戦後の欧米各国は,戦後の生産設備の過剰による恐慌から抜け出すために経済合理化運動に努めていました。日本でも,昭和の金融恐慌に始まった不況から抜け出せないまま,その後の世界的大不況に晒されました。こうした状況の打開策として,金解禁政策とタイアップして,産業合理化運動が開始されました。
 1929年(昭和4年)、政府は,商工審議会に企業合理化方策を諮問し,企業合同の促進,カルテルの奨励,独占事業の統制等の実施という答申を得ました。そして,1930年(昭和5年)6月に商工省に臨時産業合理局が新設され,その指導の下に産業合理化が図られました。その主要活動は,企業統制,経営管理改善,規格統一,国産品愛用等でした。臨時産業合理局長官には,商工大臣 俵孫一が就任し,専任職員は13名,その他,商工省各局長および関係課長が合理局の兼任となりました。

 臨時産業合理局の常設委員会として,生産管理委員会,販売管理委員会,消費経済委員会,国産品愛用委員会,統制委員会、そして財務管理委員会が設けられました。科学的管理法として,動作研究,時間研究等とともに,原価計算等の財務関係の具体的事項も等閑できないとして設置されたのが,財務管理委員会であり,企業経理の合理化を担当しました。

 財務管理委員会の委員は、渡辺てつ蔵(東京商工会議所理事、元東京帝国大学教授),吉田良三(東京商科大),永原伸雄(三菱合資会社),魚谷伝太郎(理研工業、元東会計事務所),太田哲三(東京商科大),間瀬三郎(三井鉱山),東せき五郎(計理士)でした。

 商工省臨時産業合理局の財務管理委員会の審議項目は以下のものでした(商工省臨時産業合理局財務管理委員会1930,161頁)。

1 事業会社の財産目録,貸借対照表,損益計算書及損益金処分書の内容を統
 一,明確又は精細にすること。

2 各種業別の標準的簿記を定むること

3 中小商工業の簡便なる標準簿記を定むること

4 適正なる損益金算出の基準方式を定むること

5 財産評価に関する一般的原則を定むること

6 固定資産の減価償却の合理的方法を定むること

7 原価計画に関する一般的原則を定むること

8 各種事業別に標準的原価計算方法を設定すること

9 事業会社の財務及予算に関する研究

10 帳簿,伝票,書類を標準化すること 

2 原価計算基本準則

 「原価計算基本準則」は,上記の審議事項のうち「8 各種事業別に標準的原価計算方法を設定すること」に応えるべく吉田良三を主査として作られました。そしてその「序言」では,その目的が以下のように述べられています。

「産業を合理化し,これが経済性を発揮せしむるには,其の会計を整理すべきは勿論,進んでこれと並立して原価計算の制度を樹て,原価の算定に正確を期するは最も肝要とする所なり。かくて,一方経営の内部過程に於ける費用を査閲管理し,以て能率を促進せしむると共に,他方適正なる販売価格の決定に資するを得べし。而も此の制度の樹立は,単に一個経営を利するに止まらずして,これを広く国民経済より見るも無謀なる競争を避け,産業統制に基調を与うるものと云うべし。これここに原価計算基本準則を制定する所以なり。」(序言)

  当準則では,原価計算の目的として,「能率促進」と「販売価格の決定」が挙げられていますが,「財務諸表作成目的」は掲げられていません。

 当準則の構成は以下の通りです。

序言

第1 総論

第2 物品費

第3 労働費

第4 費用

第5 製造間接費配賦手続

第6 販売費,総係費配賦手続 

 「第6」で,販売費と総係費(今日の一般管理費に相当します)の配賦手続が取り上げられているのは,原価計算の目的として,「財務諸表作成目的」が掲げられていないことに対応しています。すなわち,原価計算の目的が,財務諸表作成のための製造原価情報の提供にある場合,販売費及び一般管理費は,損益計算書上の問題であり,製品への配賦は問題となりません。他方,原価計算の目的が,「販売価格の決定」にある場合には,製造原価に販売費及び一般管理費を配賦して,総原価を算定する必要があるからです。

 黒澤清は、当準則を後に以下のように評価しています。

「『基本準則(未定稿)』は,個別原価計算を中心として記述されており,総合原価計算はまったくと言ってよいほど無視されているようである。この点が大きな欠点となっている。なお個別原価計算を中心とした以上,製造指図書の問題にふれなければならないわけであるが,この点も無視されている。これが第二の大きな欠点というべきである。」(黒澤1990,271頁)

  原価要素については,次の3つが挙げられていました。

(イ) 物品費 (ロ) 労働費 (ハ) 費用

  「労働費」と「費用」は,「日本原価計算基準史②」で述べるように、それぞれ「製造原価計算準則」(確定稿)では,「労務費」と「経費」という今日と共通の用語に変えられますが,「物品費」だけは,「製造原価計算準則」でもそのままでした。今日の「材料費」とは異なる用語の採用は,以下の事情によるものでした。

「物の消費に関する原価要素を材料費と一応名付けた。ところが委員達の云うことに食い違いがある。殊に吉田さんと永原さんの話が合わない。…吉田さんは総ての物品の消費を材料費と云うに対して,永原さんは材料と云えば主要材料のことだけを考えているのである。…それでこれは言葉の問題だと解った。そこで誤解をなくするために,材料とか原料とかいうほかに,新しい言葉を探すことになって,物品費という言葉を持ち出したのである。」(太田1968,134頁) 

 原価の種類としては,次の3つが挙げられていました。

(イ) 直接原価(第一原価又は基本原価)    

(ロ) 製造原価(工場原価)       

(ハ) 販売原価(総原価)

  ここで「販売原価」が挙げられているのは,「序言」で「販売価格の決定」が目的として掲げられていることに対応しています。また,この区分とは別に,「原価には前計算による見積原価及び後計算による実際原価の外、特殊の目的により計算せらるる次の原価あり。」として,次の2つが挙げられていました。

(イ) 標準原価 標準原価とは製品の各原価要素につき,其の工場が能率を充分に発揮する場合の標準的数量価格を決定し,これに基きて計算せる原価を云う。時としては過去数期間に於ける実際原価を吟味し,其の平均数を基礎として算出するものを標準原価とみなすことあり。標準原価の目的はこれを実際原価と比較し,後者を統制して,経営の不能率を発見矯正するにあり。   

(ロ) 客観原価 客観原価とは正常(ノ-マル)の生産条件の下に於いて,同種企業に共通せる原価要素を網羅したる原価にして,企業統制,価格協定又は統一的原価計算制度設定等の場合に適用するものとす。  

 これらの原価は,「序言」に掲げられた「能率促進」目的に対応するものと考えられます。但し,上記の説明のみで,具体的適用に関する規定は挙げられていません。

 「序言」では,当準則の性格について「本準則は,これを以て原価計算制度の基本を示したるに止まり,各業種と業態とに適応する個々の具体的準則の制定は,これを当業者との協力にまって完成せんことを希望する次第なり。」と述べてられていました。この「各業種と業態とに適応する個々の具体的準則の制定」については,「原価計算規則」別冊として法定される「製造原価計算要綱」の施行の際に,原価計算運動として実現されます。詳細は「日本原価計算基準史⑤」で扱う予定です。 

文献

太田哲三 1968『近代会計側面誌-会計学の六十年-』中央経済社。

黒澤清1990『日本会計制度発達史』財経詳報社。

商工省臨時産業合理局財務管理委員会1930「財務管理委員会の審議項目」 
 『産業合理化』第1輯。

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