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海事代理士筆記試験 過去問 商法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【       】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

第一章 船舶

第一節 総則(第684条・第685条)

【出題:H28】本法ニ於テ船舶トハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ[ ア ]ノ用ニ供スルモノヲ謂フ【解答】航海、【旧684条】

【出題:H26】本法ニ於テ船舶トハ[ ア ]ヲ為ス目的ヲ以テ航海ノ用ニ供スルモノヲ謂フ【解答】商行為、【旧684条】

【出題:H29】船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其[       ]ト推定ス【解答】従物、【旧685条】

第二節 船舶の所有(第686条~第700条)

【出題:R05】船舶所有者は、船舶法の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならないが、これは、総トン数二十トン未満の船舶についても適用される。【解答】×、【686条】

【出題:R02】船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、[       ]の交付を受けなければならない。【解答】船舶国籍証書、【686条】

【出題:H30】船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且[     ]ヲ請受クルコトヲ要ス【解答】船舶国籍証書、【旧686条】

【出題:H27】船舶所有者は、所有する全ての船舶について、特別法の定めに従い登記し、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。【解答】×、【旧686条】

【出題:R04】船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。【解答】〇、【687条】

【出題:R01】船舶所有権の移転は、その[      ]をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。【解答】登記、【687条】

【出題:H29】船舶所有権の移転は、その登記又は船舶国籍証書への記載を行うことにより、第三者に対抗できる。【解答】×、【旧687条】

【出題:H26】船舶所有権ノ移転ハ其登記ヲ為シ且[  イ  ]ニ之ヲ記載スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス【解答】船舶国籍証書、【旧687条】

【出題:R04,R03】航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、[      ]に帰属する。【解答】譲受人、【688条】

【出題:H30類,H27】航海中の船舶の所有権を譲渡した場合は、原則として、その航海により生じた損益は譲受人に帰するが、特約がある場合においてはこの限りではない。【解答】〇、【旧688条】

【出題:R04】差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。【解答】〇、【689条】

【出題:H27】船舶所有者は船長その他船員がその職務を行うにあたり故意又は過失により、他人に損害を与えた場合には賠償責任が生ずる。【解答】〇、【690条】

【出題:R04】船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を必ず賠償する責任を負う。【解答】×、【690条】

【出題:R04】持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の[       ]を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。【解答】国籍、【691条】

【出題:H28】船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決める。【解答】〇、【692条】

【出題:H27】船舶共有者の間にある船舶の利用に関する事項は各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって決定する。【解答】〇、【692条】

【出題:H27】損益の分配は毎航海終了後に、船舶共有者の持分の価格に応じて行う。【解答】〇、【693条】

【出題:R05】船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。
一 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。
二 船舶の[      ]をすること。
【解答】大修繕、【694条1項】

【出題:R05】船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。【解答】〇、【697条2項】

【出題:R03】船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならず、船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その通知をしなければならない。【解答】×、【697条1項】

【出題:R01】船舶共有者でない者を船舶管理人とするときには、船舶共有者の過半数の同意を得なければならない。【解答】×、【697条2項】

【出題:H30】船舶共有者は船舶管理人を選任することが必要であるが、当該船舶の船舶共有者以外の者を船舶管理人にするためには、船舶共有者の二分の一以上の同意が必要である。【解答】×、【697条2項】

【出題:H29】船舶管理人の権限の範囲は、船舶の利用に関するいっさいの裁判上又は裁判外の行為に及び、その範囲には船舶の大修繕も含まれる。【解答】×、【698条】

【出題:R05】船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならず、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行わなければならないが、各船舶共有者の承認は必要ない。【解答】×、【699条】

【出題:H26】船舶管理人は、帳簿を備え、これに船舶の利用に関する事項を記載しなければならないこととなっているが、記載しなければならない事項は、重要な事項であり、全ての事項ではない。【解答】×、【699条】

第三節 船舶賃貸借(第701条~第703条)

【出題:R04】船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について[       ]を取得した者に対しても、その効力を生ずる。【解答】物権、【701条】

【出題:H28】船舶ノ賃貸借ハ之ヲ[  イ  ]シタルトキハ爾後其船舶ニ付キ物権ヲ取得シタル者ニ対シテモ其効力ヲ生ス【解答】登記、【旧701条】

第四節 定期傭よう船(第704条~第707条)

【出題:R02】定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項及び発航前の検査その他の航海の安全に関する事項を指示することができる。【解答】×、【705条】

【出題:H28】船舶所有者は、発航の当時、当該船舶が安全に航海できることを担保しておかなければならない。【解答】〇、【705条】

【出題:R04】船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、[      ]の負担とする。【解答】定期傭船者、【706条】

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