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海事代理士筆記試験 過去問 内航海運業法(その4)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

内航海運業法の問題傾向

記述式の穴埋め問題のみ

内航海運業法 第12条 船員の過労の防止

【出題:R04】内航運送をする内航海運業者は、船員の[  カ  ]を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。)の作成その他の船員の[  キ  ]を防止するために必要な措置を講じなければならない。【解答】カ:労働時間、キ:過労、【法第12条第1項】

【出題:R04】内航運送をする内航海運業者は、(4)の内航海運業法第十二条第一項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の[  ク  ]を尊重しなければならない。
【解答】ク:意見、【法第12条第2項】

内航海運業法 第13条 承継

【出題:R03】内航海運業法第十条第一項の規定により内航海運業者の[  コ  ]を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】コ:地位、【法第13条第2項】

【出題:H29,H26】第十条第一項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から[  ク  ]日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ク:三十、【旧・法第13条第2項】

内航海運業法第14条 名義利用の禁止

【出題:R04,H30,H28】内航海運業者は、その[  ケ  ]を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
【解答】ケ:名義、【法第14条】

内航海運業法 第15条 船舶に関する表示

【出題:R04】内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、[  コ  ]又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
【解答】コ:名称、【法第15条】

【出題:R02】内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は[  カ  ]その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
【解答】カ:記号、【法第15条】

【出題:H30】内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は[  キ  ]その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように[  ク  ]しなければならない。
【解答】キ:記号、ク:表示、【法第15条】

内航海運業法 第17条 事業の停止及び登録の取消し

【出題:R05,H30,H27】国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、[  ケ  ]月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した[  コ  ]に違反したとき。
二 第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなつたとき。
三 事業に関し不正な行為をしたとき。
【解答】ケ:三(3)、コ:条件、【法第17条第1項】

内航海運業法 第20条 輸送の安全の確保に関する命令等

【出題:R05】国土交通大臣は、内航海運業者が安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めて[  ク  ]の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【解答】ク:運航計画、【法第20条第1項】

【出題:R01】国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者がその事業について[  ク  ]を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて[  ケ  ]の改善、[  コ  ]の遵守その他の[  ク  ]を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【解答】ク:輸送の安全、ケ:輸送施設、コ:安全管理規程、【旧法第20条第1項】

内航海運業法 第23条 自家用船舶

【出題:R02,H28】内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数[  キ  ]トン以上又は長さ[  ク  ]メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
【解答】キ:百(100)、ク:三十(30)、【法第23条第1項】

内航海運業法 第24条 登録等の条件

【出題:R02,H29,H26】登録又は変更登録には、[  ケ  ]を付し、及びこれを変更することができる。
【解答】ケ:条件、【法第24条第1項】

内航海運業法 第25条 報告及び検査

【出題:R05】国土交通大臣は、内航海運業法の施行に必要な限度において、内航海運業者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を[  ケ  ]させることができる。
【解答】ケ:検査、【法第25条第1項】

【出題:H27】国土交通大臣は、内航海運業法の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項※の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する[  コ  ]に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
※ 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、[  エ  ]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】コ:船舶、エ:事業開始、【法第25条第1項、法第3条第2項】

内航海運業法 第27条 準用

【出題:R05】内航海運業法の規定は、もつぱら[  コ  ]、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
【解答】コ:湖、【法第27条】

【出題:R02,H29】この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は[  コ  ]において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
【解答】コ:河川、【法第27条】

内航海運業法施行規則

【出題:H27】運航管理者は、内航海運業法第九条第七項※の命令により解任され、解任の日から[  キ  ]年を経過しない者でない必要がある。
※ 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
【解答】キ:二(2)、【則第13条の3】

【出題:H26】運航管理者は、船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として[  カ  ]年又は甲板部の職員として[  キ  ]年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
【解答】カ:三(3)、キ:五(5)、【則第13条の3第1号イ】

その他

【出題:H26】内航海運業者及び第三条第二項の届出(総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満の船舶による内航海運業の届出)をした者は、海上運送法第十九条の五第一項([  コ  ]に係る部分を除く。)及び第二項並びに第二十条第一項及び第三項(同法第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。
【解答】コ:人の運送をする貨物定期航路事業

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