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通院等乗降介助の定義

時々更新しております。
前回は「介護タクシー料金」についてお話しいたしました。

今回は「通院等乗降介助の定義(=介護タクシー)」についてお話しいたします。


通院等乗降介助は制度上の名称

介護タクシーという名称は制度上の名称ではなく、訪問介護のひとつである通院等乗降介助(つういんとうじょうこうかいじょ)が制度上の名称になります。

通院等乗降介助の定義

通院等乗降介助とは身体介護(入浴介助、排泄介助、食事介助、移乗介助等。報酬は通院等乗降介助の倍以上)、生活援助(掃除、調理、洗濯、買い物等)とともに訪問介護に含まれ、通院等のためホームヘルパー(訪問介護員)が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先もしくは外出先での受診等の介助を行うことです。
一割の自己負担(2024年4月から97円・ニ割負担者は194円・三割負担者は291円・物価を考慮するため地域により異なる)の他に別途運賃が必要となります。

玄関周辺・上がり框の移動にはレンタル手すりが大変役立ちます。

通院等乗降介助は1割~3割の保険自己負担の他移送費が必要

通院等乗降介助は車いす車両や寝台車両に限らず、普通車両(セダン型)による通院準備や歩行、乗り降りの介助も含んでおり、介助を行うことで国(保険者は市町村)から保険報酬を受け取れる制度です。

移送費(運賃)を安くする制度ではありません(運転中は介護保険の対象にならないため)。
しかしながら、報酬によりある一定の売り上げが見込めるため、利用者の負担を少しでも減らして、タクシーを利用してもらいたいというサービス事業所独自の考えで移送費(運賃)を割引しているケースがかなりあります。

3~5分程度の介助時間で1,000円前後の報酬がいただければ割引してもいいのではないかというのが事業所の考えであり、割引きすることによって利用者を増やそうというねらいがあります。
身体介護の自宅での介助時間は20分以上と設定されている以上、20分未満では通院等乗降介助の扱いとなります。
例えば介助時間18分でタクシ代を割り引き、通院等乗降介助の単位数しか取得できない場合、運営としては厳しいと言わざるを得ません。

市町村で扱いが異なる

私の住んでいる市町村では行政が通院等乗降介助を推進しています。
介護認定更新のお知らせにも介護タクシー(=通院等乗降介助)の説明書きが付属してきます。
ところが隣接する市町村ではほとんど浸透していません。
ケアマネさんも「通院等乗降介助? それって何ですか?」状態です。
かなり詳しいケアマネさんでも通院等乗降介助は身体介護・生活援助と一体のサービス、つまりは調理・入浴介助・介護タクシーと同じ事業所で行うべきであり、単独で通院等乗降介助を行うのは好ましくないという認識です。
日常の状態、普段の様子を把握してからこその通院等乗降介助であるというのが理由です。
アセスメント・ケアプラン・個別援助計画・情報共有ができていれば、問題の無いサービスだと思うのですが…。

今回は「通院等乗降介助(=介護タクシ)の定義」についてお話しいたしました。

次回は「介護タクシー必要性」についてお話しいたします。

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