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海事代理士筆記試験 過去問 海上交通安全法(その4)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海上交通安全法の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ
制限速度を覚える

海上交通安全法 第3章 危険の防止(第40条―第43条)

【出題:R05】国土交通省令に定める行為を除き、航路において工事をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第40条第1項】

【出題:R03】海上交通安全法に基づく航路又はその周辺の政令で定める海域において工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
【解答】〇、【法第40条第1項】

【出題:R01】第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について[  ウ  ]の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一 航路又はその周辺の[  エ  ]で定める海域において工事又は作業をしようとする者
二 前号に掲げる海域([  オ  ]区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
2~5(略)
6 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は前項の規定により当該許可が取り消されたときは、[  カ  ]当該工作物の除去その他原状に回復する措置をとらなければならない。
【解答】ウ:⑭(海上保安庁長官)、エ:⑧(政令)、オ:⑫(港湾)、カ:⑰(速やかに)、【法第40条第1項(旧第36条)】

【出題:R03】海上交通安全法に基づく航路又はその周辺の政令で定める海域以外の海域で工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、過去に届出を行った工事又は作業と内容及び場所が概ね同一である行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
【解答】×、【法第40条第1項】

【出題:R02】海上交通安全法で規定される航路で行われる工事であっても、通常の管理行為であれば海上保安庁長官の許可を受ける必要はない。
【解答】〇、【法第40条第1項】

【出題:H30】航路及びその周辺の政令で定める海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならないが、「その周辺の政令で定める海域」とは、航路の側方の境界線から航路の外側2海里以内の海域及び海上交通安全法施行令の別表第3に定める海域である。
【解答】×、【法第40条第1項、令第8条】

【出題:H28】航路及びその周辺の海域において、魚礁を設置しようとする場合、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
【解答】〇、【法第40条第1項第2号】

【出題:H29】次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について[ ウ ]の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で[  エ  ]で定めるものについては、この限りでない。
一 航路又はその周辺の[  オ  ]で定める海域において工事又は作業をしようとする者
二 前号に掲げる海域([  カ  ]区域と重複している海域を除く。)において工作物の設置(現に存する工作物の規模、形状又は位置の変更を含む。以下同じ。)をしようとする者
【解答】ウ:⑨(海上保安庁長官)、エ:⑫(国土交通省令)、オ:⑬(政令)、カ:⑮(港湾)、【法第40条第1項】

【出題:H29】この法律で定める航路において、工事又は作業をしようとする者が許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが65メートルをこえる空域における行為、海底下5メートルをこえる地下における行為等が定められている。
【解答】〇、【則第24条】

【出題:H27】航路又はその周辺の[  ウ  ]で定める海域おいて工事等をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが[  エ  ]メートルをこえる空域における行為、海底下[ オ ]メートルをこえる地下における行為等が国土交通省令で定められている。
【解答】ウ:⑧(政令)、エ:㉒(65)、オ:⑰(5)、【則第24条(法第40条第1項)】

【出題:H30】航路又はその周辺の政令で定める海域において工事等をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが[  ウ  ]メートルをこえる空域における行為、海底下[  エ  ]メートルをこえる地下における行為等が[ オ ]で定められている。
【解答】ウ:⑤(65)、エ:①(5)、オ:⑲(国土交通省令)、【則第24条(法第40条第1項)】

【出題:R01,H28】航路及びその周辺の海域以外の海域において、漁礁を設置しようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。
【解答】×、【則第26条第2号(法第41条第1項)】

【出題:H30】航路及びその周辺の政令で定める海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第41条第1項】

【出題:H28】航路及びその周辺の海域以外の海域において、工事又は作業をしようとする者は、海上保安庁長官に届け出なければならない。
【解答】〇、【法第41条第1項】

海上交通安全法 第4章 雑則(第44条―第50条)

出題無し

海上交通安全法 第5章 罰則(第51条―第54条)

出題無し

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