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海事代理士筆記試験 過去問 商法(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第二章 船長(第708条~第736条)

【出題:H28】船長は、船籍港外においては、航海のために必要であっても、裁判外の行為を行う権限は有していない。【解答】×、【708条】

【出題:H30】船長は疾病などやむを得ない事情により自ら船舶の指揮をなすことができない場合、法令に別段の定めがある場合を除き、代船長を選任することができるが、この場合、船長は代船長の選任についてのみ船舶所有者に対して責任を負う。【解答】〇、【709条】

【出題:R05,R01】船長は、[      ]を船内に備え置かなければならない。【解答】属具目録、【710条】

【出題:R02】船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。【解答】〇、【711条1項】

【出題:H26】船長ハ航海中最モ[  ウ  ]ノ利益ニ適スヘキ方法ニ依リテ積荷ノ処分ヲ為スコトヲ要ス【解答】利害関係者、【旧711条1項】

【出題:R03】船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。【解答】〇、【713条】

【出題:H30】船長ハ其職務ヲ行フニ付キ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ船舶所有者、傭船者、荷送人其他ノ利害関係人ニ対シテ[     ]ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス【解答】損害賠償、【旧713条】

【出題:H29】海員がその職務を行うにあたり他人に損害を加えた場合、船長は監督を怠らなかったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。【解答】〇、【713条】

【出題:R05】船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を[      ]に報告しなければならない。【解答】船舶所有者、【714条】

【出題:H27】船長は、船舶所有者に遅滞なく航海に関する一切の事項を報告しなければならない。また、船長は、毎航海終了後に遅滞なくその航海に関する計算をし、船舶所有者の承認を求め、船舶所有者の請求のあるときは何時においても計算の報告をしなければならない。【解答】×、【714条】

【出題:H27】船舶所有者は何時でも船長を解任することができる。【解答】〇、【715条第1項】

第三章 海上物品運送に関する特則

第一節 個品運送(第737条~第747条)

【出題:R02】運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、[      ]の責任を負う。
一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。
二 船員の乗組み、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。
三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。【解答】損害賠償、【739条第1項】

【出題:H29】船舶所有者ハ傭船者又ハ荷送人ニ対シ[       ]ノ当時船舶カ安全ニ航海ヲ為スニ堪フルコトヲ担保ス【解答】発航、【739条】

【出題:H30】物品運送において運送人は堪航能力を有する船舶により運送給付を履行する義務を負うとされており、船舶の堪航能力の欠如により損害が生じた場合には損害賠償責任が生じる。【解答】〇、【739条1項1号】

【出題:R03】法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを[       ]することができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。【解答】陸揚げ、【740条】

【出題:H26】法令ニ違反シ又ハ契約ニ依ラスシテ船積シタル運送品ハ船長ニ於テ何時ニテモ之ヲ陸揚シ、若シ船舶又ハ積荷ニ危害ヲ及ホス虞アルトキハ之ヲ放棄スルコトヲ得但船長カ之ヲ運送スルトキハ其船積ノ地及ヒ時ニ於ケル同種ノ運送品ノ[  エ  ]ヲ請求スルコトヲ得【解答】最高ノ運送賃、【旧740条】

【出題:R04】運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその[       ]を取得したときは、この限りでない。【解答】占有、【742条】

【出題:R04】発航前においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。【解答】×、【743条】

【出題:H27】発航前ニ於テハ傭船者ハ運送賃ノ[   ア   ]ヲ支払ヒテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得【解答】V(半額)、【旧743条】

【出題:R01】荷送人は、発航後、いかなる場合においても、個品運送契約の解除をすることができない。【解答】×、【745条】

第二節 航海傭船(第748条~第756条)

【出題:H29】傭船契約において、運送品を船積みするに必要な準備が整ったときは、船舶所有者は遅滞なく、その旨を傭船者に通知する義務を負う。【解答】〇、【748条1項】

【出題:R04】傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。【解答】〇、【748条3項】

第三節 船荷証券等(第757条~第769条)

【出題:H28】船長ハ傭船者又ハ荷送人ノ請求ニ因リ運送品ノ船積後遅滞ナク一通又ハ数通ノ[  ウ  ]ヲ交付スルコトヲ要ス【解答】船荷証券、【757条第1項】

【出題:H27】傭船者又ハ荷送人ハ船長又ハ之ニ代ハル者ノ請求ニ因リ[  オ  ]ノ謄本ニ署名シテ之ヲ交付スルコトヲ要ス【解答】S(船荷証券)、【757条第1項】

【出題:R05,R01】運送人は、[      ]の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。【解答】船荷証券、【760条】

【出題:R02】運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した[      ]の一通又は数通を交付しなければならない。【解答】複合運送証券、【769条】

第四節 海上運送状(第770条―第787条)

【出題:R03】運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した[      ]を交付しなければならない。【解答】海上運送状、【770条1項】

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