船舶法の現代語(口語)訳:仮訳
(日本船舶の範囲)
第1条 次の船舶を日本船舶とする。
日本の官公庁が所有する船舶
日本国民が所有する船舶
日本の法律に基づいて設立された会社で、その代表者全員と業務執行役員の3分の2以上が日本国民であるものが所有する船舶
前三項に該当しない法人であって、日本の法律に基づいて設立され、その代表者全員が日本国民であるものが所有する船舶
(国旗掲揚の制限)
第2条 日本船舶でない船舶は、日本の国旗を掲げることはできない。
(不開港場寄港および日本各港間運送従事の制限)