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海事代理士筆記試験 過去問 船舶のトン数の測度に関する法律(その1)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【       】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶のトン数の測度に関する法律の問題傾向

記述式の穴埋め問題が1本と、その他はすべて選択式の穴埋め問題。

船舶のトン数の測度に関する法律

第1条 趣旨

【出題:R05】この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約を実施するとともに、海事に関する[  ア  ]を確保するため、船舶のトン数の[  イ  ]及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
【解答】ア:6(制度の適正な運営)、イ:25(測度)、【法第1条】

【出題:R04】この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶の[  ア  ]及び[  イ  ]の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
【解答】ア:3(トン数の測度)、イ:8(国際トン数証書)、【法第1条】

【出題:R02,H29】この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び[  ア  ]の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
【解答】ア:3(国際トン数証書)、【法第1条】

【出題:R01】この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の[  ア  ]に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の[  ア  ]及び[  イ  ]の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
【解答】ア:2(測度)、イ:6(国際トン数証書)、【法第1条】

【出題:H28】この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、[  ア  ]に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の[  イ  ]及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
【解答】ア:32(海事)、イ:2(測度)、【法第1条】

第3条 定義

【出題:R03,H30,H28】この法律において「[  ア  ]」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。
【解答】ア:1(閉囲場所)、【法第3条第1項】

【出題:R04】この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に[  ウ  ]を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち[  エ  ]のものをいう。
【解答】ウ:19(風雨密閉鎖装置)、エ:23(最上層)、【法第3条第2項】

【出題:H30】この法律において「[  オ  ]」とは、外気に面したすべての開口に[  カ  ]閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。
【解答】オ:22(上甲板)、カ:15(風雨密)、【法第3条第2項】

【出題:H26】この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に[  ア  ]閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。
【解答】ア:風雨密、【法第3条第2項】

【出題:R02】この法律において「[  イ  ]」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。
【解答】イ:8(貨物積載場所)、【法第3条第3項】

【出題:H29】この法律において「[  イ  ]」とは、貨物の運送の用に供される[  ウ  ]内の場所をいう。
【解答】イ:8(貨物積載場所)、ウ:7(閉囲場所)、【法第3条第3項】

【出題:H27】この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される[  ア  ]内の場所をいう。
【解答】ア:閉囲場所、【法第3条第3項】

【出題:R05】この法律において「国際トン数証書」とは、国際総トン数及び[  ウ  ]を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき[  エ  ]に従事する長さ[ オ ]以上の日本船舶について交付されるものをいう。
【解答】ウ:10(純トン数)、エ:8(国際航海)、オ:8(24メートル)、【法第3条第5項】

【出題:R03】この法律において「[  イ  ]」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の[  ウ  ]を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ[  エ  ]メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。
【解答】イ:8(国際トン数証書)、ウ:13(純トン数)、エ:16(二十四)、【法第3条第5項】

【出題:R01】この法律において「[  イ  ]」とは、次条第一項の[  ウ  ]及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ[  エ  ]以上の日本船舶について交付されるものをいう。
【解答】イ:6(国際トン数証書)、ウ:11(国際総トン数)、エ:17(二十四メートル)、【法第3条第5項】

【出題:H29】この法律において「[  ア  ]」とは、次条第一項の[ エ ]及び第六条第一項の[  オ  ]を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき[ カ ]航海に従事する長さ[  キ  ]の日本船舶について交付されるものをいう。
【解答】ア:2(国際トン数証書)、エ:14(国際総トン数)、オ:15(純トン数)、カ:17(国際)、キ:21(二十四メートル以上)、【法第3条第5項】

第4条 国際総トン数

【出題:R04】国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として[  オ  ]に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
【解答】オ:30(国際航海)、【法第4条第1項】

第5条 総トン数

【出題:R05,R03,H30】[  オ  ]は、我が国における海事に関する制度において、船舶の[  カ  ]を表すための主たる指標として用いられる指標とする。
【解答】オ:11(総トン数)、カ:18(大きさ)、【法第5条第1項】

【出題:H28】総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の[  キ  ]を表すための主たる指標として用いられる指標とする。
【解答】キ:37(大きさ)、【法第5条第1項】

【出題:H27】[  イ  ]は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
【解答】イ:総トン数、【法第5条第1項】

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