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海事代理士筆記試験 過去問 国土交通省設置法(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

国土交通省設置法の勉強のポイント

出題形式は、① 選択肢から該当する法令を選ぶ問題、② 担当課・部署等を選んで穴埋めをする問題、③ 示された都道府県を統括する地方運輸局又は運輸監理部の名称及び設置場所(都道府県)を解答する問題、④ ①~③の問題についての〇×問題の4パターン。
このため、ポイントは、① 各法律等の目的を理解する、② 各課・部署の担当内容を理解する、③ 地方運輸局の場所を覚える、の3点の勉強を行うとよい。

法律等を選択する問題

【出題:R05類,R04,R03,H28】国土交通省に地方運輸局を設置することを規定する法令【解答】国土交通省設置法、【国土交通省設置法30条】

【出題:R02,R01,H26】地方運輸局の所掌事務を規定する法令【解答】国土交通省設置法、【国土交通省設置法35条】

【出題:H29】国土交通省海事局に置く課を規定する法令【解答】国土交通省組織令、【国土交通省組織令第2条第1項】

【出題:R04,R03】国土交通省海事局に船員政策課を設置することを規定する法令【解答】国土交通省組織令、【国土交通省組織令第140条】

【出題:H28】国土交通省海事局に検査測度課を設置することを規定する法令【解答】国土交通省組織令、【国土交通省組織令第140条】

【出題:R02,R01,H26】国土交通省海事局の所掌事務を規定する法令【解答】国土交通省組織令、【国土交通省組織令141~154条】

【出題:H27】国土交通省海事局海洋・環境政策課の所掌事務を規定する法令【解答】国土交通省組織令、【国土交通省組織令143条第1項】

【出題:H27】東北運輸局に海事振興部を置くことを規定する法令【解答】国土交通省組織令、【国土交通省組織令第212条第3項】

【出題:R05,H26】運輸支局の名称、位置及び管轄区域を規定する法令【解答】国土交通省組織令、【国土交通省組織令第216条及び別表】

【出題:H29】国土交通省海事局に安全技術調査官を置くことを規定する法令【解答】国土交通省組織規則、【第94条の2第1項】

【出題:H29】地方運輸局海上安全環境部に船員労働環境・海技資格課を設置することを規定する法令【解答】地方運輸局組織規則、【73条1項】

【出題:R05,H27】神戸運輸監理部の所掌事務を規定する法令【解答】地方運輸局組織規則、【85条】

【出題:H28】神戸運輸監理部海事振興部に貨物・港運課を設置することを規定する法令【解答】地方運輸局組織規則、【102条】

【出題:R04,R03】神戸運輸監理部海上安全環境部に船舶安全環境課を設置することを規定する法令【解答】地方運輸局組織規則、【107条】

【出題:R02,R01】海事事務所の所掌事務及び管轄区域を規定する法令【解答】地方運輸局組織規則、【第150条第3項】

法律等の説明で〇×を解答する問題

【出題:H30】海事事務所の所掌事務及び管轄区域を規定する法令は地方運輸局組織令である。【解答】×、【地方運輸局組織規則第150条第3項】

【出題:H30】国土交通省海事局の所掌事務を規定する法令は国土交通省設置法である。【解答】×、【国土交通省組織令第13条】

【出題:R05】国土交通省海事局において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは、海技課である。【解答】×、【国土交通省組織令 第141条6号】

【出題:H27】国土交通省海事局において、水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関する事務を所掌しているのは、検査測度課である。【解答】×、【国土交通省組織令 第143条5号】

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