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船舶法の現代語(口語)訳:仮訳

(日本船舶の範囲) 第1条 次の船舶を日本船舶とする。 日本の官公庁が所有する船舶 日本国民が所有する船舶 日本の法律に基づいて設立された会社で、その代表者全員と業務執行役員の3分の2以上が日本国民であるものが所有する船舶 前三項に該当しない法人であって、日本の法律に基づいて設立され、その代表者全員が日本国民であるものが所有する船舶 (国旗掲揚の制限) 第2条 日本船舶でない船舶は、日本の国旗を掲げることはできない。 (不開港場寄港および日本各港間運送従事の制限)

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