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海事代理士筆記試験 過去問 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(その3)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制(第19条の3―第19条の35の3)

【出題:R01】国土交通大臣の行う[  イ  ]の放出量確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動機に係る[  イ  ]の放出状況の確認方法その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
【解答】イ:④(窒素酸化物)、【法第19条の5(法第19条の4第1項)】

【出題:R02】船長は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
【解答】×、【法第19条の8】

【出題:H29】二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
【解答】〇、【法第19条の28第1項】

【出題:R03】国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、燃料油供給証明書を[  ウ  ]間船内に備え置かなければならない。
【解答】ウ:⑨(三年)、【則第12条の17の10第1項、法第19条の22】

【出題:H30】国際航海に従事する総トン数四百トン以上の船舶の船長は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、燃料油供給証明書を一年間船内に備え置かなければならない。
【解答】×、【則第12条の17の7、則第12条の17の10、法第19条の22第1項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第19条の35の4)

【出題:R01】海洋施設において、当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油は焼却してはならない。
【解答】×、【法第19条の35の4第5項第2号】

【出題:H27】何人も、船舶において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であって当該船舶において生ずる不要なものの焼却をする場合はこの限りでない。
【解答】〇、【法第19条の35の4第1項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四章の五 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等(第19条の36―第19条の54)

【出題:R05】近海区域を航行区域とする船舶についての海洋汚染等防止証書の有効期間は、[  オ  ]年とする。
【解答】②(5)、【法19条の37第2項】

【出題:R02】海洋汚染等防止証書の有効期間は、三年(平水区域を航行区域とする船舶であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)である。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を超えない範囲でその有効期間を延長することができる。
【解答】×、【法第19条の37第2項】

【出題:R04】海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
【解答】〇、【法第19条の38】

【出題:R02】有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について[  ア  ]の行う検査を受けなければならない。【解答】ア:①(国土交通大臣)、【法第19条の41】

【出題:R03】有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
【解答】〇、【法第19条の41】

【出題:R01】検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべきものを除く。)は、有効な[  エ  ]の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
【解答】エ:⑩(国際海洋汚染等防止証書)、【法第19条の44第2項】

【出題:R04】海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書若しくは国際海洋汚染等防止証書又は海洋汚染等防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内又は当該船舶を管理する船舶所有者の事務所に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。
【解答】×、【法第19条の45】

【出題:R03】法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して[  エ  ]以内に、その理由を記載した文書を添えて[  オ  ]に再検査を申請することができる。
【解答】エ:⑪(三十日)、オ:⑬(国土交通大臣)、【法第19条の47第1項】

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